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扶養内の計算シミュレーション!
年収の目安・社会保険の条件なども整理

2026/01/06
(提供元:Mattrz
扶養内の計算シミュレーション!年収の目安・社会保険の条件なども整理

パートやアルバイトで働く際、「扶養内で働きたい」と考える人は多いでしょう。扶養には「税金の扶養」や「社会保険の扶養」があり、年収の基準や影響はそれぞれ異なります。今回は、扶養内の基本から年収の目安、手取りの計算シミュレーションなどをわかりやすく解説します。

扶養内とはどのような状態?

扶養内とはどのような状態?

「扶養内」とは収入を一定以下に抑えた働き方です。自分以外の家族(親や配偶者など)が家計を主に支えている場合、自分は扶養内で働けば、税金や社会保険料の負担軽減につながります。なお、扶養には、主に「税制上の扶養」と「社会保険の扶養」の2つがあります。

税制上の扶養と社会保険上の扶養の違い

税制上の扶養とは、収入を一定額以下に抑えることで、次のような税制上のメリットが得られる仕組みです。

税制上の扶養のメリット

  • 自分の所得税がかからない(一定の年収以下の場合)
  • 家族は控除(配偶者控除、扶養控除など)を受けられ税金が安くなる

社会保険上の扶養とは、収入を一定額以下に抑えることで、家族が加入している社会保険の被扶養者となれる仕組みです。被扶養者になれば、自らが社会保険料(年金保険料、公的医療保険料)を負担することなく、保険の適用を受けられます。

社会保険の扶養のメリット

  • 自分の社会保険料を払わなくていい

扶養内で働く対象となる人

扶養内という働き方は、主に結婚していてパートやアルバイトで働く人にとって、有力な選択肢の一つとなります。例えば、会社員の配偶者が家計の主軸を担う世帯などでは、扶養枠を意識することで世帯全体の手取り額を効率的に維持できる場合があります。

ここでは、配偶者の扶養枠を利用して働く人を主な対象として、扶養内という働き方の仕組みについて解説します。

扶養内で働くための年収の目安

扶養内で働くための年収の目安

扶養内で働くためには、年収を一定以下に抑える必要があります。ここでは、代表的な年収のラインごとに説明します。

税金がかかり始めるライン

税制上の扶養に入れる年収は、160万円以下となっています。これは「160万円の壁」と呼ばれ、パート・アルバイトの人は、年収160万円以下なら所得税は発生しません。年収160万円以下に抑えれば、配偶者は配偶者控除または配偶者特別控除により、最大額の38万円の控除を受けられます(配偶者にも要件あり)。

所得税がかかり始めるラインは、これまで103万円(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)でしたが、令和7年の税制改正により、160万円(給与所得控除65万円+基礎控除95万円)へ引き上げられました。

一方、住民税については所得税と基準が異なり、年収110万円以下で「所得割」が非課税となります。なお、住民税には所得に関わらず定額で課される「均等割(5,000円程度)」があり、自治体によっては年収93万円程度から課税対象となる点には引き続き注意が必要です。

社会保険に加入が必要になるライン

パート・アルバイトの人が社会保険の扶養に入れる年収は106万円以下または130万円以下です。勤務先や勤務状況によって、どちらが適用されるかが分かれます。

社会保険の被扶養者となれる年収の基準は130万円未満です。しかし、次の条件をすべて満たす人は、年収130万円未満であっても社会保険に加入する必要があります。

社会保険加入が必要となるケース

  1. 勤務先の従業員数が51人以上
  2. 週の所定労働時間が20時間以上
  3. 月額賃金が8.8万円以上(年収換算で約106万円)
  4. 2か月を超えて雇用される見込みがある
  5. 学生ではない

106万円の壁または130万円の壁を超えると、自分で国民健康保険や国民年金、または勤務先の社会保険に加入し、保険料を負担する必要があります。

扶養内の計算方法とシミュレーション

扶養内の計算方法とシミュレーション

扶養内で働く場合は、税金や社会保険料の負担を抑えやすくなります。一方、扶養を出ると税金や社会保険料が差し引かれ、手取りが減ります。手取りの計算方法を知っておきましょう。

年収から所得・控除を計算する流れ

収入が給与のみの場合、所得税は次の計算式で算出します。

所得税={(給与収入-給与所得控除)-所得控除}×所得税率

所得控除としては、最低限「基礎控除」を差し引けるほか、社会保険料を支払っている場合は、「社会保険料控除」として支払った全額を控除できます。

社会保険料については、次の計算式で1か月あたりの保険料を算出します。

社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料)=標準報酬月額(1か月あたりの給与額)×保険料率

保険料率は、厚生年金が18.3%、健康保険がおおむね10%程度ですが、いずれも会社と従業員が折半して負担します(健康保険料率は加入先や年齢によって異なります)。

なお、標準報酬月額には等級が設定されており、実際の保険料は保険料額表に当てはめて決定されます。

【参考】健康保険・厚生年金保険の保険料額表(協会けんぽ愛媛支部・令和7年度)

