外国送金
外国送金等をご利用のお客さまへ
お取引を行う前に必ずお読みください。
平素より伊予銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 外国送金取引の受付に際しては、お取引内容のご説明や確認資料のご提示をお願いしておりますが、それらの確認業務に時間を要し長時間お待たせする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
外国送金取引の受付にお時間をいただいている理由
弊行をはじめ金融機関には、「外国為替及び外国貿易法」等の各種法令遵守や国際社会の課題であるマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対応のみならず、米国OFAC(米国財務省外国資産管理室)をはじめとした各国当局の規制への対応も求められております。つきましては、外国送金取引は国内の送金取引(内国為替)以上にその内容等を詳細に確認させて頂く必要がございます。
外国送金取引で確認が必要な主な事項
お取引の内容・目的 | INVOICE、各種契約書、輸出入許可通知書、原産地証明書、船荷証券(当事者間で資金のやり取りが発生することが確認出来る資料) |
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送金原資 | 通帳(含む他金融機関)、各種契約書、給与明細
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送金先と送金元の内容・ご関係 | 登録事項証明書、各種契約書、戸籍証明書、住民票 |
- ※ご提示いただいた確認資料等は、原則写しをいただきます。
現金や他金融機関からの振込金を外国送金に充当するお取引
現金(口座振替であっても弊行が現金に準ずる取引と判断した場合も含む)を外国送金に充当するお取引は、送金原資の確認が困難であることから、受付をお断りさせていただいております。
弊行の給与振込口座や売上入金口座等、お客さまの送金原資の出所が明らかである弊行口座を通じたお取引をお願いいたします。
他金融機関からの振込金を外国送金に充当するお取引には、特に送金原資の確認業務に時間を要します。
また、送金原資の確認が複数の金融機関に及ぶ場合等には、受付をお断りする場合がございます。
なお、資料をご提示いただけない場合はもとより、資料をご提示いただいた場合であっても、弊行にてお取引内容等が把握できないと判断した場合には、受付をお断りさせて頂きます。また、外国送金実施後に、お取引内容等につき改めてご確認させていただく場合もございますこともあわせてご了承ください。