その他のお知らせ
          貸金庫規定改正のお知らせ
 日頃より「貸金庫」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
 このたび、金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が改正を受け、弊行では、以下のとおり関連規定を改正いたします。
 改正後の規定は、従前よりお取り引きいただいているお客さまに対しても適用されますので、あらかじめご了承ください。
改正の対象となる規定
貸金庫規定・全自動貸金庫規定
主な改正内容
- (1)貸金庫に格納いただけないものに「現金」を追加
 ※現金には日本円のほか、外国通貨も含まれます。
- (2)貸金庫の利用目的(適切にご利用いただいていること)を書面等で申告いただくこと 等
改正後の規定
規定の改正日
2026年4月1日(水)
ご注意事項
- 現在、貸金庫内に現金を格納されているお客さまにおかれましては、2026年4月1日までに現金のお取り出しをいただきますよう、お願いいたします。
- なお、金を含む貴金属や宝石は引き続き格納いただけます。

