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国民年金を滞納するとどうなる?
差し押さえの対策とあわせて解説

2024/4/4
(提供元:CyberKnot
国民年金を滞納するとどうなる?差し押さえの対策とあわせて解説

年金を滞納すると、将来の生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。 本記事で年金を滞納するリスクや影響について詳しく探り、適切な対策と解決策を見ていきましょう。 現在年金を滞納していたり、年金がもらえるのか悩んでいたりする人は、ぜひ参考にしてみてください。

年金を滞納するとどうなる?

年金を滞納するとどうなる?

まずは、年金を滞納するとどうなるのか、基本の部分を解説します。
年金の滞納が続くとそもそも年金を受け取れない可能性があり、受け取れても減額されるかもしれません。また、万が一の際に遺族年金や障害年金を受け取れず、生活が困窮する可能性もあります。
年金を滞納すると財産を差し押さえられるだけでなく、家族にも迷惑がかかる点も理解しておきましょう。

加入期間10年未満だと年金を受け取れない

年金には10年未満の加入期間では受給できない制約があります。ただし、通算で10年間支払っていれば、老後にその金額に応じた年金を得ることが可能です。
無職やフリーランスの人は、厚生年金を払っていない期間があるかもしれません。その場合、再度加入し10年間支払うことで年金を受け取れます。
また、未納期間の年金を追納できる制度もあります。受け取る年金額を増やしたい方は、追納も検討しましょう。

将来受け取れる年金が少なくなる

年金を滞納すると、将来受け取れる年金の金額額が少なくなってしまう点に注意が必要です。支払い期間や金額によって基礎年金が算出されるため、滞納期間があるとその分受給額は当然減少します。
滞納の期間が長くなるほど減額される金額は大きくなるため、できるだけ滞納はせず、滞納した分は早めに納付しましょう。
滞納した年金は、基本的に5年間なら納付が可能です。納付の条件が変わる可能性もあるため、事前に確認しましょう。

遺族年金や障害年金を受け取れない

年金を滞納していると、万が一自分の身に何か起きたときに遺族年金や障害年金を受け取れません。遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入していた方が亡くなったときに遺族に支給される年金です。また、障害年金は、病気やけがで十分な仕事や生活ができなくなった人に支給される年金のことをいいます。
自分が亡くなったときや重いけがをした際などにこれらが受け取れないと、自分だけでなく家族や遺族が生活に困るかもしれません。

遺族年金の納付条件

遺族年金を受け取るためには、以下の条件のいずれかに該当しなければなりません。

● 死亡日前日時点で保険料納付済期間と保険料免除期間の合計期間が国民年金加入期間の3分の2以上

● 亡くなった人が65歳未満で死亡日が2026年3月末日までの場合、死亡日前日時点で死亡した月の前々月までの1年間保険料の未納がない

上記に該当しない場合は、遺族年金を受け取れません。年金の滞納期間がある人は注意しましょう。
出典:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)

障害年金の納付条件

障害年金の納付条件は、以下のいずれかに該当していることです。

● 初診日前日時点で保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が初診日のある月の前々月までの国民年金加入期間の3分の2以上

● 65歳未満で初診日が2026年3月末日までの場合、初診日前日時点で初診日の月の前々月までの1年間保険料の未納がない

上記に該当しない場合は障害年金を受け取れません。
重い病気やけがで働けなくなり収入がなくなったとしても、貯金を切り崩したりお金を借りたりしなければならない可能性があります。万が一に備えて安心して生活を続けるためにも、年金の滞納期間がないか、上記の条件に該当しているかを確認しておきましょう。
出典:日本年金機構「障害年金

悪質な場合は差し押さえになる可能性も

年金の滞納が続くと、書面での警告が続きます。その警告を無視し続けていると、悪質とみなされて差し押さえになることもあるでしょう。いきなり強制的に差し押さえられることはありません。
年金の滞納から差し押さえまではどのような順番で行われるのか、何が差し押さえの対象となるのかを以下でチェックしていきましょう。

国民年金の差し押さえまでの流れ

年金を滞納すると、まずは書面での督促が行われます。書面での警告は一度だけではなく、何度も送られてくるのが一般的です。この時点ですぐに支払いを済ませれば問題ありません。
ただし、書面での催告を放置していると特別催告状が届きます。さらに放置すると、最終催告状が届きます。それでも放置してしまうと、最終的に差押予告通知書が届いたのちに差し押さえが実行されるのです。

差し押さえの対象となるもの

年金を滞納して差し押さえの対象となるのは、給料のほか、預貯金、不動産、自動車などです。自分で所有している貴金属や宝石、有価証券なども差し押さえの対象になることがあります。
また、家族と生計をともにしている場合は、世帯主の財産も差し押さえの対象です。自分だけでなく家族にも迷惑をかけることになるため、年金を滞納している人は差し押さえが実行される前に納付しましょう。

年金を滞納している人が差し押さえされないための対処法

年金を滞納している人が差し押さえされないための対処法

年金を滞納している人が財産を差し押さえられないための対策を、2つ紹介します。

未納分を納付する

年金の滞納による差し押さえ対策として、まずは未納分の支払いを検討しましょう。ねんきんネットにアクセスすると、自分の未納期間を確認できます。
年金は、基本的に2年前の分までさかのぼって納付することが可能です。また、特別な手続きを行わなくても、5年前までさかのぼって後納もできます。
ただし、年金の未納分の納付の期間は法律によって随時変更されるため、そのタイミングできちんと確認することが大切です。

免除や猶予の申請をする

収入が少なく年金を払えない、滞納分を払う余裕がない人は、特例として免除や猶予の申請をするという対策方法もあります。
日本年金機構の「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を提出すれば、年金の免除、猶予を受けることが可能です。免除はその後の支払いの必要がなく、猶予は一定期間まで納付を待ってくれる制度を指します。
ただし、免除や猶予には一定の条件があり、手間もかかります。まずは日本年金機構のねんきんダイヤル(0570-05-1165)に問い合わせ、各種手続きを進めましょう。

まとめ

年金を滞納すると将来受け取れる年金が減るだけでなく、財産の差し押さえが実行される可能性もあります。自分に万が一のことがあったときに家族に迷惑をかける可能性もあるため、年金はできるだけ滞納せずきちんと納めることが大切です。
どうしても今すぐ納めることが難しい、過去の滞納の金額が多すぎて支払えない場合は、手続きをして免除や猶予を受けることも検討しましょう。



著者プロフィール

著者 古賀 清香

2級FP技能士

広告代理店勤務を経て、フリーライターとして6年以上活動。自身の投資経験をきっかけにFP資格を取得。投資・金融・不動産・ビジネス関連の記事を多数執筆。現在はフリーランスの働き方・生き方に関する情報も発信中。

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