年末調整とふるさと納税の関係は?
控除の仕組みや確定申告との違いをわかりやすく解説
ふるさと納税を利用した場合、年末調整で控除が受けられるのか疑問に思う方も多いでしょう。年末調整とふるさと納税、確定申告の関係は複雑でわかりにくくなっています。本記事ではふるさと納税で控除を受けるための手続きについて、わかりやすく解説します。
年末調整でふるさと納税は申告できる?
ふるさと納税をした場合には、所得税や住民税から控除が受けられます。会社員の場合には年末調整で税金の精算をしますが、ふるさと納税の控除は年末調整では適用できません。まずは、ふるさと納税と年末調整の関係について説明します。
原則は年末調整ではなく別の手続きが必要
ふるさと納税とは、応援したい自治体に寄附をすることにより、寄附額から2,000円を差し引いた金額が所得税・住民税から控除される制度です。寄附した自治体からは返礼品がもらえることが多く、2,000円の自己負担で地域の特産品などがもらえるお得な制度として人気があります。
税金を計算する際に所得から差し引く「所得控除」にはいろいろな種類がありますが、年末調整で適用できる控除は限られています。ふるさと納税で受けられる「寄附金控除」は、年末調整では適用できません。
寄附金控除は確定申告をして適用を受けるのが原則です。ただし、ふるさと納税をした場合には、「ワンストップ特例」を利用して申請する方法も用意されています。
なぜ年末調整では処理できないの?
年末調整は、勤務先が従業員に代わって1年間の所得税を精算する仕組みです。勤務先が把握できるのは、給与額や扶養状況、保険料の支払額など、会社に申告された情報に限られます。
ふるさと納税は従業員が任意で各自治体へ寄附するものであり、勤務先がその内容を把握することはできません。そのため、本人が税務署または自治体に申告する必要があります。
ふるさと納税の控除の仕組み
ふるさと納税の控除は、寄附した金額がそのまま戻ってくるという単純な仕組みではありません。所得税と住民税に分けて控除される点が大きな特徴です。ここでは、ふるさと納税により税金の控除が行われる仕組みを解説します。
税額控除の流れ
ふるさと納税をした後、確定申告をして寄附金控除を受ける場合の流れは次のとおりです。
ふるさと納税の手続き
- ふるさと納税をする
- 寄附先の自治体から受領書を受け取る
- 受領書を添付して確定申告をする
- ふるさと納税を行った年の所得税から控除が行われ税金が還付される
- ふるさと納税を行った翌年の住民税が減額される
確定申告して寄附金控除の適用を申請すれば、払い過ぎている所得税が還付されます。確定申告した情報は居住している自治体にも共有されるため、住民税の計算時に控除を適用してもらえます。
控除の対象となる金額と証明書
ふるさと納税の控除額は、原則的に次のように計算します。
ふるさと納税に係る控除額の計算の概要
- 所得税:(ふるさと納税額-2,000円)×所得税の税率
- 住民税(基本分):(ふるさと納税額-2,000円)×10%
- 住民税(特例分):(ふるさと納税額 -2,000円)×(100% - 10%(基本分)-所得税の税率)
所得税からの控除額は上記1の計算式で計算します。上記1及び2で控除できなかった分を3で全額控除(所得割額の20%を限度)する仕組みになっています。
なお、ふるさと納税の控除額には上限があり、上限額以上の寄附をしても控除の対象にはなりません。控除上限額は収入や家族構成によって異なるため、事前にポータルサイトのシミュレーションツール等で確認しておくのがおすすめです。
確定申告を行う際には、自治体から送付される「寄附金の受領書」やポータルサイトが発行する「寄附金控除に関する証明書」、源泉徴収票が必要になります。これらの書類がないと控除を受けられないため、大切に保管しておきましょう。
ふるさと納税の申告方法
寄附金控除は確定申告で適用するのが原則ですが、ふるさと納税では「ワンストップ特例制度」が設けられています。ワンストップ特例の要件を満たしていれば、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられます。確定申告とワンストップ特例それぞれについて、手続き方法を説明します。
確定申告で手続きする方法
確定申告する場合には、自分で確定申告書を作成して税務署に提出します。確定申告を行うと、寄附金控除として所得税の一部が還付され、残りは翌年度の住民税から減額されます。
