投資信託
NISA
NISAの比較
一般NISA | つみたてNISA | ジュニアNISA | |
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対象者 | 日本在住で20歳以上※1 | 日本在住の0歳から19歳※2 | |
非課税投資枠 | 120万円/年 | 40万円/年 | 80万円/年 |
非課税期間 | 最長5年間 | 最長20年間 | 最長5年間 |
購入方法 | 制限なし | 積立投信契約による買付のみ | 制限なし |
対象商品 | 株式投資信託、上場株式等 | 一定の条件を満たした 株式投資信託※3 |
株式投資信託、上場株式等 |
投資可能期間 | 2014年~2028年 | 2018年~2042年 | 2016年~2023年 |
運用口座の管理 | 口座名義人(ご本人) | 親権者等が代理 | |
ロールオーバー※4 | 可※5 | 不可※5 | 可 |
払出制限 | なし | 18歳まで払出不可※6 | |
金融機関変更 | 可 | 不可 |
- ※1投資を開始する年の1月1日現在で満20歳以上の方が対象になります。
- ※2投資を開始する年の1月1日において20歳未満である方、及びその年に出生した方が対象となります。
- ※3一定の指数に連動するもののほか、手数料や信託期間、純資産等について一定の条件を満たした商品になります。
- ※4ロールオーバーとは、非課税期間が終了した際、保有している商品を翌年の非課税投資枠に移行(移管)することです。
- ※5「NISA」から「つみたてNISA」へのロールオーバー、「つみたてNISA」から「NISA」へのロールオーバーは制度上認められていません。
- ※6その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までの間は、当該未成年者口座内の投資信託等を課税未成年者口座以外の口座に非課税で払い出すことはできません(課税未成年者口座とは、ジュニアNISA口座用の指定預金口座や特定口座等のことです。)。上記期間中に払い出した場合には、全非課税期間を通じた譲渡または配当などの支払いがあったものと課税(源泉徴収)されます。この場合において譲渡損はなかったものとみなされますのでご留意ください。
- ※7成年年齢引き下げに伴い、2023年以降は「20歳」と記載の箇所は「18歳」、「19歳」と記載の箇所は「17歳」となります。
- ※8現行のNISAは2023年末に終了し、2024年から新しいNISAが始まります。
- ※92024年以降、ジュニアNISA制度は新規の投資ができなくなり、払出制限も撤廃されます。