「重大な過失」または「過失」となりうる場合
1.お客さまの「重大な過失」となりうる場合
お客さまの「重大な過失」となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は以下のとおりです。
(1) | お客さまが他人に通帳や証書(届出印が押印されたもの等)を渡した場合 |
(2) | お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合 |
(3) | その他お客さまに(1)および(2)の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合 |
※上記(1)および(2)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてこれらを預かることができないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
2.お客さまの「過失」となりうる場合
お客さまの「過失」となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
(1) | お客さまが通帳や証書(届出印が押印されたもの等)を他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合 |
(2) | お客さまが届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳や証書とともに保管していた場合 |
(3) | お客さまが印章を通帳や証書とともに保管していた場合 |
(4) | その他お客さまに(1)から(3)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 |
以上