投資信託および公共債の規定等の反社会的勢力排除条項の一部改正について
一般社団法人全国銀行協会は、2011年6月に、反社会的勢力の排除を一層適切かつ有効に行えるよう、暴力団排除条項参考例の一部改正を行いました。
伊予銀行では、それらを踏まえて反社会的勢力との関係遮断の取組みを一層推進するため、2012年8月1日より、投資信託および公共債の規定等を改正することといたしましたので、概要をお知らせいたします。
なお、改正後の新規定等は、改正前よりお取引いただいているお客さまにも適用させていただきます。
1.対象規定
投資信託総合取引約款、投資信託受益権振替決済口座管理規定、保護預り規定兼振替決済口座管理規定、一般債振替決済口座管理規定
2.概要
(1)反社会的勢力の属性要件の明確化
投資信託および公共債(以下、「投資信託等」といいます。) の規定等を改正し、反社会的勢力の属性要件を明確化するとともに対象者を追加します。
(2)「反社会的勢力との取引拒絶」に関する条項の追加
投資信託等の口座の開設時など各種取引のお申込みを受けた際に、お客さまが反社会的勢力には該当しないこと等の表明・確約を行っていただきます。なお、この表明・確約をいただけない場合は、お取引をお断りいたします。
取引開始後に、この表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、取引を停止し、または取引を解約させていただきます。
(3)免責・賠償条項の追加
お客さまが反社会的勢力と判明した場合の免責・損害賠償条項を追加します。
(4)その他
「成年後見人等の届出」および「合意管轄」に関する条項を追加または変更します。
3.お客さまへのお願い
伊予銀行では、今後とも反社会的勢力との関係遮断のための取組みを行ってまいりますので、お客さまにおかれましては、この取組みの趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
詳細は、営業店の窓口にお問い合わせください。
以上
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