医療費控除や住宅ローン控除の初年度など、年末調整で適用できない控除を受けたい人は、ふるさと納税もあわせて確定申告します。
ワンストップ特例制度とは
ワンストップ特例制度は、一定の条件を満たす会社員などが、確定申告をせずに控除を受けられる仕組みです。主な条件は次のとおりです。
ワンストップ特例が利用できる条件
- もともと確定申告をする必要がない給与所得者
- 1年間にふるさと納税を行った自治体が5つ以内
- ふるさと納税以外で確定申告する必要がない
ワンストップ特例を利用する場合、寄附した自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出すれば手続き完了です。提出期限は寄附した翌年の1月10日です。
ワンストップ特例申請後は、寄付先の自治体から住んでいる自治体に必要な情報が送られる仕組みになっています。控除はすべて翌年の住民税から行われるため、所得税の還付はありません。
なお、ワンストップ特例を申請した後に医療費控除などで確定申告を行うと、ワンストップ特例の申請が無効となります。確定申告するときには、ふるさと納税も含めて行う必要があります。
会社員が注意したい年末調整との違い
会社員の場合、通常は税金に関しては年末調整を受けるだけでかまいません。しかし、ふるさと納税は年末調整だけでは完結しない点に注意が必要です。ここでは、年末調整の対象となる控除との違いや、ワンストップ特例を利用できないケースを確認します。
年末調整の対象になる控除との違い
年末調整で処理できる主な控除には、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などがあります。これらの控除については、勤務先に書類を提出することにより、勤務先が適用して税額を計算します。
ふるさと納税は寄附金控除に該当しますが、寄附金控除は年末調整で適用できません。控除を受けるには、確定申告またはワンストップ特例の申請が必要です。
ワンストップ特例を使えないケース
ワンストップ特例制度は便利な仕組みですが、すべての人が利用できるわけではなく、以下のような人は利用できません。
ワンストップ特例を利用できない人
- 医療費控除などで確定申告をする人
- 6以上の自治体に寄付をした人
- 期限までに申請書を提出しなかった人
特に注意したいのは、「医療費控除を申告するために確定申告をした結果、ワンストップ特例が無効になっていた」というケースです。この場合、ふるさと納税分を申告に含めないと控除が受けられません。
ふるさと納税の流れと返礼品の関係
ふるさと納税の仕組みを正しく理解するために、寄附から控除までの流れを確認しておきましょう。
寄附から返礼品受け取りまでの流れ
一般的な流れは次のとおりです。
ふるさと納税の流れ
- 応援したい自治体を選び、寄附を行う
- 自治体から返礼品と寄附金受領証明書が届く
- 確定申告またはワンストップ特例の申請を行う
- 所得税の還付・住民税の減額
寄附の時点では支出が発生しますが、その後の手続きを行うことで税金が軽減されます。つまり、寄附をしただけでは控除は受けられず、申告までが一連の手続きです。
返礼品と税金の関係
返礼品は、自治体が寄附のお礼として提供するものであり、控除額に直接影響するものではありません。控除の対象となるのは、あくまで寄附金額です。返礼品の価格や内容によって控除額が変わることはありません。
ただし、制度上は返礼品の調達価格が寄附額の3割以下と定められており、過度な返礼競争が起きないようルールが設けられています。返礼品だけに注目するのではなく、自身の控除上限額を確認したうえで寄附額を決めることが重要です。
まとめ
ふるさと納税をした場合、年末調整では控除の手続きができません。原則的には確定申告が必要ですが、要件を満たしていればワンストップ特例制度が利用できます。ふるさと納税の仕組みを理解し、適切な方法で確実に手続きを行いましょう。
大学卒業後、複数の法律事務所に勤務。30代で結婚、出産した後、5年間の専業主婦経験を経て仕事復帰。現在はAFP、行政書士、夫婦カウンセラーとして活動中。夫婦問題に悩む幅広い世代の男女にカウンセリングを行っており、離婚を考える人には手続きのサポート、生活設計や子育てについてのアドバイス、自分らしい生き方を見つけるコーチングを行っている。



