経営・事業サポート

信託業務

公益信託や特定贈与信託などを通して、社会や地域に貢献したい企業オーナーの方のニーズにお応えします。

公益信託

公益信託とは、公益活動に関心がある個人や企業等が自らの資産を伊予銀行(受託者)に信託し、受託者は定められた公益目的に従い、その信託財産を管理・運用し、公益のために役立てるという制度です。 具体的には、奨学金の支給、社会福祉活動への支援、自然科学・人文科学研究への助成、自然環境保護活動への助成等幅広い分野で「公益信託」が活用されております。特徴は下記の通りです。

  • 煩わしい事務手続を負うことなく、比較的小規模の資金で公益活動ができます。
  • 公益信託の名称に財産を出損された方のお名前や会社名を入れることができます。
  • 一定要件を満たして設定した場合、出捐された資金に税制優遇を受けられます。
ご注意
  • 委託者による信託契約の解除はできません。
  • 公益信託の設定には主務官庁の認可および当行所定の審査が必要となります。
  • 当行所定の信託報酬を承りますので、あらかじめご了承ください。
  • 元本補てん契約はなく、預金保険制度の適用はありません。

特定贈与信託

特別障害者(重度の心身障害者)の方の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族や篤志家など個人の方が、伊予銀行(受託者)に金銭などの財産を信託するものです。 受託者は、信託された財産を管理・運用し、特別障害者の方の生活費や医療費として定期的に金銭を本人または代理人に交付します。特徴は下記の通りです。

  • 定期的な金銭の交付を通じて、特別障害者の方の生活の安定が図ることができます。
  • 6,000万円を限度として、拠出された資金に税制優遇を受けられます。
  • 非課税申告等の手続きは当行が行うため、確定申告等の手間がかかりません。
ご注意
  • 対象となる障害者の範囲は、法令上特定されています。
  • 信託期間中の解除・取消、また信託期間をあらかじめ定めることはできません。
  • 当行所定の運用管理費用(信託報酬)を承りますので、あらかじめご了承ください。
  • 特定贈与信託の設定には、当行所定の審査が必要となります。
  • 元本補てん契約はなく、預金保険制度の適用はありません。

ご相談やお問い合わせはこちらから

お近くの<いよぎん>の窓口