お知らせ

「いよぎんインターネットEB」における自動振替依頼書の取扱変更

 日頃より「いよぎんインターネットEB」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
 下記のとおり、「いよぎんインターネットEB」にて「総合振込」「給与振込」のご利用時に提出いただいております「自動振替依頼書」を原則不要とする取り扱いといたします。

[取扱変更日]

 2024年4月10日(水)のデータ送信から

  • 4月10日を振込指定日とするデータ送信については、現行通りですのでご注意ください。

[変更内容]

 現在、「いよぎんインターネットEB」にて「総合振込」「給与振込」をご利用いただく際には、「自動振替依頼書」(以下「依頼書」といいます。)をお取り引きのある営業店へ提出(FAX)いただいておりますが、お客さまの事務効率化を目的として、当該依頼書の提出を原則“不要”とする取り扱いに変更いたします。
 2024年4月10日(水)以降に「総合振込」「給与振込」のデータ送信を行う場合、依頼書の提出は不要です。
 なお、4月10日(水)以降も引き続き依頼書の提出をご希望されるお客さまにおかれましては、4月2日(火)までに、『「自動振替依頼書」提出に関する申込書』[PDF:180KB] をお取り引きのある営業店へご提出ください。

  • 現行、既にFAX送信を不要とする取り扱いを選択されているお客さまについては、取り扱いに変更はありません。

[ご注意事項]

  • 「口座振替」「納税サービス」をご利用いただく際には、引き続き依頼書の提出が必要です。
  • 依頼書が不要となることで、データ送信完了後、当行所定の時間を経過すると、送信済データの取り消しを行うことができない場合がございます(組戻手続きとなります)。振込データの内容は十分にご確認いただき、送信ください。
  • 依頼書の取扱変更後も、カード型ハードトークンをはじめ、複数の利用者IDを用いた承認フロー(ご利用は任意)により、引き続き安心して「いよぎんインターネットEB」をご利用いただけます。
  • 2024年3月11日(月)以降、新規で「総合振込」「給与振込」をお申し込みいただいたお客さまにつきましては、特段の書面によるお届けなく、依頼書の提出を不要とさせていただいております。依頼書の提出をご希望される場合、上記の申込書をお取り引きのある営業店へご提出ください。

[サービス規定の改正]

 本件の取扱開始に伴い「『いよぎんビジネスポータル』『いよぎんインターネットEB』サービス規定 [PDF:329KB] 」を改正いたします。

修正前 修正後 備考

「いよぎんインターネットEB」個別条項
第5条 「データ伝送サービス等」の取扱

~略~

(2)「データ伝送サービス」

~略~

④「データ伝送サービス」の取扱にかかる運用基準等の細目については、別に契約法人と締結する各種協定書等にしたがうものとします。

「いよぎんインターネットEB」個別条項
第5条 「データ伝送サービス等」の取扱

~略~

(2)「データ伝送サービス」

~略~

④「データ伝送サービス」の取扱にかかる運用基準等の細目については、別に契約法人と締結する各種協定書等にしたがうものとします。ただし、「データ伝送による総合振込に関する協定書」および「データ伝送による給与振込に関する協定書」の第3条2項に記載された自動振替依頼書の交付は原則として振込依頼成立の要件とはせず、契約法人が交付を振込依頼成立の要件とすることを希望する場合は、契約法人は当行所定の申込書を当行に提出いただくものとします。

追加

 伊予銀行では、今後もお客さまの利便性向上を目的として、「いよぎんインターネットEB」の機能やお取り扱いの改善に努めてまいります。