電子決済等代行業者との契約内容の一部公表
2023年10月2日
株式会社伊予銀行
株式会社伊予銀行(以下、「当行」といいます。)は、2018年6月に施行された「銀行法等の一部を改正する法律」とそれに係る政府令等に基づき、電子決済等代行業者とのAPI接続における契約内容の一部を公表します。
- 1.電子決済代行業の業務に関し、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当行と電子決済等代行業者との賠償責任分担に関する事項
- (1)API接続により提供される電子決済等代行業者のサービス(以下、「本サービス」という)に関して、利用者に損害が生じた場合、電子決済等代行業者が利用者への対応窓口となり、損害を賠償又は補償を行う。
- (2)1.(1)の損害が、当行の責に帰すべき事由によるものであるとき等、電子決済等代行業者が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を、責任割合に応じて銀行に求償することができる場合がある。
- (3)1.(1)の損害が、電子決済等代行業者又は当行の責に帰すことができない場合、電子決済等代行業者及び当行は、当該損害に係る負担について、誠実に協議を行う。
- (4)当行は、当行の責に帰すべき事由があると考えられる一定の場合について、利用者に対して損害を賠償又は補償を行うことがある。
- (5)1.(4)の損害が、電子決済等代行業者の責に帰すべき事由によるものであるとき等、当行が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を、責任割合に応じて電子決済等代行業者に求償することができる場合がある。
- 2.電子決済等代行業者が、電子決済代行業の業務に関して取得した、利用者に関する情報の適切な取扱い及び安全管理のために行う措置ならびに電子決済等代行業者が当該措置を行わない場合に当該銀行が行うことができる措置に関する事項
- (1)電子決済等代行業者は、API接続で当行から取得した利用者情報(以下、「利用者情報」という)を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、かつ利用規約に従って取り扱うものとする。
- (2)電子決済等代行業者は、本サービスに関し、コンピュータウイルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正侵入又は情報漏洩等を防止するために必要な措置を講じるものとする。
- (3)当行は、電子決済等代行業者が利用者情報の取扱いと安全管理措置について、適切な対応を怠ったと判断した場合、API接続を停止することがある。
- 3.電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いにおいて、電子決済等代行業者が行う措置及び当行が行う措置について
- (1)電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者※に対して利用者情報を提供する場合、自らが当行に負う利用者情報の取扱いと安全管理措置に関する義務と同等の義務を課し、責任を負うこととなる。
- (2)電子決済等代行業者は、電子決済等代行業再委託者のセキュリティ、利用者保護、利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために、電子決済等代行業再委託者との間で接続の方法及び内容に関して契約を締結し、必要に応じて報告を求め、指導又は改善を行うものとする。
- (3)当行は、電子決済等代行業者が電子決済等代行業再委託者における利用者情報の取扱いと安全管理措置について適切な対応を怠ったと判断した場合、API接続を停止することがある。
- ※電子決済等代行業再委託者とは、銀行法施行規則第34条の64の9第3項に該当する者のことをいいます。
- 4.API接続契約締結済みの電子決済等代行業者
株式会社マネーフォワード
株式会社ネストエッグ
株式会社くふうAIスタジオ
マネーツリー株式会社
弥生株式会社
フリー株式会社
ソリマチ株式会社
株式会社ミロク情報サービス
SBIビジネス・ソリューションズ株式会社
エメラダ株式会社
株式会社TKC
以上