お知らせ

「いよぎんインターネットEB」における自動振替依頼書の取扱変更

 日頃より「いよぎんインターネットEB」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
 下記のとおり、「いよぎんインターネットEB」にて「口座振替(いよぎん自動会計サービス、E-NET代金回収サービス)」のご利用時に提出いただいております「自動振替依頼書」を原則不要とする取り扱いといたします。

取扱変更日

2025年11月4日(火)のデータ送信分から

※11月4日を引落日とするデータ送信については、現行通りFAXが必要ですのでご注意ください。

変更内容

 現在、「いよぎんインターネットEB」にて「口座振替」をご利用いただく際には、「自動振替依頼書」をお取り引きのある営業店へ提出(FAX)いただいておりますが、お客さまの事務効率化を目的として、当該依頼書の提出を原則“不要”とする取り扱いに変更いたします。
 2025年11月4日(火)以降に「口座振替」のデータ送信を行う場合、自動振替依頼書の提出は不要です。
 なお、11月4日(火)以降も引き続き自動振替依頼書の提出をご希望されるお客さまにおかれましては、10月15日(水)までに、「自動振替依頼書提出に関する申込書[WORD:46KB]」をお取り引きのある営業店へご提出ください。

ご注意事項

  • 「納税サービス」をご利用いただく際には、引き続き自動振替依頼書の提出が必要です。「総合振込」「給与振込」に関しては、すでに自動振替依頼書の提出が原則不要の取り扱いとなっております。
  • 自動振替依頼書が不要となることで、データ送信完了後、当行所定の時間を経過すると、送信済データの取り消しを行うことができない場合がございます。十分に内容をご確認いただきデータ送信してください。

サービス規定の改正

 本件の取扱開始に伴い、「『いよぎんビジネスポータル』『いよぎんインターネットEB』サービス規定[PDF:330KB] 」を改正いたします。

修正前 修正後
「いよぎんインターネットEB」個別条項
第5条 「データ伝送サービス等」の取扱
~略~
(2)「データ伝送サービス」
~略~
④「データ伝送サービス」の取扱にかかる運用基準等の細目については、別に契約法人と締結する各種協定書等にしたがうものとします。ただし、「データ伝送による総合振込に関する協定書」および「データ伝送による給与振込に関する協定書」の第3条2項に記載された自動振替依頼書の交付は原則として振込依頼成立の要件とはせず、契約法人が交付を振込依頼成立の要件とすることを希望する場合は、契約法人は当行所定の申込書を当行に提出いただくものとします。
「いよぎんインターネットEB」個別条項
第5条 「データ伝送サービス等」の取扱
~略~
(2)「データ伝送サービス」
~略~
④「データ伝送サービス」の取扱にかかる運用基準等の細目については、別に契約法人と締結する各種協定書等にしたがうものとします。ただし、「データ伝送による総合振込に関する協定書」および「データ伝送による給与振込に関する協定書」の第3条2項、「いよぎん自動会計サービスによる預金口座振替に関する契約書」第4条に記載された自動振替依頼書の交付は原則として取引依頼成立の要件とはせず、契約法人が交付を取引依頼成立の要件とすることを希望する場合は、契約法人は当行所定の申込書を当行に提出いただくものとします。

 伊予銀行では、今後もお客さまの利便性向上を目的として、「いよぎんインターネットEB」の機能やお取り扱いの改善に努めてまいります。