外国為替取引における各種規制等の遵守
外国為替取引における各種規制等の遵守に関する留意事項
平素より格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
当行では外国送金の受付に際し、お取引の目的・送金原資等の詳細を確認させていただいております。
これはお取引内容が「外国為替及び外国貿易法」、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、米国OFAC規制等の各種関連法規制等に基づく経済制裁措置、拡散金融対策等における抵触事項等に該当しないことを確認するためのものであり、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等防止、そしてお客さまの資産を守るために必要な取り組みであることをご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
(なお、当行では以下の規制にかかわらず、北朝鮮・イラン・ロシア等向けの送金は内容を問わず受付しておりません。)
主な規制対象取引
外国為替及び外国貿易法に基づく規制
(以下は主な規制内容等になります。最新情報は財務省・経産省等のホームページをご確認ください。)
- 資産凍結等経済制裁対象者等との取引
- 貿易に関する支払規制
- ・北朝鮮を原産地または船積地とする全ての貨物の輸入または仲介貿易取引
- ・北朝鮮を仕向地とする全ての貨物の輸出または仲介貿易に係る取引
- 資金使途規制
- ・北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行われる取引
- ・イランの核活動等関連する活動に寄与する目的で行われる取引
- 北朝鮮に対する支払の原則禁止措置
- ・北朝鮮に住所等を有する個人もしくは北朝鮮に主たる事務所を有する法人(実質的支配含む)等への支払
- 役務取引規制
- ・ロシア、ベラルーシの居住者等に対する輸出禁止措置に関連する技術の提供
- ・ロシア、ベラルーシの特定団体に対する技術の提供に関する取引
- ・ロシアの居住者等への信託業に係る労務又は便益の提供又は当該者から受託する信託契約に関する取引
- ・ロシア法人等に対する会計・監査、経営コンサルティング、建築等に係る労務又は便益の提供に関する取引
- ・ロシア、ベラルーシ以外の国の特定団体(外務省告示等で指定する団体)への技術の提供に関する取引
- 対外直接投資規制
- ・ロシア向けの新規の対外直接投資
- ・ロシア内で行う事業活動資金およびロシア外で行う事業活動でロシア企業等が関与する事業資金の支払
- 原油・石油製品の上限価格に関する規制
- ・ロシアを原産地とし、海上にて輸送される原油等の上限価格を超える購入に関連するサービスの提供の禁止
- 証券取引に関する規制
- ・ロシアの政府その他政府機関等が発行した証券の取得又は譲渡に関する取引
- ・ロシアの政府その他政府機関等による本邦における証券の発行又は募集に関する取引
- ・ロシアの特定銀行による本邦における証券の発行又は募集に関する取引
- ・上記に掲げる発行又は募集のための労務又は便益の提供に関する取引
- その他の規制
- ・漁業、皮革等、武器等の製造・麻薬等に関連する組合などの外国での事業活動に充てる支払に関する取引
米国OFAC規制
(OFAC規制の詳細についてはOFACのホームページにてご確認ください。)
米国の財務省外国資産管理室(OFAC)は、外交政策・安全保障上の目的から、米国が指定した国・地域や特定の個人・団体などについて、取引禁止や資産凍結などの措置を講じています(OFAC規制といいます)。
OFAC規制は、米国人・米国金融機関を含む米国法人のほか、米国内に所在する外国人・外国法人に適用され、主に米国で決済される米ドル建取引等が規制の適用を受けます。
本邦で受付する外国為替取引であっても、「制裁対象者」の関与する取引等は規制対象となり、お客さまの取引が規制に該当した場合、海外の銀行からお取引を制限されるなど、その後のお取引にも支障が生じる可能性があります。
以上を踏まえ、当行では、以下のお取引はお受けできませんので、お客さまにおかれましては、これらに該当しないお取引であることを十分にご確認いただきますようお願いいたします。
- 1.取引に直接的又は間接的に関与する当事者の所在地や取引の関係地等※に、北朝鮮・イラン・キューバ・シリア・クリミア地域・ドネツク人民共和国(自称)・ルハンスク人民共和国(自称)が含まれている取引
- 2.包括的制裁対象国等の政府(北朝鮮・イラン・キューバ・シリア・ベネズエラ)やその政府の役職員が直接的または間接的関与している取引
- 3.包括的制裁対象国等に住所がある又は本部がある企業、居住している又は物理的に所在する個人との取引
- 4.米国政府により特定されているテロリスト等が直接的または間接的に関与する取引
- ※当事者とは送金人、受取人、輸入者、荷受人、取引に関与する銀行・船会社・輸送船・航空機・荷揚/積荷業者、ターミナルや埠頭の所有者・運営者(運営会社)等を指します。また、関係地とは、原産地、船積地、荷揚地、仕向地、船籍等を指します。
なお、お取引の受付後であっても、お客さまよりご依頼いただいたお取引がOFAC規制に該当する恐れがある場合には、当行よりお取引の内容を確認させていただき、その結果によっては、当行の判断により、当該お取引の中止又は取消等を行うことがあります。
お取引内容の確認の際は、日本側の調査とは別に、米国金融機関が別途独自の調査を実施する可能性がありますので、ご協力をお願いいたします。
また、OFAC規制により資産凍結の措置が講じられた場合、取引の代り金としてお預かりした資金の返却は致しかねます。
そうした場合にはお客さまご自身にてOFACに対する凍結解除の申請等、しかるべきご対応をいただく必要がありますので、予めご承知おきください。