投資信託
一般NISA ※2014年~2023年までの制度概要
「一般NISA」と「つみたてNISA」の制度比較
一般NISA | つみたてNISA | |
---|---|---|
非課税投資枠 | 年間最大120万円 | 年間最大40万円 |
非課税期間 | 最長5年間 | 最長20年間 |
投資可能期間 | 2028年まで | 2042年まで |
投資対象商品 | 上場株式、ETF、投資信託等 | 一定の要件を備えた投資信託等 |
投資方法 | 特に制限なし | 定期かつ継続的な買付(毎月積立) |
ロールオーバー (保有商品の移管) |
可能 | 不可 |
利用可能年齢 | 口座開設の年の1月1日において、日本在住で20歳以上 | |
開設できる口座数 | 同一年において1人につき1口座 | |
資産の途中売却 | いつでも可能 | |
制度間の関係 | NISAとつみたてNISAのいずれかを年単位で選択(商品の相互移管はできません) |
- ※成年年齢引き下げに伴い、2023年以降は「20歳」と記載の箇所は「18歳」となります。
- ※一般NISAは2024年から2階建ての新たな制度に変更されます。
POINT1
株式投資信託や上場株式等の譲渡益・配当所得が非課税
非課税となる譲渡益や配当に上限額はありません。
- ※伊予銀行では、株式投資信託のみご利用できます。
四国アライアンス証券では、株式投資信託・上場株式等がご利用できます。
POINT2
非課税投資枠は毎年120万円
非課税投資枠は1年毎に設定され、毎年120万円までご購入いただけます。
一年の間であれば、上限の120万円を一度に投資することも、分散して投資することも可能です。
1年の非課税投資枠の未使用分は、翌年以降に繰り越すことはできません。
POINT3
非課税期間は最長5年間、最大600万円まで投資可能
非課税期間は投資開始年を含めて5年間です。いつでも払出し・売却が可能です。
投資可能期間(制度継続期間)は2023年までです。
NISAに興味をお持ちの方は…
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NISA口座ご利用に関するご留意点
- 一般NISAの1年間の非課税投資額の上限は120万円(購入時手数料等を除く金額)です。
- 一般NISA口座は、通常の課税口座(特定口座等)と異なり、金融機関を重複しての開設が認められず、一人一口座(一金融機関)しか開設できません(金融機関を変更した場合を除く)。また、口座内の株式投資信託等を異なる金融機関に非課税のまま移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税枠で、既に株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
- 一般NISAの対象となる商品は、伊予銀行では株式投資信託のみ、四国アライアンス証券では株式投資信託や上場株式等です。既に課税口座(特定口座等)で保有している株式投資信託等を移管することはできません。
- 一般NISA口座で譲渡損失が発生した場合、その譲渡損失はなかったものとみなされます。そのため、一般NISA口座の譲渡損失と課税口座(特定口座等)での譲渡益や配当等との損益通算はできません。また、譲渡損失の繰越控除を行うこともできません。
- 一般NISA口座の株式投資信託等を解約しても、その非課税枠の再利用はできません。また、非課税枠の残額を翌年以降に繰り越すこともできません。
- 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う、または投資信託で高い頻度で分配金の支払いを受けるといった投資手法は、NISA制度を十分に利用できない場合があります。また、投資信託で支払われる分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であるため、非課税制度のメリットを享受できません。
- 一般NISAとつみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできません。また、変更を行う場合には、原則として暦年単位となります。
- 上場株式等の配当金等は、株式数比例配分方式を利用して受領する場合のみ非課税となります。
- 非課税期間終了時には、翌年設定される非課税枠へ残高を繰り返す手続き(ロールオーバー)や、特定口座等への移行を選択することができます。詳しいお手続きについては窓口にお問い合わせください。