いよぎんでNISAキャンペーン

対象者 | どなたでもご利用可能 | ||
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特典 内容 |
特典1 | NISA口座開設で、デジタルギフトQUOカードPay500円分 | |
特典2 | お友達紹介で、ご紹介をする方、ご紹介を受けた方それぞれにデジタルギフト500円分 (ご紹介をする方1名さまにつき) |
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特典 条件 |
特典1 | キャンペーンにエントリー後、当行でNISA口座開設 | |
特典2 | ご紹介をする方 | キャンペーンにエントリー後、お友達をご紹介※ ※ご紹介頂いたお友達が当行でNISA口座を開設 |
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ご紹介を受けた方 | お友達から受け取ったURLからキャンペーンにエントリー 当行でNISA口座を開設 |
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特典提供方法 |
1. 専用のエントリーページに入力されたメールアドレス宛に「QUOカードPay受取URL」をお送りします。 2. 「QUOカードPay受取URL」をクリックすると、残高が付与されます。 3. ご利用になる場合は「お支払い」をタップしてお店でバーコードを見せるだけ!アプリでの登録も不要! <QUOカードPayご利用に関する留意事項> ・QUOカードPayをご利用いただけるお店は、QUOカードPayのホームページにてご確認ください。 ・QUOカードPayには期限がございます。画面に表示された期限までにご利用ください。 ・Web上(通販サイト等)でのお支払いにはご利用いただけません。 |
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特典提供時期 | 2024年2月頃 | ||
ご留意事項 |
※口座開設・お友達紹介のいずれも、エントリーが必要です。エントリーがない場合は対象外となります。 ※ご紹介人数に上限はありません。 ※ご紹介を受けた方が、ご紹介をした方から受け取ったURLからエントリーされなかった場合、または、NISA口座開設後にエントリーされた場合は対象外となります。 ※ご紹介を受けた方が、キャンペーン期間内にNISA口座を開設されなかった場合は対象外となります。 ※NISA口座の開設は証券取引口座および運用口座(四国アライアンス証券仲介口座)に限ります。 ※ジュニアNISAは対象外です。 ※キャンペーン期間内のNISA口座の解約は特典の対象外とします。 |
登録金融機関の概要 | 商号等:株式会社伊予銀行(登録金融機関) 登録番号:四国財務局長(登金)第2号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 |
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商号等:四国アライアンス証券株式会社(金融商品取引業者) 登録番号:四国財務局長(登金)第21号 加入協会:日本証券業協会 |
投資信託に関する留意点
- 投資信託は預金商品ではなく、預金保険の対象ではありません。また、投資元本および収益分配金が保証された商品ではありません。
- 運用口座(四国アライアンス証券仲介口座)で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象であり、証券取引口座(銀行口座)で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資するため、信託財産に組み入れられた株価や債券価格の変動、金利変動、外貨建資産に投資している場合には為替相場の変動などにより、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。価格変動要因については、取扱店にお問い合わせのうえ、ご確認ください。
- 投資信託の運用による収益および損失は、すべてお客さまに帰属します。
- 投資信託には、購入時手数料【約定金額に対し最高3.85%〈税込〉】ならびに解約時の信託財産留保額【解約時の基準価額に対し最高0.5%】が必要となり、保有期間中は運用管理費用(信託報酬)【純資産総額に対し最高2.42%〈税込〉】、監査費用、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用等が信託財産から支払われます。
※当該費用の合計額については購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することはできません。 - 投資信託には、クーリング・オフの適用はありません。
- 投資信託をご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、お客さまの判断でお選びください。
- 投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面は当行の本・支店等にご用意しております。ただし、ネット専用ファンドについては、営業店窓口にネット専用ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)、販売用資料等はご用意しておりません。投資信託説明書(交付目論見書)はインターネット投資信託またはオンライントレードからご確認いただけます。
- ファンドによっては、信託期間中に中途換金できないものや、取り扱いできない日や大口の換金について制限があるものがあります。金融商品取引所における取引停止等やむを得ない事情があるときは、取得または換金のお申し込みの受付を中止すること等があり、残存口数がファンド所定の口数を下回った場合等には、信託期間の途中で信託が終了(償還)されることがあります。
- 当画面は伊予銀行が作成した画面です。
- 当画面に記載された過去の運用実績等は、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、収益分配金は、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
