共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換制度について

◆「共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換制度」とは

経済協力開発機構(OECD)において、外国の金融口座を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するために、「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表され、日本を含む各国がその実施を約束しました。
金融機関は、この基準に基づき非居住者に係る金融口座情報を税務当局に報告し、税務当局は、その非居住者の居住地国の税務当局に情報提供することとなりました。(※)
日本では、平成27年度税制改正において、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」(実特法)を改正し、金融機関が預金口座等の情報を所轄税務署長に報告する制度が導入されました。
同制度は、平成29年1月1日から施行されます。

  • 日本から外国に対して情報提供を行うとともに、外国から日本に対し、その国の金融機関等が保有する日本居住者の金融口座情報が提供されます。


 

◆共通報告基準(CRS)の概要

  1. (1)各国の税務当局は、それぞれ自国に所在する金融機関(イ)から非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報(ロ、ハ)の報告を受け、これを租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換します。
    1. 金融口座情報を報告する義務を負う金融機関
      銀行等の預金機関、生命保険会社等の特定保険会社、証券会社等の保管機関及び信託等の投資事業体
    2. 報告対象の金融口座
      普通預金等の預金口座、保険契約・年金保険契約、証券口座等の保管口座及び信託受益権等の投資持分
    3. 報告対象の情報
      口座保有者の氏名・住所(名称・所在地)、居住地国、外国の納税者番号、口座残高、利子・配当等の年間受取総額等
  2. (2)報告義務を負う金融機関は、共通報告基準に定められた手続きに従って、口座保有者の居住地国を特定し、報告すべき口座を選別します。当該金融機関が行う具体的な居住地国の特定は、新規口座開設については口座開設者から居住地国を聴取する等し、既存の口座については口座保有者の住所等の記録から行います。
  3. (3)現在、日本を含む100以上の国・地域が平成29年又は30年からこの共通報告基準に従った情報交換を開始することを表明しています。なお、日本においては、平成30年以降、外国に開設された日本居住者の金融口座情報が提供されます。


 

◆平成29年1月以降の口座開設等に際して

  1. (1)お客さまが新規に口座開設等をする場合、金融機関等へ氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載したCRS届出書(新規届出書)の提出が必要となります。
    さらに、法人の方は「特定法人」に該当するかどうかを確認していただき、「特定法人」に該当する場合は、その法人の「実質的支配者」に係る居住地国等についても届出書に記載する必要があります。
    • 居住地国が日本である方も、居住地国「日本」と届出が必要です。
  2. (2)既に口座開設等をしている場合でも、確認のため金融機関から氏名・住所(名称・所在地)、居住地国(例えば、日本)等を記載した届出書(任意届出書)の提出を求められる場合があります。
  3. (3)届出書を提出した後に、届出書に記載した内容に変更があった場合は、異動届出書の提出が必要となります。


 

(1)報告金融機関等に対する新規届出書の提出(平成29年1月1日以後)

報告金融機関等との間でその営業所等を通じて新規特定取引を行う者は、特定取引を行う者(以下「特定対象者」といいます。)の氏名又は名称、住所または本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国、外国の納税者番号等(※)を記載した届出書を、その特定取引を行う際、当該報告金融機関等の営業所等の長に提出しなければならない(実特法10の5①前段)。

  • 日本のマイナンバー(個人番号)は報告対象外。


 

(2)報告金融機関等による特定対象者の住所等所在地国の特定手続

報告金融機関等は、当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて既存特定取引を行った者が平成28年12月31日において当該特定取引に係る契約を締結している場合、保有している情報に基づき、平成30年12月31日(※)までに、特定対象者の住所等所在地国と認められる国または地域を特定しなければならない(実特法10の5②)。

  • 平成28年12月31日における特定取引契約資産額が1億円を超える場合は、平成29年12月31日まで等の例外がある。


 

(3)報告金融機関等による所轄税務署長に対する報告事項の提供

報告金融機関等は、その年の12月31日において、当該報告金融機関等との間でその営業所等を通じて特定取引を行った者が報告対象となる契約を締結している場合には、その契約ごとに特定対象者の氏名または名称、住所または本店若しくは主たる事務所の所在地、居住地国、外国の納税者番号等及び当該契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有または譲渡による収入金額等を、その年の翌年4月30日までに、当該報告金融機関等の本店等の所在地の所轄税務署長に提供しなければならない(実特法10の6①)。


 

以上


 

(出所:国税庁HP掲載リーフレット)