その他のお知らせ

投資信託等に関する郵便物不着時のお取引制限について

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、投資信託等のお取引においてお客さまにお送りした郵便物が住所不明等で返戻郵便となった場合、「犯罪による収益移転防止に関する法律」ならびに当行の規定に従い、新住所への変更手続きが完了するまで投資信託等のお取引を下記のとおり制限することと致しました。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

1.実施日

2024年1月4日(木)

2.制限対象

営業店窓口およびインターネットバンキングで行う以下のお取引

3.ご留意事項