投資信託

NISA

NISA(少額投資非課税制度)とは

毎年一定の投資金額の範囲内で、株式や投資信託の売却益や配当金・分配金等、運用によって得た利益が非課税となる制度です。

■一般的に譲渡益にかかる税率(一般口座・特定口座)

NISA税率
  • 復興特別所得税を含みます。

NISA概要

2024年からの新しいNISA制度では、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の両方が利用できます。

  つみたて投資枠 成長投資枠
制度期限 なし
非課税保有期間
(投資したものを非課税で持てる期間)
無制限
年間投資枠 120万円 240万円
非課税保有限度額
(NISA口座で保有できる上場株式等の残高の上限)
1,800万円
(成長枠はうち1,200万円まで)
※NISA口座で保有する上場株式・株式投資信託等を売却したら、その分非課税保有額が減少します。減少した分を新たな投資に利用できるのは翌年以降です。
対象商品 長期の積立・分散投資に適した一定の株式投資信託 上場株式・株式投資信託等
買付方法 定時・定額の積立投資 制限なし
対象年齢 口座開設の年の1月1日において18歳以上の居住者等
  • ①整理銘柄・監理銘柄、②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託及びデリバティブ取引を用いた一定の投資信託等を除外。

新しいNISA制度のポイント

  • 制度(投資可能期間)の恒久化
  • 非課税保有期間(投資信託等を非課税で持てる期間)の無期限化
  • つみたて投資枠と成長投資枠の併用が可能
  • 年間投資枠が360万円まで拡大(つみたて投資枠:120万円、成長投資枠:240万円)
  • 非課税保有限度額は、全体で1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)
  • 非課税保有限度額は、簿価(購入価額)で管理され、売却後空枠の再利用が可能

NISAに興味をお持ちの方は…

投資信託を始めてみる

来店不要で投資信託の口座開設が可能です。

ご相談やお問い合わせはこちらから

お電話でのご相談も受け付けております。
(いよぎん投信デスク)

0120-75-1444

受付時間/9:00~17:00(銀行休業日は除く)

全国の窓口でご相談を受け付けております。
お気軽にご相談ください。

  • ただし年間投資枠を超えて購入することはできません。


NISAに関するご留意事項
  • NISAでは、年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で買付した投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
  • NISA口座は、通常の課税口座(特定口座等)と異なり、金融機関を重複しての開設が認められず、一人一口座(一金融機関)しか開設できません(金融機関を変更した場合を除く)。また、口座内の株式投資信託等を異なる金融機関に非課税のまま移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税枠で、既に株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • NISAの対象となる商品は、伊予銀行では株式投資信託のみ、四国アライアンス証券では株式投資信託や上場株式等です。既に課税口座(特定口座等)で保有している株式投資信託等を移管することはできません。
  • NISA口座で譲渡損失が発生した場合、その譲渡損失はなかったものとみなされます。そのため、一般NISA口座の譲渡損失と課税口座(特定口座等)での譲渡益や配当等との損益通算はできません。また、譲渡損失の繰越控除を行うこともできません。
  • 非課税保有限度額については、NISA口座の株式投資信託等を売却した場合、当該売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
  • 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う、または投資信託で高い頻度で分配金の支払いを受けるといった投資手法は、NISA制度を十分に利用できない場合があります。また、投資信託で支払われる分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であるため、非課税制度のメリットを享受できません。
  • 上場株式等の配当金等は、株式数比例配分方式を利用して受領する場合のみ非課税となります。
つみたて投資枠に関する留意点
  • つみたて投資枠で買付可能な商品は、当行で取扱う長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
  • つみたて投資枠では、非課税口座開設後、つみたて投資枠に係る積立投信契約に基づき、定額且つ継続的な方法により対象商品の買付が行われます。
  • つみたて投資枠に係る積立契約(累積投資契約)により買付した投資信託の信託報酬等の概算値が、原則として、年1回通知されます。
  • 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます)におけるNISA口座開設者の氏名・住所の確認が求められています。なお、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間をいいます)内に当該確認ができない場合には、原則として、新たにNISA口座への投資信託の受入れができなくなります。
成長投資枠に関する留意点
  • 成長投資枠で買付可能な商品は、当行で取扱うNISA制度の目的(安定的な資産形成)に適したものに限られます。信託期間20年未満またはデリバティブ取引を用いた一定の投資信託もしくは毎月分配金の投資信託等は対象外です。