遺産分割協議書とは?
必要になるケースや作成方法

「遺産分割協議書」とは、普段の生活で頻繁にふれるものではありませんが、いつかは自身が相続人となり、慣れない手続きをおこなうこともあるでしょう。
相続人が複数人いる場合には、のちのトラブルに備えて遺産分割協議書の作成をおすすめします。本記事では、遺産分割協議書の基礎知識や作成すべきケース、作成方法について詳しく解説します。
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、誰が、どの財産を、いくら、どのように、分割するかを記載した書類で、被相続人(亡くなった方)の情報や財産内容などにより構成されます。
遺産分割協議書を作成する大きな理由は、相続人間で話し合った結果を書面として残しておくことです。 例えば、相続人が二人以上いて、無事相続手続きを終えた数年後、新たな財産が見つかった場合に、その当時の「言った、言っていない、聞いていない」等でトラブルに発展するケースがございます。遺産分割協議書を作成していれば、その当時の話し合いの結果が書面で残っているため、こういったケースに発展しづらくなる利点があります(相続人が一人の場合でも作成が必要性となるケースもあります)。
相続は取り決めがない場合は法定相続分や遺言に従うことが一般的ですが、相続人全員の承諾を得た場合は別の割合で遺産分割協議書を作成することも可能です。
遺産分割協議書が必要になるケース
以下に該当する場合は、遺産分割協議書を作成したほうがいい(作成が必要となる)ケースと考えられます。
- 不動産の相続登記がある
- 相続税を申告する
- 預金口座数が多い
- 遺言書が無効になった、遺言書記載の内容ではない割合・方法での分割
- 相続トラブル発生の予防
不動産は物理的に分けることはできませんが、共有で持てる資産の一つです。手続きをする代表者が勝手に協議書の内容と異なる割合・方法で分割したとしても、遺産分割協議書を作成していることで、合意した内容と異なる旨を主張することができます。
相続税の申告時に、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった優遇を受けるため、遺産分割協議書を求められることがあります。
故人の口座について、遺産分割協議書が無くても、法定相続人の全員が書類を用意し、署名押捺すれば、口座の解約等手続きを進めることが可能です。 しかしその場合、各種手続き(金融機関)ごとに、書面への署名押捺が必要となるのが一般的です。遠方に住んでいる相続人がいると非常に手間となるでしょう。遺産分割協議書があれば代表者の手続きで解約できるため、故人の口座が多いようであれば、煩雑なやり取りを軽減させるために遺産分割協議書は作るべきといえます。
遺言書があれば遺産分割協議書を作成せずに手続きを進めることも可能です。しかし遺言書の内容が要件を満たしていない場合は、遺言書そのものが無効となる可能性があります。その場合には、やはり遺産分割協議が必要となります。
たとえ親族で仲の良い状態が続いていても、いざ遺産分割の場になるとトラブルが発生するケースは珍しくありません。話し合いで納得したはずなのに、後から分割内容の修正を求めることもあります。 遺産分割協議書は、「分割後のトラブルを未然に防ぐ、非常に有効な手段」といえるでしょう。
遺産分割協議書を作成する手順
ここからは遺産分割協議書を作成する手順を解説します。
遺産分割協議書は人生で何度も作成するものではなく、初めて取り組むという方も多いため、最初から深く考えなくても問題ありません。いつか来るべきシーンのために、現在は流れを把握することを意識しましょう。
STEP1:相続人を明確にする
まず必要なことは、相続人の確認です。自分しか相続人がいないと思っていても、戸籍を調べていくと、被相続人が亡くなるまでに養子縁組している場合や、以前の配偶者との間に誰も知らない実子が存在し、相続人となるケースがあります。
遺産分割協議は相続人全員の合意により成立するため、一人でも同意が得られない場合は無効となります。まず戸籍調査を丁寧に行いましょう。 戸籍調査等に不安がある場合は、金融機関や、司法書士等へ相談することも一つです。
戸籍調査の結果、 相続人の中に、意思疎通ができない認知症の方や未成年の相続人がいる場合に、勝手に遺産分割協議から除くことはできません。家庭裁判所へ申し立てし、(認知症の場合)成年後見人や(未成年の場合)特別代理人の選任を請求します。そして、選任された成年後見人・特別代理人が認知症や未成年の相続人に代わって遺産分割協議に参加することになります。
出典元:日本公証人連合会「遺産分割協議」
STEP2:相続人・相続財産の調査をする
相続人が確定したら、次は被相続人の保有していた財産の調査です。預金や不動産だけでなく、家具家財や、株式、生命保険、亡くなった方の財布の中の現金なども資産に含まれます。
調査の一般的な方法は自宅を探して書類や通帳を見つけることですが、通帳が見つからない場合は利用していたと思われる金融機関や保険会社への問い合わせで契約を参照できます。なかでも証券口座やインターネット銀行口座などは見逃すことが多いため、必要に応じて被相続人のスマートフォンやパソコンから確認しましょう。
そして、その際の重要なポイントは、「資産」のみでなく「負債」も確認することです。被相続人に負債がある場合は、相続する方が返済しなくてはなりません。もし高額な負債が発覚した場合は、家庭裁判所にて相続放棄の手続きをすることも選択肢の一つです。
調査して初めて判明することは多々あります。被相続人の自宅を探すことはもちろんのこと、そこで少しでも手がかりがあれば念のため金融機関への問い合わせするなど、漏れが生じないよう努力しましょう。
STEP3:遺産分割協議を行う
相続人と相続財産が確定したら、次に遺産分割協議を行います。分割内容は法定相続割合に縛られず、話し合いで自由に決められます。特に不動産は共有財産にすると活用の難易度が上がるため、慎重に話し合ってほかの財産との兼ね合いも考えましょう。
また遺産分割協議自体は対面する必要はなく、電話や郵送でも可能です。現在はスマートフォンのアプリを利用したグループ通話も手軽にできるため、活用して効率的な遺産分割協議を進めましょう。
STEP4:遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議の内容が固まれば、次に遺産分割協議書を作成します。内容は被相続人の氏名や死亡日のほか、相続財産の詳細、その財産を相続される方とその割合などを記載します。相続人全員が遺産分割協議に合意している旨の文言も記載しましょう。
遺産分割協議書は簡単に作り直せず、新たに作成・修正するには再び相続人全員の合意が求められます。遺産分割協議書の作成後に大きな財産が発覚すると、場合によっては遺産分割協議のやり直しが必要となる可能性もあります。
遺産分割協議書は手書きとパソコン作成のどちらでも問題ありません。遺産分割協議書は相続人全員分を作成する必要があるため、手書きよりもパソコンでの作成がおすすめです。またパソコンで作成する場合でも署名捺印が求められるため、遠方の方へは郵送が必要です。
遺産分割協議書を作成しよう
相続関連のトラブルは非常に多く、どの家庭で起こってもおかしくありません。まずは相続人間で納得いくまで話し合い、その結果を書面として残しておくことが大切です。遺産分割協議書を活用して、将来的にトラブルが起こる可能性を極力減らしましょう。