個人向け国債

| (※1) | 国債の利子は、受取時に20.315%分(平成24年12月までに受け取る利子については20%分)税金が差し引かれます。 |
| (※2) | 4月、7月、10月、1月において発行する固定3年については、募集月における10年固定利付国債入札日になります。 |
| (※3) | 平成23年6月までに発行された既発債は、発行時の金利設定方法(基準金利-0.80%)のまま変更ありません。 |
| (※4 ) | 中途換金の特例:災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合、または所有者本人が亡くなられた場合、上記の期間にかかわらず中途換金できます。 |
| (※5) | 平成25年1月9日までに国が買い取るものについては、0.8になります。 |
元本や利子の支払いは国が責任を持って行います。
日本国政府が債券の発行体となりますので、安全性が高く、大切な資産の運用に最適です。個人の方に安心してご購入いただけるよう、経済状況等により実勢金利が下がった場合でも、0.05%(年率)の最低金利保証が設定されています。
1万円から購入可能です。
個人向け国債を除く国債は、額面金額5万円から5万円単位でのご購入ですが、個人向け国債は額面金額1万円から1万円単位でより手軽にご購入できるようになっております。
中途換金も可能です。
個人向け国債は発行から1年経過すれば、中途換金(国に譲渡)できます。
なお、ご購入の個人向け国債の全部を換金する方法のほか、額面金額1万円から1万円単位で一部換金することもできます。
【個人向け国債の留意点】
| ● | 利払日や償還日の直前には、換金できない期間があります。 | |||
| ● | 個人向け国債は、ペーパーレス化されており、証券は発行されません。 | |||
| ● | 個人向け国債は発行から1年間は、中途換金できません。
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| ● | 中途換金する際、原則として次の算式により算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子相当額を加えた金額より差し引かれます。
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| ● | 預金保険及び投資者保護基金の対象ではありません。 | |||
| ● | 個人向け国債のお取り引きは、クーリング・オフの対象にはなりません。 | |||
| ● | 個人向け国債を募集の取り扱いにより購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 |
| ≪登録金融機関の概要≫ 商 号 等 :株式会社伊予銀行(登録金融機関) 登録番号:四国財務局長(登金)第2号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 |





















