EBコンバーター

機能概要

表計算ソフト(Excel)で作成したデータを全銀フォーマットのデータに変換するソフト。また、全銀フォーマットのデータをExcelデータに変換することも可能。

  • 提供元:地銀ネットワークサービス株式会社
  • 対象業務:総合振込、給与(賞与)振込、口座振替

利用手順

「EBコンバーター ソフトウェア使用約款」をご確認いただき、同意欄にチェックのうえ、ダウンロードボタンから「EBコンバーター」と「操作説明書」をダウンロードしてください。

導入サポート

いよぎんEBセンターでは、EBコンバーターの導入サポート(税込11,000円)を実施しております。ご希望の方は、いよぎんEBセンターまでお問い合わせください。

ダウンロード

「EBコンバーター」ソフトウェア使用約款

EBコンバーターに係るソフトウェア使用約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社伊予銀行(以下「当行」といいます。)が提供するEBデータ変換用ソフトウェア「EBコンバーター」および「関連資料」(以下、包括して「本製品」といいます。)の使用に際して、お客さまが同意いただく事項について定めるものです。
当行は、お客さまが「本約款」に同意いただいた場合に限り、「本製品」の使用を許諾いたします。お客さまが「本製品」をインストール、複製または使用された場合、お客さまが「本約款」の全ての条項に同意されたものとします。

第1条(使用権)

お客さまは、以下の条件で、本製品を使用することができるものとします。

  1. 1.特定のコンピュータにおいて本製品を非独占的に使用できるものとします。
  2. 2.自ら本製品を使用する目的の範囲内でのみ、本製品を使用できるものとします。
  3. 3.バックアップまたはインストール目的に限り本製品を複製できるものとします。
  4. 4.本製品を改変・翻案することはできないものとします。
  5. 5.当行の事前の書面による承諾なく、本製品を第三者に使用させることはできないものとします。

第2条(知的財産権の帰属)

本製品の著作権その他一切の知的財産権は、本製品を開発した地銀ネットワークサービス株式会社に帰属し、お客さまに譲渡されません。

第3条(第三者の権利侵害)

お客さまが本製品を使用するにあたり、本製品の全部または一部につき、第三者から、知的財産権を侵害するとしてお客さまに対し何らかの訴え、異議、請求等がなされた場合、お客さまはその内容を速やかに当行へ通知するとともに、以後当行の指示に従うものとします。

第4条(使用許諾料)

本製品の利用には規定の使用許諾料が必要となります。ただし、「いよぎんビジネスポータル(兼いよぎんインターネットEB)」「全銀VALUX」「AnserDATAPORT」(以下、包括して「EBサービス」といいます。)をご利用中のお客さまは無償でご利用いただけます。

第5条(秘密保持)

  1. 1.お客さまは、本製品のプログラムを解析ツール等により解析することはできないものとします。
  2. 2.お客さまは、本製品の内容など本契約に基づき知り得た一切の事項を、第三者に開示・漏洩、または本契約の目的以外に利用してはならないものとします。
  3. 3.本条に定める秘密保持義務は、本契約終了後も有効に存続するものとします。

第6条(従業員等に関する措置)

前条の規定に関わらず、お客さまは、本製品の使用のために必要な部分をお客さまの従業員等に対し開示することができるものとします。ただし、この場合、お客さまは、当該従業員等が知り得た前条所定の情報を漏洩または目的外の複製物を作成することがないよう、当該従業員等と秘密保持契約を締結するなど適切な措置を講じるものとします。

第7条(免責事項)

  1. 1.当行はお客さまに対し、本製品に関していかなる保証もしないものとします。
  2. 2.当行は、本製品の使用または使用不能に起因してお客さまやほかの第三者に生じる全ての直接、間接、特別、偶発的または関連的損害または金銭的損害について、その可能性を事前に知らされていた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
  3. 3.当行は、「本製品」の使用に起因する逸失利益、事業の中断、失した情報、データの再現、代替ソフトウェアの入手、第三者からの「本製品」に関するクレームの提起によって生じるお客さまのコスト及び損害に関して一切の責任を負わないものとします。

第8条(約定解除権)

  1. 1.お客さまが次の各号のいずれか一つでも該当したときは、当行は何らの通知・催告を要せず即時に本約款の全部または一部を終了できるものとします。
    1. 1.手形または小切手が不渡りとなったとき。
    2. 2.差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申し立てがあったとき、租税滞納処分を受けたとき、または債務超過など支払能力を危惧させる状況が判明したとき。
    3. 3.破産、会社更生、民事再生、特別清算等の申し立てがあったとき。
    4. 4.解散または営業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
    5. 5.お客さまが本契約に違反し、当行からの相当期間を定めた催告にもかかわらず是正しないとき。
  2. 2.本製品は次の各号のいずれにも該当しない場合に使用することができ、次の各号の一にでも該当する場合には、当行は本製品の使用をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、本製品の使用を継続することが不適切である場合には、当行は何らの通知・催告を要せず、本約款を終了できるものとします。なお、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
    1. 1.お客さまが本約款締結時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    2. 2.お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
      1. ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      2. イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      3. ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      4. エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      5. オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    3. 3.お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
      1. ア.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下、「暴対法」といいます。)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等に該当する行為
      2. イ.暴対法第9条各号に定める暴力的要求行為に該当する行為
      3. ウ.第三者に暴対法第9条各号に定める暴力的要求行為をなすことを要求し、依頼し、または唆す行為
      4. エ.その他前各号に準ずる行為

第9条(有効期間)

本約款は、お客さまが本製品をインストールされた日をもって発効し、次によって終了されない限り有効に存続するものとします。
なお、本約款終了後、お客さまは速やかに本製品のすべてのコピーを破棄するものとします。

  1. 1.お客さまが本製品を使用する必要が無くなった場合
  2. 2.当行のEBサービスを解約した場合
  3. 3.本約款の条項に対する違反があった場合

第10条(返還・廃棄)

本契約が終了した場合、当行の指示に従い、お客さまは、本製品およびその複製物を返還または破棄するものとします。

第11条(輸出制限)

お客さまは本製品あるいはそれに含まれる情報・技術を日本国外へ輸出することはできません。

第12条(契約変更)

本契約は民法第548条の4の規定に基づき変更される場合があります。
当行は、本契約を変更する旨、新たな契約の内容およびその効力発生時期を、効力発生時期が到来するまでに当行ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、本契約を変更できるものとします。

第13条(合意管轄)

本約款に関する訴訟については、当行の本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

以上

(2025年9月17日現在)

同意する



※パスワード

「いよぎんビジネスポータル/いよぎんインターネットEB」ご利用者さま
・・・いよぎんビジネスポータルに掲載している「EBコンバーターのバナー」に記載。

上記以外のお客さま
・・・別途、いよぎんEBセンターから通知。

お問い合わせ先

0120-86-1714

いよぎんEBセンター

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