本文へジャンプ
個人のお客さま
いよぎんダイレクトのページへ
仮申し込みはこちらから
事業者さま
いよぎんインターネットEBのページへ
外国為替
外為インターネットサービスのページへ
法人向け情報サービス
いよぎんビジネス倶楽部
ログイン はじめての方
ウィルスや不正アクセスからガード!nProtect:Netizen 無料!
詳細・インストールはこちら
手動設定で起動の場合はこちら
QUICK MoneyLife 資産運用応援サイト
ネットで簡単お申し込みのページへ
店舗・ATM・支店紹介のページへ
金利・手数料一覧のページへ
国際業務関連情報のページへ
お問い合わせ Q&Aのページへ
いよぎん CSRのページへ
会社概要のページへ
採用情報のページへ
決算公告のページへ
グループ企業の紹介のページへ
地域貢献への取組みのページへ
地域密着型金融のページへ
金融円滑化への取組みのページへ
顧客保護等管理方針のページへ
利益相反管理の方針の概要のページへ
個人情報についてのページへ
金融商品勧誘方針のページへ
業務継続方針のページへ
預金保険制度についてのページへ
環境方針のページへ
女子ソフトボール部のページへ
男子テニス部のページへ
ホーム > 個人のお客さま > お金をためる/増やす > 国債 > 個人向け国債(変動金利型・10年)

個人向け国債


個人向け国債(変動・10年) 半年ごとに金利が変わる「変動金利タイプ」。

実勢金利に応じて、半年ごとに適用利率が変わります。

 「個人向け国債(変動・10年)」は、半年ごとに実勢金利を反映して適用利率(クーポン)が変わる「変動金利制」を採用しています。
 年当たりの適用利率(年率)は、「10年固定利付国債の実勢金利−0.80%」に基づき、半年ごとに、そのときどきの10年固定利付国債の金利の水準に応じて変動します。

「個人向け国債(変動・10年)」の金利イメージ
「個人向け国債(変動・10年)」の金利イメージ
出所:財務省HP
出所:財務省HP

◎個人向け国債の過去の発行条件及び適用利率は、こちらへ 過去の発行条件/適用利率

発行から一定期間が経過すれば中途換金も可能です。

 「個人向け国債(変動・10年)」は10年満期ですが、発行から1年が経過すれば、ご購入金額の一部または全部を中途換金(国に譲渡)することも可能です。
 その場合の国による買取金額は、以下の算式で算出されます。

「額面金額+経過利子相当額−中途換金調整額」

 「個人向け国債(変動・10年)」の中途換金調整額は、直前2回分(直前1年分)の各利子(税引前)相当額×0.8です。

ご名義人が亡くなられた場合、又は災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被災された場合は、中途換金禁止期間であっても換金できます。
中途換金の換金金額は、お申込日から4営業日後に支払われます。

「個人向け国債(変動・10年)」を2年1ヵ月後に中途換金した場合
中途換金で受け取れる金額の計算方法
出所:財務省HP
出所:財務省HP

ご購入時に初回の利子の調整額が必要なケースがあります。
 個人向け国債を発行する月の15日が休日のため、個人向け国債の発行日が翌営業日以降となるケースでは、発行日から初回の利払日までの期間がぴったり半年にはならないため、初回の利子の調整額が発生します。
このケースでのご購入時に、半年に満たない分の日割り計算された利子相当額を、あらかじめ払い込んでいただく必要があります。その上で初回の利払日には、その分も含めた半年分の利子が支払われます。
出所:財務省HP
中途換金額の計算式が見直されました。
 購入時に初回の利子の調整額が必要な場合は、中途換金調整額から初回の利子の調整額を控除するよう、中途換金金額の計算式が見直されました。ただし、その計算式を適用する期間は、中途換金禁止期間および中途換金禁止期間明けの1回目の利払日までの間となります。
このケースでは、中途換金調整額から初回の利子の調整額が控除されます。
出所:財務省HP

個人向け国債をご購入の際の留意点

利払日や償還日の直前には、換金ができないことがあります。
国債は、平成15年1月よりペーパーレス化されており、証券の発行はできません。
「変動・10年」及び「固定・3年」は発行から1年間、「固定・5年」は発行から2年間は、中途換金できません。
特例として、ご名義人がお亡くなりになった場合、又は災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被災された場合は、上記期間内であっても中途換金が可能です。
中途換金する際、原則として次の算式により算出される中途換金調整が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれます。(「変動・10年」及び「固定・3年」は直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8、「固定・5年」は直前4回分の各利子(税引前)相当額×0.8)
発行から一定期間の間に中途換金する場合は、上記の算式が異なることがあります。
発行者である日本国の信用状況の変化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。
預金保険及び投資者保護基金の対象ではありません。
国債を募集の取り扱いにより、または当行との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。

<登録金融機関の概要>
 株式会社伊予銀行 (登録金融機関) 登録番号 四国財務局長(登金)第2号
 加入協会:日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会

ページトップ↑

Copyright(c) THE IYO BANK,Ltd. All Rights Reserved.