その他のお知らせ

証券振替決済口座管理規定の改正に関するお知らせ

「犯罪による収益移転防止に関する法律」にしたがい、証券取引約款・規定集「証券振替決済口座管理規定」を改正いたします。
本件に伴い、投資信託口座を開設したお客さま、投資信託の取引を行ったお客さま宛の郵便物が到着せず当行に返戻された場合に、お客さまに関する情報を再度確認させていただく場合がございます。また、確認した内容により、今後も郵便不着が継続すると当行が判断した場合は投資信託等のお取引を制限することがあります。なお、改正後の新規定は、改正前よりお取引いただいているお客さまにも適用となります。

主な改正内容

証券振替決済口座管理規定「第20条(取引の制限等)」の条文を追加いたします。

第20条(取引の制限等)
当行が届出のあった氏名・住所宛に発送した通知または送付書類が到達せずに当行に返戻された場合は、第12条第1項による届出ならびに第2項による当行所定の手続きが完了するまでの間、取引を制限することがあります。
2.前項によりお客さまに生じた損害については、当行は責任を負いません。

新旧対照表

  • 上記掲載する条項以外の条項につきましては、従前の証券取引約款・規定集「証券振替決済口座管理規定」が適用されます。