その他のお知らせ

 普通預金規定等の暴力団排除条項の一部改正について

伊予銀行では、日頃から暴力団・暴力団員等をはじめとする反社会的勢力との関係遮断に取組んでおり、その一環として、2010年4月より普通預金規定等に「暴力団排除条項」を導入いたしております。このたび政府指針を踏まえ、2012年4月より一部内容を改正することといたしましたので、概要をお知らせいたします。お客さまにおかれましては、趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

1.対象規定

普通預金等の預金関連規定、貸金庫・夜間金庫規定

2.概要(赤字を今回追加・改正いたします。)

次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合

  • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
  • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
  • 暴力団員等に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

3.お客さまへのお願い

  1. 1.預金口座の開設お申込みの際等に、お客さまご自身に反社会的勢力に該当しないことを表明・確約していただき、申込書等への捺印をお願いします。表明・確約いただけない場合は、お取引をお断りさせていただきます。
  2. 2.お取引開始後に、申込時の申告が虚偽であり反社会的勢力に該当することが判明した場合には、取引を停止させていただくか、もしくは取引を解約させていただきます。
  3. 3.上記取扱は、「暴力団排除条項」導入および改正以前からお取引いただいているお客さまに関しましても、同様の対応とさせていただきます。

詳細は、営業店の窓口にお問合せください。

以上