実勢金利が反映される「変動金利制」。
「個人向け国債(変動・10年)」は、半年ごとに適用利率(クーポン)が変わる「変動金利制」を採用しています。
したがって、半年ごとに、そのときどきの10年固定利付国債の金利水準に応じて、「個人向け国債(変動・10年)」の適用利率は変動します。
最低金利保証があります。
「個人向け国債(変動・10年)」の適用利率(年当り)は、半年ごとに、以下の算式で算出されます。
「適用利率 = 基準金利 - 0.80%」
「個人向け国債(変動・10年)」の基準金利は、「利子計算期間開始時の前月に行われる10年固定利付国債の入札における平均落札単価を基に計算される複利利回り」です。
この基準金利となる10年固定利付国債の実勢金利が低下して上記算式で算出された値が0.05%未満となった場合も、「個人向け国債(変動・10年)」の適用利率は0.05%(年当り)が下限となっています(最低金利保証)。
出所:財務省HP
個人向け国債の過去の発行条件及び適用利率は、こちらへ

満期は10年。
「個人向け国債(変動・10年)」の満期は10年です。
満期までの10年間、半年毎に利息をお支払いしていき、満期が来たら、最後の利息と元本(額面金額)をお返しする仕組みです。
中途換金も可能です。
「個人向け国債(変動・10年)」は10年満期ですが、発行から1年が経過すれば、ご購入金額の一部または全部を中途換金(国に譲渡)することも可能です。
その場合の国による買取金額は、以下の算式で算出されます。
「額面金額 + 経過利子 - 中途換金調整額」
「個人向け国債(変動・10年)」の中途換金調整額は、直近2回分(直近1年分)の税引後利子相当額です。
出所:財務省HP
| ※ |
保有者ご本人が亡くなられた場合または、災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年未満であっても換金できます。 |
| ※ |
中途換金の換金金額は、お申込日からおおむね4営業日後に支払われます。 |
個人向け国債をご購入の際の留意点
| ○ |
利払日や償還日の直前には、換金ができないことがあります。 |
| ○ |
国債は、平成15年1月よりペーパーレス化されており、証券の発行はできません。 |
| ○ |
「個人向け国債(固定・5年)」の場合は発行から2年が、「個人向け国債(変動・10年)」の場合は発行から1年が経過するまでは、中途換金できません。 ただし、ご名義人が亡くなられた場合や、災害救助法の適用対象となる大規模な自然災害により被災された場合は、発行から所定の期間が経過する前でも、特例により換金できます。 |
| ○ |
中途換金する場合、額面金額から中途換金調整額(「個人向け国債(固定・5年)」の場合は4回分の税引後利子相当額、「個人向け国債(変動・10年)」の場合は直近2回分の税引後利子相当額)が差し引かれます。 |
| ○ |
発行者である日本国の信用状況の変化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。 |
| ○ |
預金保険及び投資者保護基金の対象ではありません。 |
| ○ |
国債を募集の取扱いにより、または当行との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 |
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