その他のお知らせ
「犯罪収益移転防止法」の改正に伴うお取引時の確認に関するお願い
1.「犯罪収益移転防止法」の改正について
2013年4月1日より、改正「犯罪収益移転防止法」の施行に伴い、「運転免許証」などによる本人確認に加えて、(1)「お取引の目的」、(2)「ご職業」(個人)、「事業内容」(法人)、(3)「主要株主等の氏名・住所・生年月日」の確認が必要になります。
従来の確認事項 (2013年3月31日まで) |
個人のお客さま | 法人のお客さま |
---|---|---|
|
|
|
【確認方法】 運転免許証、健康保険証などの公的書類を提示していただきます。 |
【確認方法】 登記事項証明書、印鑑登録証明書(※1)などの公的書類を提示していただきます。 |
従来の確認事項に加えて、下記の確認が必要です。
新しく追加される確認事項 (2013年4月1日以降) |
|
|
---|---|---|
【確認方法】 当行所定の書面にご記入いただくことで確認させていただきます。 |
【確認方法】
|
- ※1登記事項証明書、印鑑登録証明書は、発行日から6か月以内のものが必要です。
- ※2定款は、確認日において有効なものが必要です。
- ※3「主要株主等」とは、株式会社や有限会社などでは、25%を超える「議決権」を持つ方を指します。
また、合名/合資会社、公益/一般社団法人、医療法人などでは、代表権のある方を指します。
2.お客さまへのお願い
- 1.改正「犯罪収益移転防止法」が施行される2013年4月1日以降、はじめて口座を開設されるときやご融資を受けるときは、すでにお取引いただいているお客さまにおいても、一度は、今回追加される確認事項の確認が必要です。
- 2.当行では、今回の改正に伴いご不便をおかけすることがないよう、改正「犯罪収益移転防止法」の施行前から、今回追加される確認事項を事前に確認させていただいております。
なにとぞ、ご理解とご協力をお願いいたします。
ご相談やお問い合わせはこちらから
お近くの<いよぎん>の窓口