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【2025年度最新版】住宅税制改正のポイント
マイホーム取得・リフォームに使える税制は?

2025/12/23
(提供元:STSデジタル

2025年度の住宅税制改正は、2024年度と比べると大幅な変更はありませんでした。しかしマイホームを新築・購入する際は、延長・継続される住宅税制の内容・適用期限や、税制改正のポイントを理解しておくことが重要です。今回は2025年度の住宅税制改正のポイントについて解説します。マイホームの資金計画に影響を及ぼす住宅税制も多いため、しっかりと理解を深めていきましょう。

2025年度住宅税制改正のポイント

「住宅ローン控除」や「住宅購入資金贈与の非課税枠」など、マイホームの新築・購入に使える税制の多くは、2025年度も延長や継続となりました。全体的な傾向として、子育て世帯や省エネ性能の高い住宅に対する支援が充実しているかたちです。

ここからは、2025年度にマイホームを新築・購入される方が押さえておきたい税制改正ポイントについて詳しく解説します。

【住宅ローン控除】子育て世帯・若年夫婦世帯への優遇措置が延長

住宅ローン減税制度は、住宅ローンを利用してマイホームを新築・購入した場合に、所得税の負担を軽減できる住宅税制です。住宅ローン減税制度を利用すると、年末のローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除できます。

以下の通り、住宅の種類ごとに借入限度額や控除期間が設定されています。

2022~2025年住宅の種類ごとの借入限度額

住宅の種類 2022年・2023年入居 2024年・2025年入居
一般世帯 子育て世帯・
若年夫婦世帯
新築住宅
買取再販

控除率0.7%
控除期間13年
長期優良住宅
低炭素住宅
5,000万円 4,500万円 5,000万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円 4,000万円
その他の住宅 3,000万円 対象外 対象外
既存住宅

控除率0.7%
控除期間10年
長期優良住宅
低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
省エネ基準適合住宅
3,000万円 3,000万円 3,000万円
その他の住宅 2,000万円 2,000万円 2,000万円

一般世帯は、2024年入居から借入限度額が縮小されました。一方で子育て世帯・若年夫婦世帯は縮小が見送られ、一般世帯よりも高い借入限度額が認められています。

将来の担い手である若い世代が、住宅を取得しやすくするために設けられた優遇措置です。

【住宅ローン控除】床面積要件の緩和措置が延長

住宅ローン控除を利用するための床面積要件は、原則として「50m2以上」と定められています。しかし以下の条件を満たす場合には「40m2以上50m2未満」の住宅でも、例外的に控除の適用を受けることが可能です。

床面積要件の緩和が認められる条件

  • 合計所得金額が1,000万円以下であること
  • 2025年12月31日までに建築確認を受けていること

当初は2024年12月31日までの建築確認が条件でしたが、2025年度の税制改正により期限が1年延長されました。

【リフォーム減税】子育て対応リフォームの減税措置が延長

リフォーム減税は一定のリフォームをおこなった場合に、所得税などの税負担を軽減できる制度です。リフォーム促進税制では、対象となる工事について標準的な工事費用相当額の10%が所得税から控除されます。

リフォーム促進税制による所得税控除の対象となる工事

  • 耐震リフォーム
  • バリアフリーリフォーム
  • 省エネリフォーム
  • 三世代同居リフォーム
  • 長期優良住宅化リフォーム
  • 子育てリフォーム

6つ目の子育て対応リフォームは2024年度の税制改正で新たに追加された項目です。当初は住宅価格の急上昇を受けて、2024年限りの措置として追加されました。しかし価格高騰は止まらず住宅取得環境が厳しさを増していることから、2025年度も延長されることになりました。

