経営・事業サポート

M&A

概要

Mergers and Acquisitionsの略で、企業の合併・買収のことです。
また、M&Aには部門売却や営業権の譲渡なども含まれます。
以下のような悩みやニーズをお持ちの経営者の皆さまを、伊予銀行がサポートします。

  • 適切な後継者がいなくて悩んでいる。
  • 自社の今後の先行きに不安を感じている。
  • 子会社や事業部門を売却したい。
  • 自社の業容を拡大したい。
  • 新規事業展開、経営の多角化を図りたい。
  • 人材やノウハウを獲得したい。

M&Aの様々なメリット

売却側のメリット

POINT1

後継者対策の切り札となり、会社が存続する

後継者がいなければいつかは廃業・清算しなければなりません。廃業・清算となれば、心血を注いで育てた企業がなくなるばかりか、取引先等に多大な影響を与えてしまいます。M&Aであれば、会社が存続するためこのような問題は発生しません。

POINT2

会社が安定し、社員の生活が守られる

廃業・清算となれば社員は職を失います。M&Aの場合、優良な企業が買い手企業になることが多いため、他社に売却した後も社員の生活が守られます。

POINT3

株主手取額が多くなる

廃業・清算よりも、企業を売却する方が、株主の手取額が多くなります。これは税金のかかり方が異なるためで、場合によっては2倍以上もの違いになることもあります。M&Aは企業オーナーにとってハッピーリタイアメントを実現する手段の一つなのです。

買収側のメリット

POINT1

スピーディに商圏拡大多角化ができる

商圏拡大、多角化などを考える際、自社で全て一から行っていたのでは時間がかかり、ビジネスチャンスを逃してしまう危険性があります。既存企業を買収すれば、スピーディーな事業展開が可能です。

POINT2

先が読みやすく、リスクが少ない

M&Aは、買収先企業の業績から、買収後の損益を一定のレンジで推測することができます。新規事業の立ち上げに莫大な調査・開発経費と時間をかけ、それでも失敗する可能性があることを考えると、M&Aの方が先が読みやすく、リスクの小さい投資であるといえます。

秘密の厳守について

M&Aのご相談は、具体的な交渉に入るまで企業名を匿名とし、秘密は絶対厳守します。したがいまして、「M&Aに関心はあるが、世間や従業員には知られたくない」とお考えの方も、安心してご相談いただけます。

M&Aの手順

  • 正式にご依頼をいただいた場合でも、必ずM&Aが成立するとは限りませんのでご了承下さい。

取扱手数料

M&Aは原則有料です。具体的な金額につきましては別途ご相談させていただきます。

中小M&Aガイドラインの遵守

 弊行は、中小M&Aガイドラインを遵守しており、中小M&A市場の健全な発展に貢献して参ります。

遵守を宣言した内容


 仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。


特に以下の点は重要な点ですので説明します。

  1. 1.譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
  2. 2.提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
  3. 3.手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
  4. 4.秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
  5. 5.専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
  6. 6.テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
  7. 7.契約期間
  8. 8.依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

 最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。


 クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。


専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

  • 依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
  • 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
  • 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。

テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

  • テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
  • テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。

  • 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
  • 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。
    • 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと
  • また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
  • 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
  • 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。
    1. 1.あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
    2. 2.当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容
    3. 3.必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
  • デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。

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