- 当画面は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
NISA口座ご利用に関するご留意点
- 一般NISAの1年間の非課税投資額の上限は120万円(購入時手数料等を除く金額)です。
- 一般NISA口座は、通常の課税口座(特定口座等)と異なり、金融機関を重複しての開設が認められず、一人一口座(一金融機関)しか開設できません(金融機関を変更した場合を除く)。また、口座内の株式投資信託等を異なる金融機関に非課税のまま移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税枠で、既に株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- 一般NISAの対象となる商品は、伊予銀行では株式投資信託のみ、四国アライアンス証券では株式投資信託や上場株式等です。既に課税口座(特定口座等)で保有している株式投資信託等を移管することはできません。
- 一般NISA口座で譲渡損失が発生した場合、その譲渡損失はなかったものとみなされます。そのため、一般NISA口座の譲渡損失と課税口座(特定口座等)での譲渡益や配当等との損益通算はできません。また、譲渡損失の繰越控除を行うこともできません。
- 一般NISA口座の株式投資信託等を解約しても、その非課税枠の再利用はできません。また、非課税枠の残額を翌年以降に繰り越すこともできません。
- 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う、または投資信託で高い頻度で分配金の支払いを受けるといった投資手法は、NISA制度を十分に利用できない場合があります。また、投資信託で支払われる分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であるため、非課税制度のメリットを享受できません。
- 一般NISAとつみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできません。また、変更を行う場合には、原則として暦年単位となります。
- 上場株式等の配当金等は、株式数比例配分方式を利用して受領する場合のみ非課税となります。
- 非課税期間終了時には、翌年設定される非課税枠へ残高を繰り返す手続き(ロールオーバー)や、特定口座等への移行を選択することができます。詳しいお手続きについては窓口にお問い合わせください。
つみたてNISAに関するご留意事項
- つみたてNISAの1年間の非課税投資額の上限は40万円です。
- つみたてNISA口座は金融機関を重複しての開設が認められず、一人一口座(一金融機関)しか開設できません(金融機関を変更した場合を除く)。また、口座内の株式投資信託等を異なる金融機関に非課税のまま移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税枠で、既に株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- つみたてNISA口座で譲渡損失が発生した場合、その譲渡損失はなかったものとみなされます。そのため、つみたてNISA口座の譲渡損失と課税口座(特定口座等)での譲渡益や配当等との損益通算はできません。また、譲渡損失の繰越控除を行うこともできません。
- つみたてNISA口座の株式投資信託等を解約しても、その非課税枠の再利用はできません。また、非課税枠の残額を翌年以降に繰り越すこともできません。
- つみたてNISAと一般NISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできません。また、変更を行う場合には、原則として暦年単位となります。
- つみたてNISAでは、非課税口座開設後、つみたてNISAに係る積立投信契約に基づき、定額且つ継続的な方法により対象商品の買付が行われます。
- つみたてNISAでは、一般NISAと異なり、ロールオーバー※ができません。
※ 非課税期間の終了後、非課税枠で保有している投資信託の残高を翌年の非課税枠に移管すること - つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)により買付した投資信託の信託報酬等の概算値が、原則として、年1回通知されます。
- 基準経過日(つみたてNISA口座に初めて累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます)におけるつみたてNISA口座開設者の氏名・住所の確認が求められています。なお、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間をいいます)内に当該確認ができない場合には、原則として、つみたてNISAに係る積立契約(累積投資契約)による買付ができなくなります。
NISAを始めるには
NISAのお取り引きを始めるには、投資信託口座とNISA口座の開設が必要です。
インターネットまたは店頭で投資信託の口座およびNISA口座を開設できます。
来店不要で投資信託の口座開設とNISA口座開設が可能です。
ご来店の際は「運転免許証等の本人確認書類」、「通知カード等の個人番号(マイナンバー)確認書類」、「ご印鑑」をお持ちください。
店頭でNISA口座の開設ができます。お近くの窓口までご相談ください。
ご来店の際は「運転免許証等の本人確認書類」、「通知カード等の個人番号(マイナンバー)確認書類」、「ご印鑑」をお持ちください。
現状のNISA制度から2024年の新NISA移行に関するご留意事項
- 現行のNISA口座で保有する上場株式等は、非課税保有期間が満了すると、課税口座(特定口座または一般口座)に払い出されます。
- 既存の一般NISAで非課税保有期間が満了した場合やジュニアNISA利用者が成人を迎えた場合など、翌年分の非課税管理勘定にロールオーバーすることができましたが、一般NISA・ジュニアNISAから新しいNISAへのロールオーバーはできません。
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