子育て世代の住まいの環境を改善し、住宅支援を強化することが狙いです。

その他2025年も継続される住宅税制

ここからは2024年以前の税制改正により2025年も引き続き利用できる、以下の税制優遇について紹介します。

  • 住宅購入資金贈与の非課税枠
  • 固定資産税の減額措置
  • 住宅の登録免許税の軽減措置
  • 土地売買の登録免許税の特例措置
  • 不動産取得税の軽減措置
  • 認定長期優良住宅の特例措置
  • 認定低炭素住宅の特例措置
  • 譲渡所得買換え特例
  • 譲渡損失損益通算および繰越控除
  • 相続時精算課税制度の110万円基礎控除
  • 暦年課税の生前贈与加算の期間が3年から7年に延長
  • 相続空き家の3,000万円控除
  • マンション長寿命化促進税制

住宅購入資金贈与の非課税枠

成人されている方がマイホームを購入するとき親や祖父母から資金援助を受けた場合に、一定額まで贈与税がかからない制度です。本特例を利用すれば最大1,000万円までは非課税となります。贈与税は税率が高く負担が大きいため、住宅購入資金贈与を受ける場合は積極的に利用しましょう。

非課税枠は省エネ等住宅が1,000万円まで、省エネ住宅以外が500万円までとなります。

対象となる住宅 非課税枠
省エネ等住宅 1,000万円
上記以外の住宅 500万円

本特例は2024年度税制改正によって期間が3年間延長され、2026年12月31日まで適用可能です。2027年以降は変更となる可能性があるため、今後の動きを注視していく必要があります。親や祖父母から住宅購入資金の援助を受ける予定の方は、マイホームを購入する時期に注意が必要です。

また、非課税枠が最大1,000万円に上乗せされる省エネ等住宅の要件についても改正されています。「断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上」から「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上」に引き上げられました。

固定資産税の減額措置

固定資産税の減額措置は、2025年も引き続き利用できます。固定資産税の減額措置は、新築一戸建て住宅の固定資産税を3年間、1/2に減額する措置です。マンションの場合は5年間、1/2に減額されます。本措置の適用期限は2026年3月31日までです。

本措置を利用するためには、居住部分の床面積が50m2以上280m2以下であるなど、適用要件を満たさなければなりません。また、土砂災害特別警戒区域など災害の危険性が高いエリアに立地する住宅は適用対象外になる点に注意しましょう。さらにマイホームを購入した翌年の1月31日までに、自ら申告手続きをおこなう必要があります。

住宅の登録免許税の軽減措置

新築住宅の所有権保存・移転登記、抵当権設定登記にかかる登録免許税を軽減する措置です。2024年度の税制改正によって、適用期限が2027年3月31日まで延長されました。

登記の種類ごとの本則税率と軽減税率は以下の通りです。

  本則税率 軽減税率
所有権保存登記 0.4% 0.15%
所有権移転登記 2.0% 0.3%
抵当権設定登記 0.4% 0.1%

土地売買等の登録免許税の特例措置

土地を購入して所有権を移転登記する際の税率が2%から1.5%に軽減される特例です。2024年の税制改正によって適用期限が3年延長され、2026年3月31日までの時限措置となっています。

登記の種類ごとの本則税率と軽減税率は以下の通りです。

  本則税率 軽減税率
土地の売買による所有権移転登記 2.0% 1.5%
土地の所有権の信託登記 0.4% 0.3%

不動産取得税の軽減措置

不動産取得税は税率と課税標準の特例措置があります。税率の特例措置は、住宅を取得した場合に、土地および住宅の不動産取得税率が4%から3%に軽減される制度です。

課税標準の特例措置は、宅地に限り不動産取得税の課税標準額が固定資産税評価額の2分の1に縮小されます。

宅地の課税標準額 = 固定資産税評価額 × 1/2

いずれの特例措置も、適用期限は2027年3月31日までです。

認定長期優良住宅の特例措置

認定長期優良住宅は、耐震性、耐久性、可変性に優れ、適切な維持保全が確保される住宅です。一定の認定長期優良住宅を新築または購入した場合、登録免許税、不動産取得税、固定資産税などが軽減されます。

