相続・家族が亡くなられたら

AGENT 相続手続き

家族が亡くなられた場合のお手続きの流れ

STEP1

伊予銀行へ連絡
家族がお亡くなりになった事実および相続のお手続き(口座名義変更や預金払戻)希望の旨を当該口座の支店か最寄りの支店までご連絡ください。
  • AGENTアプリの相続手続きをご利用される場合は、ご来店いただく必要なくビデオ通話で行員が「STEP2」までご案内します。

STEP2

状況のご確認
ご連絡いただきましたら、ご状況をお伺いします。その際、ご希望手続きに応じた必要書類をご案内します。

STEP3

必要書類のご準備
相続のお手続き(口座名義変更や預金払戻)には、戸籍謄本などのご用意が必要です。

STEP4

相続のお手続き
AGENTアプリまたは店頭窓口で相続のお手続きをいたします(預金払戻等)。くわしくは 下のお手続き方法をご確認ください。

お手続き方法

AGENTアプリまたは店頭窓口から、相続のご相談・お手続きが可能です。

AGENTアプリでのご相談・お手続き

AGENTアプリの銀行手続き機能にて、ビデオ通話を通じてご相談・お手続きいたします。

  • アプリでのお手続きには、お申し込みされる方ご自身の銀行口座とAGENTアプリのアカウント登録が必要です。
  • 本人確認書類だけで、必要書類のご案内やご相談ができます。
  • 戸籍謄本などの必要書類がお手元にあり、預金の払戻しの「お手続き」をご希望の場合は窓口ページ>銀行手続き>相続の「※予約」よりお申し込みください。

以下に該当する方は、窓口でのお手続きが必要です。
  • 遺言書、遺産分割協議書、調停書・審判書等がある
  • 被相続人との関係が配偶者、子、両親、孫、兄妹姉妹、甥・姪以外である
  • 外国籍の相続人もしくは特定国(イラン・北朝鮮)に居住している相続人がいる
  • 被相続人の方が当行と融資や貸金庫、投資信託をご契約されている場合、アプリではご相談までとな り、その後のお手続きは店頭窓口にお越し頂く必要がございます。

AGENT ビデオ通話で窓口に行かなくてもかんたん銀行手続き

アプリでのお手続きに必要なもの

1 本人確認書類 <必須>

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  のいずれか

2 亡くなられた方の口座が確認できるもの

  • キャッシュカード
  • 通帳
  • 証書
  などの口座番号を確認できる書類
  • ご相談の際は任意です

3 亡くなられた方との関係が確認できるもの

  • 関係性が配偶者・子の場合:
    被相続人(亡くなられた方)の戸籍(除籍)謄本
  • 関係性が上記以外の場合:
    法定相続情報一覧図
  • 戸籍謄本は発行日から6ヶ月以内・除籍謄本と改製原戸籍は発行日を問いません
  • ご相談の際はいずれも任意です

その他 <必須>

お申し込みされる方ご自身の銀行口座とAGENTアプリのアカウント登録が必要です。

アプリでのお手続きの流れ

  1. 1.アプリで相続のお申し込み
    アプリの[銀行手続き]メニューの中から相続を選択し、チャットを開始してください。
    • アプリでのお手続きには、お申し込みされる方ご自身の銀行口座とAGENTアプリのアカウント登録が必要です。
  1. 2.必要書類のアップロード<お持ちの方のみ>
    相続預金のお手続きの際には、お亡くなりになられた方の口座が確認できるもの(キャッシ ュカードや通帳、証書など)と、亡くなられた方との関係および亡くなられた事実が確認で きるもの (戸籍謄本または法定相続情報一覧図)をアップロードしてください。 必要書類をお持ちでない場合でも、必要書類のご案内やご相談が可能です。
  2. 3.本人確認書類のアップロード
    チャットに従って、本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)をアップロードしてください。
  3. 4.ビデオ通話の実施
    AGENTアプリのビデオ通話にて、亡くなられた方とのご関係や必要書類の確認を行います。
    必要書類がお揃いの場合は相続預金の払戻し手続きを行います。

店頭窓口でのご相談・お手続き

必要書類をお持ちの上、店頭窓口へお越しください。

遺言書などがある場合

お手続きに必要な書類やお手続きは、亡くなられた方のお取引内容や遺言書・遺産分割協議書等の有無などにより変わる場合があります。
下記に該当する方は、別途リンク先の詳細をご確認ください。

店頭窓口での一般的なお手続きに必要なもの

1 亡くなられた方との関係が確認できるもの

  • 死亡事実が確認できる被相続人(亡くなられた方)の戸籍(除籍)謄本
  • 相続人全員が確認できる戸籍(除籍)謄本

  または

2 亡くなられた方の通帳・印鑑

  • 通帳・証書を喪失している場合は、事前にお取引店にご相談ください。

3 相続人全員の印鑑証明書

  • 相続の形態によりましては、特定の相続人からの印鑑証明書の提出で良い場合もあります。

補足情報

※法定相続情報一覧図とは

法定相続情報一覧図とは被相続人(亡くなられた方)と相続人の関係を一覧にし、法務局登記官が証明した書類。



  • ご不明な場合、お取引店またはお近くの店舗へお越しいただくか、お電話にてご相談ください。
    店舗・ATM検索はこちら

ご相談やお問い合わせはこちらから

ご相談・お問い合わせ

無料

全国の窓口でご相談を受け付けております。
お気軽にご相談ください。