金融犯罪にご注意ください
お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合
1. お客さまの「重大な過失」となりうる場合
お客さまの「重大な過失」となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その典型的な事例は以下のとおりです。
- 1.お客さまが他人に通帳や証書(届出印が押印されたもの等)を渡した場合
- 2.お客さまが他人に記入・押印済みの払戻請求書、諸届を渡した場合
- 3.その他お客さまに1.および2.の場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- ※上記1.および2.については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは義務としてこれらを預かることができないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)などに対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
2. お客さまの「過失」となりうる場合
お客さまの「過失」となりうる場合の事例は、以下のとおりです。
- 1.お客さまが通帳や証書(届出印が押印されたもの等)を他人の目につきやすい場所に放置するなど第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
- 2.お客さまが届出印の印影が押印された払戻請求書、諸届を通帳や証書とともに保管していた場合
- 3.お客さまが印章を通帳や証書とともに保管していた場合
- 4.その他お客さまに1.から3.の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
以上