建物の所有権保存登記の登録免許税は、通常0.15%に軽減されるところ、長期優良住宅では0.1%に軽減されます。建物の不動産取得税の課税価格から控除できる金額は、通常より100万円多い1,300万円です。固定資産税は控除期間が通常より2年長い5年になります。軽減税率の適用期限は、税金に種類によって異なるため注意しましょう。

税金の種類 適用期限
不動産取得税、固定資産税 2026年3月31日
登録免許税 2027年3月31日

認定低炭素住宅の特例措置

一定の認定低炭素住宅の新築または取得をおこなった場合、登録免許税が軽減される措置です。認定低炭素住宅とは、省エネルギー性能や低炭素化促進のための対策がとられていることなど一定の基準を満たし、二酸化炭素の排出を抑制した環境に優しい住宅です。

マイホームを新築・購入したときは所有権保存登記に伴う登録免許税が発生します。一般住宅の場合は登録免許税の軽減措置が適用されるため、所有権保存登記の登録免許税率は本則の0.4%より低い0.15%です。認定低炭素住宅の場合はさらに引き下げられ、登録免許税率は0.1%になります。本特例措置は2027年3月31日までに認定低炭素住宅を新築または取得した方が対象です。

譲渡所得買換え特例

住宅の買換えで売却益が出た場合に、譲渡所得税の課税を繰り延べられる特例です。マイホームを2025年12月31日までに売却して新しいマイホームに買換えた場合が適用対象です。

「所有期間が10年を超えていること」「居住期間が10年以上であること」「譲渡対価が1億円までであること」など、譲渡する資産や買換え先資産についても適用要件を満たさなければなりません。

譲渡損失損益通算および繰越控除

マイホームの買換え・売却で譲渡損失が出た場合に、損益通算や繰越控除ができる特例です。損益通算を利用すれば、譲渡損失を他の所得と相殺できます。適用した年で損益通算しきれない場合は、売却した翌年以降の最大3年間にわたって繰り越せます。

譲渡損失損益通算および繰越控除についても、2025年12月31日までにマイホームを売却して、新しいマイホームに買換えた場合などが適用対象です。

相続時精算課税制度の110万円基礎控除

相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の親または祖父母などから受けた最大2,500万円までの生前贈与について、贈与税が非課税になる制度です。ただし控除された最大2,500万円の生前贈与は、贈与者が死亡した時点で相続財産に合算されます。生前贈与のタイミングでは贈与税はかかりませんが、相続発生時に相続財産としてカウントされ、相続税がかかる仕組みです。なお、2,500万円を超える贈与については、一律20%の贈与税が課せられます。

2023年度の税制改正で相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設され、2025年も引き続き利用可能です。以前は相続時精算課税制度を選択すると、年間110万円の基礎控除は受けられませんでした。しかし2024年度以降は相続時精算課税制度を選択しても、贈与額が年間110万円以下の場合は申告不要です。基礎控除の範囲内の贈与については、相続財産として加算されず相続税もかかりません。

暦年課税の生前贈与加算の期間が3年から7年に延長

暦年課税とは1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与額に応じて贈与税を計算する方法です。暦年課税も基礎控除が設定されているため、年間110万円までの贈与であれば税金がかかりません。

暦年課税には生前贈与加算という仕組みがあり、相続開始から一定期間以内の生前贈与は相続財産に加算されて相続税がかかります。

2023年度の税席改正によって、生前贈与加算の期間が3年から7年に延長されました。つまり相続開始時から遡って7年以内に贈与された財産は、相続財産に加算され相続税の課税対象となります。4〜7年以内の贈与については、相続財産の合計額から100万円が控除されますが、早めの生前贈与を心がけたほうが良いでしょう。

加算期間の延長は、2024年1月1日以降の贈与から適用されています。2026年に相続が発生した場合の加算期間は3年間で、2027年以降は段階的に加算対象期間が延長される予定です。2031年1月1日以降は、加算期間が7年になります。

