金融犯罪にご注意ください

偽造・盗難キャッシュカード被害への補償について

1. 偽造カード等による払い戻し等

  1. 1.本人の「故意または重大な過失」があることを当行が証明した場合を除き、その被害額を補償します。
  2. 2.この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。

2. 盗難カードによる払戻し等

  1. 1.次の1.~3.すべてに該当する場合、本人は当行に対してその払戻し(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
    1. 1.カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
    2. 2.当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
    3. 3.警察署に被害届を提出し、その旨を当行に対し通知していること
  2. 2.1.の請求がなされた場合、この払戻しが本人の「故意または重大な過失」および「過失」による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日前の日以降になされた払戻しにかかる損害の額に相当する金額を補償します。なお、当行に通知することができない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数を補償対象期間とします。ただし、盗難が行われた日から、2年を経過する日後に請求が行われた場合には、補償を行いません。
  3. 3.この払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補償対象額の4分の3に相当する金額を補償します。
  4. 4.本人の「故意または重大な過失」がある場合以外にも、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補償を行いません。
    1. 1.この払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
      1. A.本人の配偶者、二親等内の親族、同居の家族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって払戻しが行われた場合
      2. B.本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    2. 2.戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

以上