【2025年の住宅ローン減税】
制度の仕組みや対象者などを解説

2025年より、住宅ローン減税の限度額や条件が変更されました。では、どんな住宅が対象になるのでしょうか。本記事では、住宅ローン減税の変更ポイントや適用条件をわかりやすく解説します。住宅ローン減税の仕組みについて疑問のある方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
住宅ローン減税とは?

住宅ローン減税とは、住宅を購入した際に、年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税から差し引ける制度です。控除しきれなかった場合は、住民税から差し引かれます。例えば、年末の住宅ローン残高が1,000万円の場合、70,000円が差し引かれ、税負担を減らすことが可能です。
住宅ローン減税は、住宅の種類や条件によって借入限度額や控除期間が細かく設定されています。以下の表で確認しましょう。
2025年新築・買取再販の借入限度
住宅の種類 | 一般家庭 | 子育て世帯 | 控除期間 |
---|---|---|---|
長期優良住宅・低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 | 13年 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | 13年 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 | 13年 |
その他の住宅 | 0円 | 0円 | - |
なお、子育て世帯は以下の内容に該当する方が対象です。
子育て世帯の条件
- 年齢19歳未満の扶養親族を有する者
- 年齢40歳未満であり配偶者を有する者、または年齢40歳未満の配偶者を有する者
2025年既存住宅の借入限額
住宅の種類 | 借入限度額 | 控除期間 |
---|---|---|
・長期優良住宅/低炭素住宅 ・ZEH水準省エネ住宅 ・省エネ基準適合住宅 |
3,000万円 | 10年 |
その他の住宅 | 2,000万円 | 10年 |
2025年住宅ローン減税制度のポイント

住宅ローン減税の制度は、たびたび改正されています。ここからは、2025年住宅ローン減税制度の変更ポイントをわかりやすく紹介します。
借入限度額の縮小
2024年と比較すると借入限度額は同様ですが、2022~2023年と比較すると、借入限度額が500万~1,000万円ほど縮小されました。借入限度額の上限を超えた部分は、住宅ローン減税の対象にならないので注意しましょう。
床面積基準の緩和措置
床面積基準も、2024年に引き続き緩和措置があります。従来は、床面積が50m2以上あることが住宅ローン減税の要件でした。2025年においては、床面積が40m2以上50m2未満でも住宅ローン減税の対象になります。
床面積基準の緩和措置により、住宅ローン減税を適用する家庭が増えることが予測されます。ただし、対象になるのは合計所得が1,000万円以下の家庭であることを念頭に置いておきましょう。
贈与税の非課税措置
贈与税の非課税措置が、2026年末まで延長されました。この制度により、直系尊属(親や祖父母)から資金援助を受けた場合でも、贈与税が課されません。
非課税限度額は、以下のとおりです。
住宅の種類 | 非課税限度額 |
---|---|
耐震・省エネ・バリアフリーなどの住宅 | 1,000万円 |
その他の住宅 | 500万円 |
「その他の住宅」は住宅ローン減税の対象外
省エネ基準を満たしていない「その他の住宅」は、住宅ローン減税の対象外です。2023年までに入居することを条件とし、以前までは借入金額3,000万円まで住宅ローンの対象でした。しかし、2025年はその他の住宅に該当する場合、住宅ローン減税を受けられません。
住宅ローン減税の対象となる住宅
住宅ローン減税の対象になる住宅の特徴は、以下のとおりです。
住宅種類 | 特徴 |
---|---|
長期優良住宅 | 長期間にわたって良好な状態を維持できるように設計された住宅(耐震性に優れている・バリアフリーなど) |
低炭素住宅 | 二酸化炭素の排出量を軽減する工夫が施された住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 | 断熱性能・省エネ性能の一定基準を満たしている住宅(高性能断熱材の使用・太陽光発電パネルの設置) |
省エネ基準適合住宅 | 国が定める省エネ性能を満たしている住宅 |
2025年住宅ローン減税の対象者

住宅ローン減税を受けるためには、新築やリフォームなど購入する住宅によって、対象者の条件が異なります。
共通の条件は以下のとおりです。
共通の条件
- 居住用の住居であること
- 床面積が50m2以上であること
- 合計所得が2,000万円以下であること
- 引き渡し、または工事完了から6ヶ月以内に居住すること
- 併用住宅の場合、床面積の2分の1が居住用であること
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
新築
新築住宅の対象となる世帯は、上記の条件を満たしたうえで、一定の省エネ水準基準を満たすことが必須です。省エネ水準基準を満たさない「その他の住宅」に該当する場合は、住宅ローン減税を受けられないので注意しましょう。
買取再販
住宅ローン減税を受けるための買取再販の条件は、以下のとおりです。
買取再販の条件
- 宅地建物取引業者から住宅を取得し、2年以内に住宅を取得していること
- 住宅が新築された日から10年以上経過してから住宅を取得していること
- リフォーム工事の総額が、取得価格の20%以上であること
- リフォーム工事が行われ、工事の合計額が該当額を超えること
リフォーム工事内容には、以下が該当します。
該当のリフォーム工事内容
- 第1号:増築・改築などの建築基準法上の大規模な修繕
- 第2号:マンションの場合、床・階段・間仕切壁・主要構造部の壁いずれか過半の修繕や模様替え
- 第3号:居室・調理室・浴室・便所・洗面所・網戸・玄関・廊下いずれかの床または壁全ての修繕や模様替え
- 第4号:耐震基準に適合させるための工事
- 第5号:一定のバリアフリー改修工事
- 第6号:一定の省エネ改修工事
- 第7号:給水管・排水管などの修繕
また、リフォーム工事の合計額にも、以下の条件があります。
リフォーム工事の合計額
- 第1号~第6号までのいずれかの工事を行い、合計額が100万円以上であること
- 第4号~第6号のいずれかの工事を行い、合計額が50万円以上であること
- 第7号の工事を行い、合計額が50万円以上であること
中古
中古住宅で住宅ローン減税を受けるための条件は以下のとおりです。
中古住宅の条件
- 1982年1月1日以降に建築されたもの
- 取得日前2年以内に耐震基準に適合することが証明されたもの
- 入居するまでに耐震基準に適合すると証明されたもの
中古住宅は、建築された年月日や耐震基準の適合の有無によって、住宅ローン減税の対象かそうでないかに分けられます。
リフォーム・増築
リフォーム・増築で住宅ローン減税を受けるための条件は、以下のとおりです。
リフォーム・増築の条件
- リフォーム工事後の床面積が50m2以上であること
- 対象のリフォーム工事をしていること
リフォーム工事は、以下の内容が対象になります。
対象のリフォーム工事
- 第1号:増築・改築などの建築基準法上の大規模の修繕
- 第2号:マンションの場合、床・階段・間仕切壁・主要構造部の壁いずれか過半の修繕や模様替え
- 第3号:居室・調理室・浴室・便所・洗面所・網戸・玄関・廊下いずれかの床または壁全ての修繕や模様替え
- 第4号:耐震基準に適合させるための工事
- 第5号:一定のバリアフリー改修工事
- 第6号:一定の省エネ改修工事
まとめ
住宅ローン減税は、税負担が抑えられるお得な制度です。新築だけでなく、中古やリフォームなども対象になっています。住宅購入を検討している人は、適用条件や対象者を理解し、適切に申請しましょう。

大手生命保険の営業を5年間経験し、FP2級を取得。現在は金融ライターとして資産運用、保険、節税に関する記事を執筆。200記事以上を手掛け、読者に信頼される情報提供を目指す。金融業界の知識と実務経験を活かし、わかりやすく実践的な内容を提供。