相続関連サービス
遺言作成コンサル
相続や遺言に関する一般的なご説明や、遺言内容のアドバイスを通して、円滑な資産承継のお手伝いをします。
■遺言とは
遺言は、ご自身の意思に沿って財産を配分するために作成するもので、法定相続に優先されます。遺言どおりに財産を引き渡したり、名義を変更したりすることを遺言の執行といいます。遺言は執行されて初めてその意思が実現します。
特色1
遺産分割協議が不要となります。
- 遺言がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」が必要になります。
- 話し合いがまとまらず、争族となってしまうケースが多くなっています。
- 遺言を作成しておくことで、「誰に」「何を」「いくら」相続させるのかを指定することができ、遺産分割協議が不要となるため、円滑で円満な遺産分割が期待できます。
特色2
スムーズな手続きによりご家族の負担が軽減されます。
- 遺産分割が完了するまで、被相続人の金融機関の口座等は凍結※されます。
- 遺言があれば速やかに名義変更等の相続手続きに着手ができます。
- 遺言内容を実現する遺言執行者を指定しておくと、各種手続きの権限が遺言執行者に集約されるため、よりスムーズに手続きが進みます。
- ※2019年7月1日施行「預貯金の払戻し制度の創設」により、預貯金が遺産分割の対象となる場合、各相続人は遺産分割が終わる前でも以下の範囲で預貯金の払い戻しを受けることができます。(相続開始時の預貯金額(口座ごと)×1/3×法定相続分かつ金融機関ごとに150万円まで)
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