消費税増税後にうれしい支援
うまく使ってマイホーム購入

2019年10月、消費税率が10%に引き上げに伴い、住宅の購入促進を支援する策が、政府から打ち出されています。「契約が間に合わなかった」という方もこれから検討する方に、正しく知って賢く使える4つの支援策を紹介します。
①住宅ローン減税の控除期間が3年延長
住宅ローンの金利負担を減らすため、年末のローン残高の1%に相当する金額が所得税から差し引かれる(控除される)制度。消費税率10%が適用される住宅を取得して、2020年12月31日までに入居した場合は、控除期間が現行の10年から13年に延長されます。ただし年末残高に上限あり(4000万円、新築・未使用の長期優良住宅や低炭素住宅の場合は5000万円)。
11年~13年目は「住宅ローン残高の1%」か「建物購入価格の2%÷3」のどちらか少ない方の金額が控除されます。
対象者は、消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2020年12月末までに入居した方。
②すまい給付金が最大50万円に、対象年収が775万円に拡充
自分が住む住宅の取得に際し、年収に応じて初年に1回だけ給付金が支払われる制度。年収目安510万円以下が対象で給付金は最大30万円でしたが、増税後は年収775万円以下まで広がり、金額は最大50万円に。
夫と妻がそれぞれ持分割合を決めて住宅所有者になっている場合は、夫も妻も受け取れます。
対象者は、消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得で、2021年12月末までに引き渡しを受け入居できる方。住宅ローン利用、現金取得のいずれの場合も対象。

③次世代住宅ポイント制度が新設
省エネ性、耐震性、バリアフリーなど一定の性能を持つ住宅や、家事負担の軽減に役立つ設備を設置する住宅の新築やリフォームに対して、さまざまな商品と交換できるポイントが発行されます。新築の場合は最大35万円相当、リフォームは最大30万円相当のポイントが受け取れます。
※交換商品は、省エネ・環境配慮に優れたものや防災・健康・子育てに関連するものなどから選べます。
対象者は、新築住宅の取得、リフォームで、2020年3月末までに契約を締結した方。
④贈与税非課税枠が最大1200万円から3000万円に拡大
父母や祖父母などから住宅取得のために資金援助を受けた場合、8%の時には贈与税の非課税額は1200万円でしたが、増税後は1年間限定で最大3000万円(※一定の耐震性能、省エネ性能、バリアフリー性能の住宅)に拡大されました。
対象者は、新築・中古住宅の取得、リフォームで、2020年3月末までに契約を締結した方。

他にも利用したい家づくりの補助事業
愛媛県ならではの支援事業、「えひめ材の家づくり促進支援事業」
愛媛県産材利用促進の一環で、住宅を建築する際に愛媛県県産材の構造材を使用する住宅に対して県産材がプレゼントされます(補助金14万7000円上限)。
※愛媛県内で5年以上使用する、地域材を概ね80%以上使用し延床面積80㎡以上、建設中にのぼり設置や見学会等PRや完成後3年間モニター協力ができる住宅や店舗などの条件があります。
〈応募期日・募集件数〉
平成31年度は、第3期 受付期日2019年12月2日~2020年2月29日、上棟期日2019年3月15日、募集件数40棟
〈問い合わせ〉木と暮らしの相談窓口(愛媛県林材業振興会議)・089・941・0165
メリットをうまく利用すれば、より経済的なマイホーム購入が実現できそうです。
えひめリビング新聞社発行「リビングまつやま」抜粋
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