金融犯罪にご注意ください

暗号資産交換業者への振込の一部制限について

 特殊詐欺事件において暗号資産交換業者への振込が増加するなか、弊行では、警察庁からの要請にもとづき、2025年 1月19日(日)より、下記の振込取引について制限させていただきました。

  • 口座名義と異なる名義での暗号資産交換業者への振込
    (対象は当行ATM、コンビニATM、インターネットバンキング(個人・法人)、AGENTアプリ)
  • 当行ATMによる現金での暗号資産交換業者への振込

 お客さまにはご不便をお掛けしますが、特殊詐欺事件防止のため、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。