その他のお知らせ

「2027年4月以降を支払期日とする手形」の事前受入中止のお知らせ

 2021年6月に政府にて閣議決定された「成長戦略実行計画」には、「5年後の約束手形の利用の廃止に向けた取組の促進」や「小切手の全面的な電子化」が挙げられており、2021年7月には全銀協が「2026年度末までに電子交換所における手形・小切手の交換枚数をゼロにすること」を目標とする自主行動計画を策定しています。また、上記の実行計画および自主行動計画にもとづき、政府では既に手形、小切手の利用廃止を決定済みです。
 これらの社会的要請を踏まえ、当行においても4月以降、当座預金の新規口座開設を廃止することを決定していますが、2027年3月までに手形・小切手が利用廃止となることを踏まえ、「2027年4月以降を支払期日とする手形」の事前受入を中止するとともに、代金取立規定を一部改定いたします。

〇受入中止日

2024年4月1日(月)

 該当の手形をお持ちのお客さまは、2024年3月29日(金)までにお取引店へお持ち込みください。
 2024年4月以降に2027年4月以降を期日とする手形を受け入れた際は、支払期日(呈示期間内)(※)にお取引店にお持ち込みいただくようお願い申し上げます。

  • 支払呈示期間:手形法上、支払期日を含めて3日間(3営業日)です。電子交換所を経由するため、「支払期日の前営業日、支払期日、支払期日の翌営業日」の3日間のあいだにお取引店にお持ち込みください。
【例】手形の支払期日が2027年4月16日(金)の場合

〇代金取立規定の改定

1.(取扱証券類)~ 5.(引受けのない手形等の取扱い)
 省略

6.(取立手形 の入金)

(1)手形のうち支払期日までに当行所定の余裕日数があり、かつ、支払期日に手形交換等によって取立のできるもので、当行が「期日入金手形」として取扱ったものについては、その手形金額を支払期日に預金元帳へ入金記帳します。この場合当該金額は、支払期日の翌営業日の銀行間における不渡通知時限経過後に当店でその決済を確認したうえでなければ支払資金といたしません。(変更なし)
(2)「期日入金手形」以外の証券類については、銀行間における入金報告によりその決済を確認のうえ預金元帳へ入金記帳し、支払資金とします。(変更なし)
(3)なお、当行は2024年4月以降、「2027年4月以降を支払期日とする手形」の事前受入を中止しますので、当該手形については支払期日(呈示期間内)に店頭呈示してください。(追加)

7.(証券類の不渡り)~ 10.(譲渡、質入れの禁止)
 省略


以 上