拡充された児童手当について解説!
対象者や申請方法などを知っておこう

2024年10月、児童手当が拡充されました。本記事では新たに児童手当の対象になった人や変更された点について解説します。拡充後の児童手当を受けるために申請が必要な人もいるため、よく確認しておきましょう。
2024年10月に児童手当が拡充。変更点は?

児童手当とは、子育て世帯の負担の軽減のため、子どもを養育している保護者に毎月支給される手当です。2024年10月に児童手当制度の改正が行われ、これまでよりも支援が手厚くなりました。今回の制度改正で変更された点を確認しておきましょう。
対象者を高校生までの子どもがいる人に拡大
これまで児童手当の対象になっていたのは、中学生以下(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している保護者でした。新制度では、対象者が高校生以下(18歳に達した後最初の3月31日まで)の子どもを養育している保護者となっています。
多子世帯の支援を拡充
児童手当では子ども1人あたりの毎月の支給金額が決まっています。支給金額は原則として3歳未満は月1万5,000円、3歳以上は月1万円です。
また、これまで小学6年生以下の子どもについては、第3子以降は1人につき月1万5,000円でした。新制度では全年齢につき、第3子以降が月3万円に増額されます。旧制度、新制度の年齢別の支給金額は、次の表のとおりです。
児童手当の1ヶ月あたりの支給金額
2024年9月分まで(旧制度) | 2024年10月分以降(新制度) | |
---|---|---|
3歳未満 | 一律1万5,000円 | 第1・2子:1万5,000円 第3子以降:3万円 |
3歳~小6 | 第1・2子:1万円 第3子以降:1万5,000円 |
第1・2子:1万円 第3子以降:3万円 |
中1~中3 | 一律1万円 | 第1・2子:1万円 第3子以降:3万円 |
高1~高 | 支給なし | 第1・2子:1万円 第3子以降:3万円 |
今回の改正で、第3子以降のカウント方法も変更になっています。旧制度では養育している18歳までの子どもを対象とし、上から第1子、第2子とカウントしていました。新制度では養育している22歳までの子どもがカウント対象となり、大学生も第1子としてカウントできます。
例えば、20歳(大学生)、16歳(高校生)、10歳(小学生)の3人の子がいる家庭の場合、新制度で児童手当の支給対象となるのは高校生の子と小学生の子の2人です。ただし、大学生も子どもの数としてカウントできるため、小学生の子は第3子となり、月3万円を受給できます。
所得制限の撤廃
旧制度では児童手当受給に所得制限が設けられていました。児童手当を受給できる所得の上限は年収960万円でしたが、年収1,200万円までは特例給付として1人につき月5,000円の支給が受けられました(※所得制限にかかる年収は、受給者や配偶者の年収、子どもの人数などによって異なります)。
今回の改正では、所得制限が撤廃されています。対象となる子どもがいれば、所得に関係なく児童手当の全額の支給が受けられます。
支払いが2ヶ月おきに
これまで児童手当の支払いは、4ヶ月分ずつ年3回行われていました。制度改正後は2ヶ月分ずつ年6回の支払いとなります。支給は偶数月に行われ、前月分までの2ヶ月分が振り込まれます。
制度拡充後に新たに申請が必要な人とは?

旧制度で児童手当を受給しており、新制度でも受給額が変わらない人については、特に手続きは必要ありません。一方、新制度で新たに受給できるようになった人や受給額が変わる人は、申請が必要な場合があるので注意しておきましょう。
以下、制度拡充後に申請が必要な人について説明します。なお、例外的なケースやわかりにくいケースもあるため、申請の要否については必ずお住まいの自治体に確認してください。
高校生年代の児童を養育している人
新制度では、新たに高校生年代の児童がいる人が対象者となります。高校生年代の児童のみを養育している人は、児童手当を受給するための申請が必要です。
なお、高校生の下に中学生や小学生の兄弟姉妹がいて児童手当を受給中の人については、原則的に申請は必要ありません。
旧制度で所得制限にかかっていた人
旧制度で所得制限にかかっていて児童手当をもらえなかった人も、2024年10月分以降の児童手当はもらえます。所得制限にかかっていた人が新たに手当を受給するためには、申請が必要です。
旧制度で特例給付をもらっていた人は、申請しなくても新制度での児童手当を受給できます。申請が必要なのは、これまで児童手当も特例給付も全くもらっていなかった人です。
多子世帯で上に22歳までの子どもがいる人
新制度では多子世帯の子どものカウント方法が変わり、22歳までの大学生年代の子どももカウントできます。大学生年代の子どもを合わせたら養育している子どもが3人以上となる場合には、申請が必要です。
制度拡充分の申請方法と申請期限

児童手当の制度拡充により新たに申請が必要な人は、手続きをしなければなりません。制度拡充分の申請方法等は自治体によって異なるため、Webサイトなどで確認しましょう。ここでは、一般的な申請方法と申請期限について説明します。
児童手当は居住している市区町村に申請
児童手当の窓口は居住している市区町村です。制度拡充により申請が必要な可能性がある人には、市区町村から郵送で案内が届いているケースが多くなっています。内容を確認して、申請が必要な場合には手続きをしましょう。
児童手当の申請は、認定請求書を提出して行います。自治体で用意されている書式に必要事項を記入して提出しましょう。夫婦で子どもを養育している場合には、所得の高い方が請求者となります。
2024年10月分からもらうための申請期限
2024年10月分からは、新制度にもとづいた支給が行われます。2024年10月分から最大限の支給を受けるには、2025年3月31日までに申請が必要です。
2025年3月31日までに申請が間に合わなかった場合にも申請はできますが、支給開始月が遅れることになります。
まとめ
2024年10月の児童手当制度の改正で、対象が高校生までの子どもがいる人となりました。多子世帯への支援も充実するなど、児童手当は大幅に拡充しています。新たに児童手当の対象となった人などは、拡充後の児童手当を受給するために申請が必要です。市区町村からの案内やWebサイトを確認して手続きをしましょう。

大学卒業後、複数の法律事務所に勤務。30代で結婚、出産した後、5年間の専業主婦経験を経て仕事復帰。現在はAFP、行政書士、夫婦カウンセラーとして活動中。夫婦問題に悩む幅広い世代の男女にカウンセリングを行っており、離婚を考える人には手続きのサポート、生活設計や子育てについてのアドバイス、自分らしい生き方を見つけるコーチングを行っている。