その他のお知らせ
投資信託等に関する郵便物不着時のお取引制限について
平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
このたび、投資信託等のお取引においてお客さまにお送りした郵便物が住所不明等で返戻郵便となった場合、「犯罪による収益移転防止に関する法律」ならびに当行の規定に従い、新住所への変更手続きが完了するまで投資信託等のお取引を下記のとおり制限することと致しました。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
1.実施日
2024年1月4日(木)
2.制限対象
営業店窓口およびインターネットバンキングで行う以下のお取引
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(1)投資信託の購入
- ※すでにご契約いただいている積立投資信託(定期定額購入)の毎月の振替は対象外
- (2)投資信託の解約
- (3)積立投資信託(定期定額購入)の新規契約・変更・解約
- (4)債券の購入・売却
3.ご留意事項
- (1)郵便物は、郵便の諸事情等から誤って「住所不明扱い」等で返戻される可能性がございます。当行にお届けいただいている住所に変更がないにも関わらず投資信託等のお取引が制限されたお客さまは、大変お手数ですが投資信託のお取引店までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
- (2)本件に伴い、証券取引約款・規定集「証券振替決済口座管理規定」を改正いたします。詳細は、「証券振替決済口座管理規定の改正に関するお知らせ」をご確認願います。
- (3)転居等によりご住所が変更になっている場合は、速やかにお近くの<いよぎん>の窓口もしくはAGENTアプリよりお手続きをお願いします。