相続空き家の3,000万円控除

相続空き家の3,000万円控除とは空き家を一定期間内に譲渡した場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できる制度です。近年は相続後にだれも利用しなくなり、空き家になるケースが増えている状況です。本制度によって空き家の売買取引が活発になり、空き家の発生を抑制することが期待されます。

2023年度の税制改正では、本制度の適用対象が拡充されています。改正前は売却前に売主が家屋を取り壊して更地にするか、耐震リフォームをおこなった場合が適用対象でした。改正後は、売却した翌年の2月15日までに取り壊しか耐震リフォームをおこなえば、適用対象になります。適用期間についても4年延長され、適用期限は2027年12月31日までです。適用対象の拡充と適用期間の延長によって、本制度を利用しやすくなるでしょう。

マンション長寿命化促進税制

2023年度の税制改正から新しく「マンション長寿命化促進税制」が盛り込まれました。マンションが一定の長寿命化工事を実施した場合に、工事翌年の固定資産税を一定割合減額するという特例措置です。減額割合は1/6~1/2の範囲で、市町村ごとに定めます。固定資産税の減額により修繕積立金を確保し、マンションの適切な修繕を後押しすることを目的に新設されました。

本特例措置の対象は築20年以上経過している10戸以上のマンションです。長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していて、必要な修繕積立金を確保しているマンションが対象になります。適用期間については、2023年4月1日から2027年3月31日までの間に完了した工事が対象です。

2025年のマイホーム取得・リフォームで利用できる補助金制度

マイホームの取得やリフォームを実施する際は、条件を満たせば利用できる補助金制度があります。主な補助金制度は、以下の通りです。

  • 子育てグリーン住宅支援事業
  • 先進的窓リノベ2025事業
  • 給湯省エネ2025事業
  • 戸建住宅ZEH化等支援事業
  • 各自治体の補助金制度

以下の項目からは、各補助金制度について詳しく解説します。

子育てグリーン住宅支援事業

子育てグリーン住宅支援事業は、マイホームの新築またはリフォームをした場合に受け取れる補助金です。

子育てグリーン住宅支援事業の概要

  新築 リフォーム
補助対象工事
  • GX志向型住宅
  • 長期優良住宅
  • ZEH水準住宅
必須工事(いずれか2種類以上実施)
  • 開口部の断熱改修
  • 躯体の断熱改修
  • エコ住宅設備の設置(太陽熱利用システム、節水型トイレなど)
任意工事(必須工事とあわせて実施)
  • 子育て対応改修
  • 防災性向上改修
  • バリアフリー改修
  • 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
  • リフォーム瑕疵保険等への加入
補助額 GX志向型住宅…160万円/戸
長期優良住宅…80万円/戸
ZEH水準住宅…40万円/戸
対象工事内容ごとの補助額の合計
必須工事3種類以上…上限60万円/戸
必須工事2種類以上…上限40万円/戸
工事着手期間 2024年11月22日以降に着手していること
交付申請期限 予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)

新築の補助額は省エネ性能に応じて異なり、長期優良住宅とZEH水準住宅は対象者が子育て世帯または若者夫婦世帯に制限されます。

先進的窓リノベ2025事業

先進的窓リノベ2025事業では、戸建、共同住宅によらず開口部の断熱改修を実施した場合に補助金を受け取れます。

先進的窓リノベ2025事業の概要

補助対象工事
  • ガラス交換
  • 内窓設置
  • 外窓交換(カバー工法・はつり工法)
  • ドア交換(カバー工法・はつり工法)
補助額 設置する製品ごとに定められた補助額(定額)の合計
上限200万円/戸
工事着手期間 2024年11月22日以降に着手していること
交付申請期限 予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)

交付申請期限は遅くとも2025年12月31日までですが、予算上限に達すると早期に終了してしまう点に注意しましょう。交付申請手続きはリフォーム業者がおこなってくれます。