年収別の手取り金額シミュレーション

パートの場合、年収別に手取りがどの程度になるのか、概算で確認してみましょう。

以下の表は、次の条件を前提にシミュレーションしています。

  • 所得控除は基礎控除と社会保険料控除のみ
  • 愛媛県松山市在住、協会けんぽ加入、40歳未満
  • 年収106万円超で社会保険の加入義務が発生

パートの年収と手取りシミュレーション

年収 所得税 住民税 社会保険料 手取り
100万円 0円 0.5万円 0円 90.5万円
110万円 0円 0.5万円 15.0万円 94.5万円
120万円 0円 0.5万円 16.7万円 102.8万円
130万円 0円 0.8万円 18.8万円 110.4万円
140万円 0円 1.7万円 20.2万円 118.1万円
150万円 0円 2.5万円 21.5万円 126.0万円
160万円 0円 3.4万円 22.9万円 133.7万円
170万円 0円 4.4万円 23.4万円 142.2万円
180万円 0円 5.1万円 25.6万円 149.3万円
190万円 0.1万円 6.0万円 27.3万円 156.6万円
200万円 0.5万円 6.8万円 29.0万円 163.7万円

※あくまで概算であり、実際の税額・保険料は勤務先や加入保険、等級により異なります。

年収が増えるにつれて税金や社会保険料も増え、手取りの増加幅が小さくなることがわかります。

保険料や住民税を含めた判断が重要

上記の表からわかるとおり、社会保険料控除を適用すると、年収180万円程度まで所得税はかかりません。また、住民税に関しては、年収100万円程度でもかかってくることがあります。

所得控除に関しては、生命保険料控除などが受けられるケースもあるでしょう。自分の場合にはどうなるかを具体的にシミュレーションしてみるのがおすすめです。

扶養内で働く際の注意点

扶養内で働く際の注意点

扶養内で働く場合、年収の上限だけを意識していると、思わぬ落とし穴にはまることがあります。特に注意したいポイントを整理しておきましょう。

勤務時間や収入調整に注意

扶養内を維持するには、年収だけでなく月ごとの収入や勤務時間にも注意が必要です。「106万円の壁」を超えたくない場合には、「週20時間未満」「月収8.8万円未満」などの条件を満たさなければなりません。年収調整だけでなく、働き方そのものにも注意しておきましょう。

配偶者の収入や制度変更の影響

扶養は自分の収入だけで決まるとは限りません。配偶者の収入状況によっては、配偶者控除や配偶者特別控除の適用範囲が変わることがあります。

また、扶養に関する制度はこれまで何度も見直されてきました。今後も改正が行われる可能性があるため、常に最新の制度を確認することも必要です。

扶養内と扶養外、どちらが向いている?

扶養内と扶養外、どちらが向いている?

扶養内で働くか扶養を外れて働くかを考えるにあたって、注意しておきたいことを説明します。

ライフスタイルや将来設計で考える

扶養内が向いているのは、家事や育児、介護などとの両立を重視し、働く時間や負担を抑えたい人です。一方、収入を安定させたい、将来的に働く時間を増やしたいと考えている場合は、扶養から外れる選択も視野に入ります。社会保険に加入することで、年金額の増加や保障の充実といったメリットも得られます。

手取り重視か、働きがい重視か

短期的な手取り額だけを見ると、扶養内の方が有利に感じられることもあります。しかし、働く時間を増やせないことでストレスを感じる人も少なくありません。今後のキャリアプランや何を優先したいかをよく考えて働き方を選びましょう。

将来的な働き方を見据えた判断

働き方は一度決めたら変えられないものではありません。ライフステージの変化に応じて、扶養内から扶養外へ、あるいはその逆へと見直すことも可能です。その時々の制度や収入状況を確認しながら、柔軟に選択していくのがおすすめです。

まとめ

扶養内で働くかどうかを判断するにあたって、税金と社会保険について正しく理解しておくことが大切です。自分に合った働き方を選ぶことが、家計と生活の安心につながります。最新の制度を確認しながらシミュレーションをし、納得できる判断をしていきましょう。



著者プロフィール

著者 森本 由紀

AFP(日本FP協会認定)、行政書士、夫婦カウンセラー

大学卒業後、複数の法律事務所に勤務。30代で結婚、出産した後、5年間の専業主婦経験を経て仕事復帰。現在はAFP、行政書士、夫婦カウンセラーとして活動中。夫婦問題に悩む幅広い世代の男女にカウンセリングを行っており、離婚を考える人には手続きのサポート、生活設計や子育てについてのアドバイス、自分らしい生き方を見つけるコーチングを行っている。

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