ふるさと納税は節税ではない?
そのお得な制度や申請方法を正しく理解しよう

ふるさと納税というと「返礼品がもらえて節税になる制度」と思っている人もいるのではないでしょうか。ふるさと納税はお得な制度ではありますが、節税にはなりません。よくわからずに始めると、損をしてしまう可能性もあります。この記事では、ふるさと納税の制度の基本と申請手続きなどを解説します。
ふるさと納税とはどんな制度?

ふるさと納税を活用するには、どのような制度かを理解する必要があります。最初に、制度の基本的な仕組みを解説します。
ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税は自分が選んだ自治体に寄附をし、寄附金額から2,000円を差し引いた全額が所得税・住民税から控除(寄附金控除)される制度です。
寄附先の自治体からは、特産品などの返礼品が受け取れます。自治体は寄附を集めるため、さまざまな返礼品を用意しています。
ふるさと納税は節税ではない
ふるさと納税をすると翌年に所得税・住民税が控除されますが、寄附金から2,000円を引いた金額が戻ってくるだけです。支払ったお金が戻ってくる仕組みなので、節税や税金対策とはいえません。
ある自治体に2万円寄附したとすると、翌年所得税・住民税から1万8,000円が控除されます。金銭の収支では2,000円マイナスになるのです。
2,000円の自己負担で返礼品がもらえる
だからといって、ふるさと納税をする意味がないわけではありません。ふるさと納税をすると、寄附先の自治体から返礼品がもらえます。自分の住む自治体に通常通りに納税しても、返礼品はもらえません。
しかし、自分が支払う予定の税金の一部をふるさと納税で居住地以外の自治体に寄附すれば、2,000円の自己負担で返礼品が受け取れます。つまり、ふるさと納税をしないより、したほうがお得というわけです。
ふるさと納税は税金対策にはなりませんが、節約や家計の助けになる、おすすめの制度なのです。
ふるさと納税で控除を受けるための手続き

ふるさと納税で寄附金控除を受けるには「ワンストップ特例制度」の利用、もしくは確定申告が必要です。ここでは、それぞれの手続きを解説します。
ワンストップ特例制度
ふるさと納税の寄附金控除は年末調整では対応できませんが、会社員などの給与所得者であれば「ワンストップ特例制度」が利用できます。
ワンストップ特例とは、寄附先の自治体に申請書を提出すれば手続きが完了する便利な制度です。対象となるのは、その年の寄附先が5自治体以内の給与所得者です。
ワンストップ特例では所得税は還付されず、翌年の住民税からのみ控除されます。また、同じ自治体に複数回の寄附をする場合、1回ごとに申請が必要です。
ワンストップ特例の必要書類
ワンストップ特例を受けるには、以下の書類が必要です。
・寄附金税額控除に係る申告特例申請書(総務省のサイトなどからダウンロード可能)
・マイナンバー確認書類と本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証などの写し)
ワンストップ特例の申請期限
ワンストップ特例を受けるには、上記の必要書類を翌年の1月10日までに寄附先の自治体に送らなければなりません(必着)。期限を過ぎた場合、確定申告で手続きをします。
確定申告
自営業・フリーランスやワンストップ特例が利用できない会社員は、確定申告でふるさと納税の寄附金控除を受けます。確定申告の場合、ふるさと納税の寄附をした翌年の2月16日から3月15日の間に申告書を税務署に提出します。
ふるさと納税の申告には、自治体が発行する寄附金受領証明書が必要です。確定申告により所得税が還付され、住民税からも控除分が差し引かれます。
控除されているかを確認する方法
寄附金控除が正しく反映されているかを確認する方法は、ワンストップ特例と確定申告で異なります。それぞれ確認しておきましょう。
ワンストップ特例の場合
ワンストップ特例では控除額の全額が、住民税から控除されます。6月に届く「住民税決定通知書」の市区町村と道府県の「税額控除」欄のそれぞれを合計してください。その合計額とふるさと納税の寄附金額の合計から2,000円を差し引いた額が一致すれば、手続きが正しくできたことになります。
確定申告の所得税分の計算方法
確定申告で寄附金控除を適用する場合、所得税と住民税から控除されます。ワンストップ特例の場合と控除される総額は同じです。
ふるさと納税分から控除される所得税額は、以下の計算式で求めます。
・所得税からの控除=(寄附金額-2,000円)×所得税の税率
所得税の税率は、1年間の給与所得のような総所得にかかるものです。そのため、同じ金額の寄附をしても控除される金額は人によって異なります。税率は、国税庁のWebサイトで確認できます。
確定申告後に寄附金控除を確認する方法
住民税の確認方法は、ワンストップ特例と同じです。所得税と住民税の控除額の合計が寄附金額から2,000円を引いた金額と同じであれば、手続きが間違いなくできています。
ふるさと納税の注意点

最後にふるさと納税を始めるにあたり、知っておきたい注意点を解説します。
控除される額に上限がある
ふるさと納税では多くの寄附をすればもらえる返礼品も多くなりますが、寄附金控除には上限があります。上限を超えて寄附してしまうと超えた分は控除されないため、注意が必要です。
控除の上限が2万円の人が3万円の寄附をした場合、控除されるのは2万円から2,000円を差し引いた1万8,000円です。1万2,000円は自己負担となってしまいます。
上限額は、年収や家族構成、住宅ローン控除の有無などで決まるものです。ほとんどのふるさと納税のポータルサイトには、上限額のシミュレーションツールが提供されています。確認してからふるさと納税を行いましょう。
確定申告するとワンストップ特例が無効になる
ワンストップ特例を受けている人が医療費控除などで確定申告をすると、ワンストップ特例が無効になります。すでにふるさと納税をした自治体に申請書を提出していたとしても、確定申告で寄附金控除を申告しないと控除が適用されません。
副業収入などがあり会社員でも確定申告をする予定の人は寄附金控除の準備として、自治体が発行した寄附金受領証明書を保管しておきましょう。
気づかずに確定申告をしなかった場合
ワンストップ特例が無効であることに気づかず、寄附金控除を申告し忘れた場合でも「更正の請求」の手続きで適用を受けられます。更正の請求は申告期限から5年以内であれば有効なので、気づいたらすぐに税務署で手続きをしましょう。
まとめ
ふるさと納税は税金のメリットはありませんが、2,000円の負担で返礼品がもらえるお得な制度です。仕組みを正しく理解して、節約に役立てましょう。ふるさと納税は、家族で返礼品を楽しみながらの活用をおすすめします。

国内生保で法人コンサルティング営業を経て2007年に独立系FPとして開業。企業型確定拠出年金の講師、個人向け相談全般に従事。現在は法人向けには確定拠出年金の導入コンサル、個人向けにはiDeCoやNISAでの資産運用や確定拠出年金を有効活用したライフプランニング、リタイアメントプランニングを行っている。