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「休眠預金等活用法」の施行に伴う預金規定追記の制定について

2016年12月に成立した「休眠預金等活用法」が、2018年1月に施行されたことに伴い、当行では「休眠預金等活用法の対象預金」、「休眠預金等活用法に係る異動事由」等を記載した預金規定追記を制定いたしました。
休眠預金等活用法の制度概要は以下のとおりです。

  1. 1.長期間利用されていない預金を社会のために有効活用する観点から、休眠預金等活用法が施行され、民間公益活動のために活用できるようになりました。2009年1月1日以降の取引から、10年以上入出金等の取引がない預金が休眠預金の対象です。
  2. 2.休眠預金等活用法における「預金等」とは、預金保険法の付保対象となる預金等(一般預金・決済性預金)をいい、普通預金、貯蓄預金、定期預金等が休眠預金の対象です。
  3. 3.休眠預金となった後も、取引銀行に通帳、取引印鑑、本人確認書類等を持参することで預金の払出しは可能です。

添付の「預金規定追記」の内容についてご不明な点等がございましたら、お取引店にお問い合わせ下さい。

以上

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