金融犯罪にご注意ください
キャッシュカードの偽造・盗難等の犯罪について
あらたな手口による「通帳・カード類」の詐取被害にご注意を!!
融資話を口実に、融資の担保として「通帳・カード」と暗証番号を添えて郵送させる手口で、通帳類を騙し取られる事件が発生しています。
さらに、騙し取られた口座が、振り込め詐欺の受取口座として不正に利用される被害が発生しています。
大切な「通帳・カード」が犯罪に利用される恐れがありますので、くれぐれも、他人に渡すことのないように、ご注意をお願いします。
偽造カードによる被害
他人のキャッシュカードの情報を特殊な機器を用いて盗み出し、偽造したカードで不正に出金する被害がテレビ・新聞等で報道される等、社会問題化しています。キャッシュカードは偽造後もご本人の手元に残るため被害の発見が遅れる特徴があります。万一、カード偽造された場合でも不正に出金されないよう、有効な防衛策をとる必要があります。
- キャッシュカードの1日あたりのご利用限度額を設定しています。
- お届けによりご利用限度額の変更も可能です。
- 偽造カードによる被害を防ぐには、
- ATMのカード挿入口やATM周辺の不審な機器にご注意ください。万一、発見された場合には、銀行員にお知らせいただくか、ATMに設置の電話でご連絡ください。
- キャッシュカードは常に肌身離さず、保管・管理には十分ご注意いただくとともに、暗証番号を定期的に変更してください。
- ゴルフ場やスポーツジムなどの貴重品ボックスやロッカーなどの暗証番号は、キャッシュカードと違う番号を使用してください。
- キャッシュカードの暗証番号を、生年月日、電話番号、車のナンバー、住所の地番、連続した番号などの類推されやすい番号にしないようご注意ください。
盗難に遭ったら
組織的窃盗団による盗難通帳・証書・印章等を不正使用した被害が全国的に拡大し、社会問題化しています。手口は巧妙化、高度化しており、効果的な防衛策をとる必要があります。
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受付時間/平日8:45~17:30
偽造・盗難キャッシュカード被害への対応について
偽造・盗難キャッシュカード被害については、お客さまに過失がないことを前提に、原則として被害額全額を補償いたします。
盗難通帳(証書)による被害への対応について
盗難通帳(証書)による被害については、お客さま(個人)に過失がないことを前提に、原則として被害額全額を補償いたします。
インターネットバンキングによる被害への対応について
インターネットバンキングによる被害については、お客さま(個人)に過失がないことを前提に、原則として被害額全額を補償いたします。
- 1.補償については、「預金者保護法」の趣旨を踏まえた対応といたします。
- 2.被害補償の対象外となるお客さまの「重大な過失」となりうる場合、または被害補償が減額となる「過失」となりうる場合については、個別の事案ごとにお客さまのお話をお伺いするなかで決定させていただきます。