iyomemo(いよめも)
見つかる、つながる。伊予銀行のWebメディア

国民年金の産前産後免除・育児免除制度とは?
対象者や免除期間、申請方法を解説

2026/10/06
(提供元:Mattrz)
国民年金の産前産後免除・育児免除制度とは?

国民年金には、出産する人を対象に、産前・産後の一定期間の保険料が免除される制度があります。さらに、2026年10月からは育児期間中の保険料免除制度も始まります。本記事では、国民年金の産前産後免除・育児免除制度について、対象者や免除期間、申請方法、注意点をわかりやすく解説します。

国民年金の産前産後免除・育児免除制度とは

国民年金の産前産後免除・育児免除制度とは

国民年金第1号被保険者を対象に、出産前後の保険料が免除になる制度が設けられています。2026年10月からは、育児期間の保険料免除制度もスタートします。まずは、産前産後免除・育児免除制度の概要を見てみましょう。

出産・育児期間中の国民年金保険料が免除される制度

国民年金の第1号被保険者(自営業者、フリーランス、無職の人など)は、毎月自分で国民年金保険料を納めなければなりません。ただし、産前・産後の一定期間については、届出することにより国民年金保険料が免除になります。

2026年10月以降は、子どもが1歳になるまでの育児期間についても、国民年金保険料の免除が受けられます。これにより、出産・育児期間中の負担が軽減されます。

いずれも所得にかかわらず利用できる

産前産後免除・育児免除制度には所得要件がなく、収入がある人も利用できます。また、育児免除制度には休業要件もないため、育児のために仕事を休んでいなくても対象になります。

国民年金の産前産後免除制度

国民年金の産前産後免除制度

産前産後免除制度の対象者や期間、申請時期、手続き方法について詳しく見ていきましょう。

国民年金第1号被保険者が対象

産前産後免除制度を利用できるのは、出産する国民年金第1号被保険者です。自営業者やフリーランスのほか、厚生年金に加入しておらず、第3号被保険者にも該当しない無職の人などが対象となります。

なお、妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象となり、死産、流産、早産、人工妊娠中絶も含まれます。

単胎妊娠は4カ月間、多胎妊娠は6カ月間免除される

単胎妊娠は4カ月間、多胎妊娠は6カ月間免除される

保険料の免除期間は、単胎妊娠(子ども1人)と多胎妊娠(双子など)とで異なります。


産前産後免除の期間

  • 単体妊娠の場合…出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
  • 多胎妊娠の場合…出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間

たとえば、単胎妊娠で10月に出産予定の場合、9月から12月までの4カ月間が免除されます。

出産予定日の6カ月前から申請できる

産前産後免除の届出は、出産予定日の6カ月前からできます。出産後に届け出ることも可能です。

出産前に手続きをする場合は出産予定日を基準として免除期間が決まり、出産後に手続きをする場合は出産日を基準として免除期間が決まります。

申請先と必要書類

産前産後免除の届出は、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口へ「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を提出して行います。郵送による手続きも可能です。

出産前の届出では、母子健康手帳など出産予定日を確認できる書類を提出します。出産後の届出では、母子健康手帳などは原則不要です。ただし、子が別世帯の場合には親子関係を確認できる書類が必要になります。

産前産後免除の届出は、マイナポータルからスマホなどを使って電子申請により手続きすることも可能です。

2026年10月から始まる国民年金保険料の育児免除制度

2026年10月から始まる国民年金保険料の育児免除制度

ここからは、新たに始まる国民年金保険料の育児免除制度について説明します。

1歳未満の子どもを養育する第1号被保険者が対象

育児免除制度の対象となるのは、1歳になるまでの子どもを養育する国民年金第1号被保険者です。制度を利用するための要件は次の2つで、所得の要件はありません。


育児免除制度の要件

  1. 子どもとの親子関係が継続していること
  2. 子どもと同一住所であること

育児免除制度は、実父母だけでなく、養父母も対象です。特別養子縁組の監護期間にある子、養子縁組里親に委託している要保護児童も対象となります。

父親と母親のどちらも利用できる

産前産後免除制度は出産する女性のみが対象ですが、育児免除制度は父親も利用できます。父親と母親がともに第1号被保険者で、育児免除制度の要件を満たしている場合には、夫婦それぞれの国民年金保険料が免除されます。

