その他のお知らせ

「犯罪収益移転防止法」の改正に伴うお取引時の確認に関するお願い

1.「犯罪収益移転防止法」の改正について

2013年4月1日より、改正「犯罪収益移転防止法」の施行に伴い、「運転免許証」などによる本人確認に加えて、(1)「お取引の目的」、(2)「ご職業」(個人)、「事業内容」(法人)、(3)「主要株主等の氏名・住所・生年月日」の確認が必要になります。

従来の確認事項
(2013年3月31日まで)
個人のお客さま 法人のお客さま
  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 名称
  • 本店または主な事務所の所在地
【確認方法】
運転免許証、健康保険証などの公的書類を提示していただきます。
【確認方法】
登記事項証明書、印鑑登録証明書(※1)などの公的書類を提示していただきます。

従来の確認事項に加えて、下記の確認が必要です。

新しく追加される確認事項
(2013年4月1日以降)
  1. 1.お取引の目的
  2. 2.ご職業
  1. 1.お取引の目的
  2. 2.事業内容
  3. 3.主要株主等(※3)の氏名・住所・生年月日
【確認方法】
当行所定の書面にご記入いただくことで確認させていただきます。
【確認方法】
  • 「事業内容」については、登記事項証明書(※1)、定款(※2)などを提示していただきます。
  • それ以外の事項は、当行所定の書面にご記入いただくことで確認させていただきます。
  1. ※1登記事項証明書、印鑑登録証明書は、発行日から6か月以内のものが必要です。
  2. ※2定款は、確認日において有効なものが必要です。
  3. ※3「主要株主等」とは、株式会社や有限会社などでは、25%を超える「議決権」を持つ方を指します。
    また、合名/合資会社、公益/一般社団法人、医療法人などでは、代表権のある方を指します。

2.お客さまへのお願い

  1. 1.改正「犯罪収益移転防止法」が施行される2013年4月1日以降、はじめて口座を開設されるときやご融資を受けるときは、すでにお取引いただいているお客さまにおいても、一度は、今回追加される確認事項の確認が必要です。
  2. 2.当行では、今回の改正に伴いご不便をおかけすることがないよう、改正「犯罪収益移転防止法」の施行前から、今回追加される確認事項を事前に確認させていただいております。
    なにとぞ、ご理解とご協力をお願いいたします。

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