金融犯罪にご注意ください

「振り込め詐欺救済法」について

1.「振り込め詐欺救済法」施行日

2008年6月21日

2.「振り込め詐欺救済法」とは

  1. 1.振り込め詐欺等の犯罪により金融機関の不正利用口座に振り込まれ滞留している犯罪被害資金を被害者に返還する手続を定めたものです。
  2. 2.対象犯罪
    オレオレ詐欺や架空請求等の振り込め詐欺のほか、インターネット・オークション等を利用した詐欺、ヤミ金等、人の財産を害する犯罪行為全般であって、預金口座等への振込が利用されたものが対象となります。

3.「振り込め詐欺救済法」相談窓口

担当部署 事務統括部
電話番号 089-907-1081
お取引いただいている営業店

お取引店の電話番号をご確認ください。

受付時間 月曜日から金曜日(銀行休業日を除く)
9:00~17:00

4.決定表の閲覧について

閲覧場所 住所:松山市南堀端町1番地
株式会社伊予銀行 事務統括部
閲覧受付時間 月曜日から金曜日(銀行休業日を除く)
9:00~17:00
連絡先 「振り込め詐欺救済法」相談窓口

以上