子どもが1歳になるまで国民年金保険料が免除される

育児免除制度では、申請することで、子どもが1歳になるまでの国民年金保険料が免除されます。免除の対象となるのは、子どもを養育し始めた月から1歳の誕生日の前月までです。

育児免除制度の申請方法

育児免除制度の申請は、マイナポータルを利用してスマホから24時間365日手続きできます。電子申請の場合、基本的に添付書類は必要ありません。

お住まいの市区町村の国民年金担当窓口や郵送でも手続きできます。申請方法や必要書類については、最新の情報を日本年金機構やお住まいの市区町村の窓口で確認しましょう。

産前産後免除制度と育児免除制度の違い

産前産後免除制度と育児免除制度の違い

産前産後免除制度と育児免除制度は、対象者や免除される期間が異なります。

対象者と免除期間の違い

産前産後免除制度の対象になるのは出産する本人のみですが、育児免除制度は父親・母親のどちらも対象になります。両者の主な違いは、次の表のとおりです。

  産前産後免除 育児免除
対象者 出産する第1号被保険者 1歳未満の子どもを養育する第1号被保険者
父親の利用 できない できる
免除期間 4カ月(多胎妊娠は6カ月) 子どもが1歳になるまで
所得要件 なし なし
休業要件 なし なし

母親は2つの制度を続けて利用できる

出産する母親が第1号被保険者の場合、産前産後免除に続いて育児免除を利用できます。単胎妊娠の場合、産前産後免除によって出産予定月の前月から4カ月間の保険料が免除され、その後は育児免除によって9カ月間の保険料が免除されます。

母親は2つの制度を続けて利用できる

出典:厚生労働省・日本年金機構「育児免除制度周知パンフレット」

国民年金の産前産後免除・育児免除制度に関する注意点

国民年金の産前産後免除・育児免除制度に関する注意点

産前産後免除・育児免除制度を利用するにあたって、注意しておきたい点を見てみましょう。

第2号・第3号被保険者は対象にならない

産前産後免除・育児免除制度の対象になるのは、国民年金第1号被保険者です。第2号被保険者(会社員や公務員)や第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)は対象になりません。

第2号被保険者は国民年金保険料を別途納める必要はなく、産前産後休業・育児休業期間中は厚生年金保険料等の免除制度が利用できます。第3号被保険者は、元々国民年金保険料を納める必要がありません。

納付済みの保険料は払い戻される

産前産後免除の対象期間について国民年金保険料を既に納付している場合、免除の届出をすれば納付した保険料が還付されます。保険料を納めてしまった場合でも、届出を行いましょう。

免除期間も将来の年金額に反映される

産前産後免除・育児免除の期間は、国民年金保険料を全額納付したものとして、将来の老齢基礎年金額に反映されます。

国民年金には、出産や育児とは関係なく利用できる保険料免除や納付猶予の制度もあります。通常の免除では、保険料を全額納付した場合と比べて、年金額への反映が少なくなります。また、納付猶予では追納しない限り年金額に反映されません。

既に保険料免除や納付猶予の承認を受けている場合でも、産前産後免除・育児免除の対象期間については届出をしておきましょう。

まとめ

国民年金の産前産後免除・育児免除制度を利用すれば、出産・育児期間中の保険料負担を軽減できます。免除期間も保険料を全額納付したものとして扱われるため、年金額が減ることもありません。対象となる人は制度の内容を確認し、忘れずに届出を行いましょう。



著者プロフィール

著者 森本 由紀

AFP(日本FP協会認定)、行政書士、夫婦カウンセラー

大学卒業後、複数の法律事務所に勤務。30代で結婚、出産した後、5年間の専業主婦経験を経て仕事復帰。現在はAFP、行政書士、夫婦カウンセラーとして活動中。夫婦問題に悩む幅広い世代の男女にカウンセリングを行っており、離婚を考える人には手続きのサポート、生活設計や子育てについてのアドバイス、自分らしい生き方を見つけるコーチングを行っている。

RECOMMENDATION

RANKING

TAG LIST

    • Digital-Human-Digital
    • 地元愛
    • LIFE PALETTE
    • IYOCA