|
|
|
ホーム > 個人のお客さま > お金をためる/増やす > 国債 > 個人向け国債(変動金利型・10年)
|
![]() |
![]() |
「個人向け国債(変動・10年)」は、半年ごとに実勢金利を反映して適用利率(クーポン)が変わる「変動金利制」を採用しています。
年当たりの適用利率(年率)は、「10年固定利付国債の実勢金利−0.80%」に基づき、半年ごとに、そのときどきの10年固定利付国債の金利の水準に応じて変動します。
![]() |
「個人向け国債(変動・10年)」の金利イメージ |
![]() 出所:財務省HP |
「個人向け国債(変動・10年)」は10年満期ですが、発行から1年が経過すれば、ご購入金額の一部または全部を中途換金(国に譲渡)することも可能です。
その場合の国による買取金額は、以下の算式で算出されます。
「額面金額+経過利子相当額−中途換金調整額」
「個人向け国債(変動・10年)」の中途換金調整額は、直前2回分(直前1年分)の各利子(税引前)相当額×0.8です。
| ※ | ご名義人が亡くなられた場合、又は災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被災された場合は、中途換金禁止期間であっても換金できます。 |
| ※ | 中途換金の換金金額は、お申込日から4営業日後に支払われます。 |
![]() |
利払日や償還日の直前には、換金ができないことがあります。 |
![]() |
国債は、平成15年1月よりペーパーレス化されており、証券の発行はできません。 |
![]() |
「変動・10年」及び「固定・3年」は発行から1年間、「固定・5年」は発行から2年間は、中途換金できません。 特例として、ご名義人がお亡くなりになった場合、又は災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被災された場合は、上記期間内であっても中途換金が可能です。 |
![]() |
中途換金する際、原則として※次の算式により算出される中途換金調整が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれます。(「変動・10年」及び「固定・3年」は直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8、「固定・5年」は直前4回分の各利子(税引前)相当額×0.8) ※発行から一定期間の間に中途換金する場合は、上記の算式が異なることがあります。 |
![]() |
発行者である日本国の信用状況の変化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。 |
![]() |
預金保険及び投資者保護基金の対象ではありません。 |
![]() |
国債を募集の取り扱いにより、または当行との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 |
| <登録金融機関の概要> 株式会社伊予銀行 (登録金融機関) 登録番号 四国財務局長(登金)第2号 加入協会:日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会 |