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マウンテン変動10年(個人向け)


変動金利型10年満期マウンテン変動10年 半年ごとに金利が変わる「変動金利タイプ」

実勢金利に応じて、半年ごとに適用利率が変わります。

 「マウンテン変動10年」は、半年ごとに実勢金利を反映して適用利率(クーポン)が変わる「変動金利」を採用しています。
 年当たりの適用利率(年率)は、半年ごとに、そのときどきの10年固定利付国債の金利の水準に応じて変動します。

「マウンテン変動10年」の金利変動イメージ

「マウンテン変動10年」の金利変動イメージ
出所:財務省HP

出所:財務省HP
平成23年6月までに発行された既発債は、発行時の金利設定方法(基準金利-0.80%)のまま変更ありません。

◎個人向け国債の過去の発行条件及び適用利率は、こちらへ

発行から1年が経過すれば中途換金も可能です。

 個人向け国債は発行から1年が経過すれば、ご購入金額の一部または全部を中途換金(国に譲渡)することも可能です。
 その場合の国による買取金額は、以下の算式で算出されます。

「額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額」

中途換金調整額は、「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」ですが、平成25年1月10日以降に国が買い取るものについては、全て「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」に変更となります。
ご名義人が亡くなられた場合、又は災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被災された場合は、中途換金禁止期間であっても換金できます。
中途換金の換金金額は、お申込日から4営業日以降に支払われます。

「マウンテン変動10年」の中途換金イメージ

「マウンテン変動10年」の中途換金イメージ
出所:財務省HP

出所:財務省HP

購入時に初回の利子の調整額の払い込みが必要な場合

 個人向け国債を発行する月の15日が休日のため、個人向け国債の発行日が翌営業日となる場合には、発行日から初回の利払日までの期間がぴったり半年にはな りません。この場合、ご購入時に、半年に満たない分の日割り計算された利子相当額を、あらかじめ払い込んでいただく必要があります。その上で初回の利払日 には、その分も含めた半年分の利子をお受け取りいただけます。
購入時に、初回の利子の調整額を払い込んでいただいた銘柄を、中途換金禁止期間及び中途換金禁止期間明けの1回目の利払日の前日までの間に中途換金する場合は、中途換金調整額から初回の利子の調整額(税引前)相当額が差し引かれます。
出所:財務省HP

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≪登録金融機関の概要≫
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登録番号:四国財務局長(登金)第2号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会
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