外国送金
外国送金ご依頼に際しての留意事項
平素より格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
外国送金のお申込みに際してご注意いただくべき事項は次のとおりです。
お取引を円滑に実行させていただくため、ご協力をお願いいたします。
1.送金目的
- 送金目的は具体的に記載してください。貿易取引の場合は商品名も必要となります。(内容が不明瞭な場合は当行から送金目的を確認させていただく場合がございます。)
- 受取銀行の所在国が海外の場合は、英語での記載をお願いします。
2.原産地および船積地
- 輸入代金の支払の場合は原産地および船積地を記載してください。
- 仲介貿易の場合は原産地と船積地に加え、仕向地も記載してください。
船積地 | 輸出者が貨物を船積みする港の属する都市名または港名(未定の場合は予定地) |
原産地 | 貨物を実際に生産した場所の属する国名または都市名(確認書類に記載がない場合は、商品完成国) |
仕向地 | 仲介貿易※の際に、輸出者が貨物を仕向ける国名または都市名 |
- ※海外の売り手から購入した商品を、日本を経由せず別の国に販売する取引
3.送金依頼人・受取人情報
- 送金依頼人(=お客さま)の名称・住所は、ご本人確認資料に基づき正確に記載してください。
- 受取人名はフルネーム(正式名称)で記載してください(ミドルネームがある場合は省略しないでください)。
- 受取人住所が「PO BOX」(私書箱)となっている場合は、「PO BOX」ではなく実際の住所を記載してください。
- 受取人・受取銀行が中国向けの場合は必ず省名を記載してください。
- パナマの場合は、「都市名:Panama City」と「国名:Panama」を区別して記載してください(ご依頼人さまがパナマ法人の場合、ご自身のご住所についても同様に区別して記載してください)。
- 欧州を中心としたIBAN採用国向けの送金の場合は、受取人のIBAN(国・銀行・口座番号を特定するためのコード)とBIC(SWIFTコード)が必要となります。
- お取引相手の主な株主・取締役・実質的支配者等の関係者の中に北朝鮮関連をはじめとした経済制裁対象者がいないことにつき、お客さまの知りうる限りにおいてご確認ください。
4.確認資料
次の取引に該当する場合は、INVOICE等だけでなく、輸入許可証・原産地証明書等の公的確認書類のご提示もお願いいたします。
商品の品目が特に北朝鮮の特産品と認められる以下5品目である場合
あさり、うに、さるとりいばらの葉、まつたけ、しじみ
仕向先が中国(香港・マカオ含む)・韓国・ロシアで商品の品目が北朝鮮の特産品と認められる以下11品目である場合
赤貝、あわび、うにの調整品、えび(除くいせえび・ロブスター)、かれい(除くつのがれい)、けがに、ずわいがに、たこ(冷凍)、なまこの調整品、はまぐり、ひらめ(除く舌平目)
送金依頼書上に丹東(DANDONG)、延吉(YANJI)、琿春(HUNCHUN)、東港(DONGGANG)といった中国4都市(北朝鮮との国境都市)が記載されている場合