利益相反管理の方針の概要

2009年6月1日
株式会社伊予銀行

当行は、当行または当行グループ会社とお客さまの間、ならびに当行または当行グループ会社のお客さま相互間における利益相反のおそれのある取引に関し、顧客保護等管理方針および当行が定める利益相反管理規程等に基づき、当行および当行グループ会社が、お客さまの利益を不当に害することのないよう適正に管理いたします。当行は、法令等に従い、当行における利益相反管理の方針の概要をここに公表いたします。

  1. 1.「利益相反」とは、当行または当行グループ会社がお客さまと信任関係にありながら、その義務に反し、お客さまとの利害が対立することによってお客さまの利益を不当に害するおそれのある状況をいいます。なお、信任関係とは、契約に基づき、当行または当行グループ会社が、お客さまの利益のために行動、助言を行う関係をいいます。例えば、M&Aのアドバイザリー契約における当行または当行グループ会社とお客さまとの関係がこれにあたります。
  2. 2.当行は、次のいずれかに該当し、利益相反のおそれのある場合を管理対象とします。
    1. 1.当行または当行グループ会社が、信任関係にあるお客さまとの取引の相手方になる場合
    2. 2.当行または当行グループ会社が、お客さまと信任関係にある一方、そのお客さまの取引の相手方と取引を行う場合
    3. 3.当行または当行グループ会社が、お客さまと信任関係にある一方、そのお客さまの取引の競合先と取引を行う場合
  3. 3.適正な利益相反管理の遂行のために、当行に利益相反管理統括部門を設置し、当行および当行グループ会社全体の情報を集約するとともに、その記録を保存します。また、以下に掲げる方法およびその他の措置を適宜選択し組み合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。なお、これらの管理を適切に行うため、役職員を対象に継続的に教育・研修等を行います。
    1. 1.信任関係のあるお客さまとの取引を行う部門と別の取引を行う部門間の情報を遮断する方法
    2. 2.信任関係のあるお客さまとの取引または別の取引の条件もしくは方法を変更する方法
    3. 3.信任関係のあるお客さまとの取引または別の取引を中止する方法
    4. 4.信任関係のあるお客さまとの取引について、お客さまに適切に開示するとともに同意をいただく方法
  4. 4.利益相反管理の対象となる会社の範囲
    利益相反管理の対象となるのは、当行および以下に掲げる当行グループ会社です。
    • いよぎんリース株式会社
    • 株式会社いよぎんディーシーカード
    • 四国アライアンス証券株式会社

以上