給湯省エネ2025事業

給湯省エネ2025事業は、高効率な給湯機を導入するときに使える可能性があります。マイホームの取得やリフォームで利用でき、新築・既存住宅は問いません。

給湯省エネ2025事業の概要

補助対象工事
  • ヒートポンプ給湯機(エコキュート)の導入
  • 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)の導入
  • 家庭用燃料電池(エネファーム)の導入
補助額 ヒートポンプ給湯機(エコキュート)…6万円/台
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機)…8万円/台
家庭用燃料電池(エネファーム)…16万円/台
戸建て住宅は2台まで、共同住宅は1台までが上限
工事着手期間 2024年11月22日以降に着手していること
交付申請期限 予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)

なお、給湯機の設置に伴い、電気蓄熱暖房機や電気温水器の撤去をおこなう場合も、その工事に応じた定額を補助してもらえます。

戸建住宅ZEH化等支援事業

ZEH基準を満たす戸建て住宅の新築・購入、既存住宅のZEH化改修で利用できるのが、戸建住宅ZEH化等支援事業の補助金です。

  新築 リフォーム
補助対象工事
  • 戸建て住宅のZEH
  • 戸建て住宅のZEH+
  • 断熱リフォーム
補助額 戸建て住宅のZEH…55万円/戸
戸建て住宅のZEH+…90万円/戸

その他別途補助あり
蓄電システム2万円/kWh (上限額20万円/台)等
断熱リフォーム…補助率1/3以内・上限120万円/戸

その他蓄電システム、電気ヒートポンプ式給湯機等に別途補助あり
公募期間 単年度事業…2025年4月28日~2025年12月12日まで
複数年度事業…2025年11月7日~2026年1月6日まで

ZEHとは年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロになることを目指した住宅です。ZEH+はZEHの上位モデルで性能が高いため、補助額も上がります。

各自治体の補助金制度

自治体の補助金制度を利用できる場合もあります。マイホームを新築・購入する予定の自治体のホームページなどを見て、補助金制度の内容を確認しましょう。

たとえば愛媛県には「地域材利用木造住宅利子補給制度」があります。本制度は住宅の主要部材に50%以上の地域材を利用し指定金融機関から融資を受ける場合に、最長5年間にわたって利子補給を受けられる制度です。三世代同居住宅を新築する場合は、利子補給の適用利率が0.2%プラスされます。

今後の税制優遇はどうなる?

2025年の住宅税制を見ると、省エネ基準が高い住宅ほど税金が優遇されている傾向があります。政府は「2050年カーボンニュートラルの実現」を目標に掲げているため、省エネ基準が高い住宅が優遇される動きは今後も続くでしょう。

2025年4月からはすべての新築住宅に省エネ基準適合が義務付けられました。これからの新築住宅は省エネ住宅がスタンダードになるため、そうでない住宅が税制優遇を受けるのは難しくなります。

また、省エネ基準は段階的に引き上げられています。たとえば現在の最低ラインは省エネ基準適合ですが、2030年の最低ラインはZEH水準の省エネ住宅になる見込みです。現在省エネ基準を満たしていても、将来は満たさなくなる恐れもあります。

まとめ

2025年度の税制改正は前年度の内容を踏襲しているものが多く、住宅ローン控除やリフォーム減税は前年同様に利用できます。一方で省エネ基準が高い住宅や子育て世帯に対する優遇が目立ちました。

来年度以降は適用期限が厳しくなる、適用期限が迫っているものもあるため、引き続き税制の動向を注意していく必要があります。

税制や補助金の適用条件を満たしているのか判断が難しい場合は、1人で悩まずに専門家に相談するのがおすすめです。伊予銀行ではマイホームを新築・購入に関する相談を受け付けています。税制や補助金についてわからないことがあれば、お気軽にご相談ください。



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