いよぎんインターネットEB 新着情報

不正送金被害にかかる補償制度について

本制度は、事業者様向けインターネットバンキング「いよぎんインターネットEB」(以下「本サービス」といいます。)をご利用のお客さまに、当行が定める所定のセキュリティ対策を実施していただくことを前提に、本サービスによる不正な払戻し被害が発生した場合に、最大1千万円を補償させていただくものです。
当行では、すべてのお客さまにカード型ハードトークンのご利用を必須としており、ウイルス感染等を直接的な原因とする被害が発生する可能性は低いと判断しております。
一方で、お取り引きの安全を守るためには、ウイルス対策ソフトの導入をはじめ、カード型ハードトークンの適切な保管・管理など、お客さま自身に基本的なセキュリティ対策を徹底いただくことが極めて重要となります。
社内のセキュリティ対策についてご確認のうえ、引き続き本サービスをご利用賜りますようお願い申しあげます。

1.補償制度の概要

対象となるお客さま 本サービスをご契約いただいているすべてのお客さま(法人様・個人事業主様の別を問わないものとします)
  • 個人のお客さま向けインターネットバンキング「いよぎんダイレクト」は本制度の対象ではありません。
補償内容 本サービスをご利用中のお客さまが第三者による不正アクセス等を受け、預金等の不正な払戻しが発生した場合に、お客さまの被害金額を当行が補償いたします。
対象取引
  • 即時資金移動(オンライン取引による振込・振替)
  • 総合・給与(賞与)振込
  • 税金・各種料金払込(ペイジー)
補償の判断 補償金額は、お客さまのセキュリティ対策状況、想定される被害手口および警察当局の捜査結果等を踏まえて、個別に判断させていただきます。
  • 詳しくは、後記2「補償の要件等」をご参照ください。
  • お客さまが当行所定のセキュリティ対策等を実施されないまま被害に遭われた場合の補償については、個別事案ごとに対応させていただきます。
補償金額 1事故あたり最大1千万円
  • 警察当局の捜査に基づき同一犯によるものと判断される複数回の不正な払戻しは「1事故」と判断させていただきます。
  • 補償の条件、対象等については、新たな不正送金の手口や当行が導入するセキュリティ対策等を踏まえ、廃止・変更する場合があります。この場合、当行ホームページにて都度公表いたします。

2.補償の要件等

万一被害に遭われた場合、当行にて補償を検討する際には、以下のすべての要件が満たされていることを条件とさせていただきます。

  1. 発生日から30日以内に当行に対して不正利用被害をお届けいただくこと。
  2. 警察当局による捜査、および当行が行う調査に協力いただき、十分な説明と必要な資料の開示が行われていること。

(1)補償の対象とならない場合

  1. A.本サービスを利用するパソコンについて、基本ソフト(OS)やブラウザ(閲覧ソフト)をはじめ、インストールされている各種ソフトウェアが最新の状態に更新されていない場合
    • ただし、最新版のOSやブラウザについて本サービスの動作確認が行われるまでの期間は、動作確認済の環境内におけるOS・ブラウザについて最新バージョンへの更新が行われていることを条件とします。
    • 当行がホームページで各種ソフトウェアの脆弱性と対策手順について注意喚起を行った場合は、必ずすみやかに当該手順による対策を実施してください。
  2. B.パソコンにセキュリティ対策ソフトを導入されていない場合、また導入されていても最新の状態に更新されていない場合
    • 当行ホームページより、インターネットバンキングの不正利用対策に特化したセキュリティ対策ソフトであるネットムーブ社の「saat netizen(サート・ネチズン)」をご利用いただくことができます。現在ご利用されている市販のセキュリティソフトと併せてご利用ください。
  3. C.カード型ハードトークンの保管・管理が適切に行われていない場合
    • カード型ハードトークンを第三者に譲渡・貸与・担保差し入れした場合
    • 紛失・盗難にあたり当行に直ちに届け出を行わなかった場合
  4. D.メーカーのサポート期限が経過した各種ソフトウェアを、パソコンにインストールして利用されている場合
  5. E.本サービスで利用する各種暗証番号が適切に管理されていない場合
    • 各種暗証番号をパソコン内に保存あるいは手帳に控えたり、シールや付箋などでパソコン本体に貼付する等、第三者の目に触れる危険がある取り扱いは絶対に行わないでください。
    • 各種暗証番号は定期的に変更してください。また、変更登録時には必ずソフトウェアキーボードをご利用ください。
  6. F.当行への届出が不正利用被害の発生日後30日を超過している場合
  7. G.当行への被害状況の説明において、虚偽の説明・申告があったとみなされた場合
  8. H.お客さまの従業員や同居のご親族等が自ら行い、または自らID・暗証番号の流出に関与した結果として発生した取引の場合
  9. I.お客さまの故意・重大な過失(ご利用端末を譲渡・貸与・担保差し入れされた場合、またファイル交換ソフトの使用など情報管理上の問題があると一般に認められる取り扱いや、お届け印の紛失・盗難等を含みます)または法令違反による場合
  10. J.その他、本サービス規定に反する取り扱いがあった場合
  11. K.戦争、暴動、災害等による社会秩序の著しい混乱に乗じて行われた不正取引により発生した損害である場合

(2)補償を減額させていただく場合

  1. A.取引結果通知を受信するEメールアドレスの登録が適切に行われていなかった場合
    • なお、検索サイト事業者などが提供する、いわゆる「フリーメールアドレス」は、取引結果通知メールを削除され、不正取引発生の検知が遅れる危険性がありますので、ご利用をお控えください。
  2. B.取引画面の改ざんなど、当行がホームページ上で不正利用手口について注意喚起を行ったにもかかわらず、当該手口によってID・暗証番号の漏えいや不正ログオンを発生させてしまった場合

3.補償制度の実施時期

被害内容、お客さまのセキュリティ対策の実施状況等を具体的にお伺いした後、警察当局による捜査結果等を踏まえて補償金額が確定次第、すみやかにお支払いいたします。