「特定投資家制度」における 期限日のご案内

 当行は、金融商品取引法等に定める「特定投資家制度」に基づき、「一般投資家」から「特定投資家」へ移行されたお客さまに対しまして、期限日後は移行前の投資家区分としてお取り扱いをいたします。

 期限日は、毎年9月30日とさせて頂いており、当行が投資家区分の移行を承諾させて頂いた日(承諾日)後最初に到来する9月30日がお客さまの期限日となります。

 なお、9月30日が承諾日のお客さまの場合は、翌年の9月30日が期限日となります。


以上

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株式会社伊予銀行 個人コンサルティング部

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(2018年8月1日現在)