投資信託

動画で学ぶ資産運用・NISA

【①どうして資産運用は必要?】

【②つみたての効果】

【③NISAとは?】

【④新NISA制度を活用した運用方法】

【⑤家計の見直しで浮いたお金でNISA】



投資信託に関する留意点

  • 投資信託は預金商品ではなく、預金保険の対象ではありません。また、投資元本および収益分配金が保証された商品ではありません。
  • 運用口座(四国アライアンス証券仲介口座)で取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象であり、証券取引口座(銀行口座)で取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資するため、信託財産に組み入れられた株価や債券価格の変動、金利変動、外貨建資産に投資している場合には為替相場の変動などにより、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。価格変動要因については、取扱店にお問い合わせのうえ、ご確認ください。
  • 投資信託の運用による収益および損失は、すべてお客さまに帰属します。
  • 投資信託には、購入時手数料【約定金額に対し最高3.85%〈税込〉】ならびに解約時の信託財産留保額【解約時の基準価額に対し最高0.5%】が必要となり、保有期間中は運用管理費用(信託報酬)【純資産総額に対し最高2.42%〈税込〉】、監査費用、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用等が信託財産から支払われます。
    • 当該費用の合計額については購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することはできません。
  • 投資信託には、クーリング・オフの適用はありません。
  • 投資信託をご購入の際は、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、お客さまの判断でお選びください。
  • 投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面は当行の本・支店等にご用意しております。ただし、ネット専用ファンドについては、営業店窓口にネット専用ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)、販売用資料等はご用意しておりません。投資信託説明書(交付目論見書)はAGENTアプリ投信取引サービスまたはオンライントレードからご確認いただけます。
NISAに関するご留意事項
  • NISAでは、年間投資枠(つみたて投資枠120万円/成長投資枠240万円)と非課税保有限度額(成長投資枠・つみたて投資枠合わせて1,800万円/うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で買付した投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
  • NISA口座は、通常の課税口座(特定口座等)と異なり、金融機関を重複しての開設が認められず、一人一口座(一金融機関)しか開設できません(金融機関を変更した場合を除く)。また、口座内の株式投資信託等を異なる金融機関に非課税のまま移管することもできません。なお、金融機関を変更しようとする年分の非課税枠で、既に株式投資信託等を購入していた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。
  • NISAの対象となる商品は、伊予銀行では株式投資信託のみ、四国アライアンス証券では株式投資信託や上場株式等です。既に課税口座(特定口座等)で保有している株式投資信託等を移管することはできません。
  • NISA口座で譲渡損失が発生した場合、その譲渡損失はなかったものとみなされます。そのため、一般NISA口座の譲渡損失と課税口座(特定口座等)での譲渡益や配当等との損益通算はできません。また、譲渡損失の繰越控除を行うこともできません。
  • 非課税保有限度額については、NISA口座の株式投資信託等を売却した場合、当該売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
  • 短期間に金融商品の買換え(乗換え)を行う、または投資信託で高い頻度で分配金の支払いを受けるといった投資手法は、NISA制度を十分に利用できない場合があります。また、投資信託で支払われる分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はそもそも非課税であるため、非課税制度のメリットを享受できません。
  • 上場株式等の配当金等は、株式数比例配分方式を利用して受領する場合のみ非課税となります。
つみたて投資枠に関する留意点
  • つみたて投資枠で買付可能な商品は、当行で取扱う長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
  • つみたて投資枠では、非課税口座開設後、つみたて投資枠に係る積立投信契約に基づき、定額且つ継続的な方法により対象商品の買付が行われます。
  • つみたて投資枠に係る積立契約(累積投資契約)により買付した投資信託の信託報酬等の概算値が、原則として、年1回通知されます。
  • 基準経過日(NISA口座に初めてつみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます)におけるNISA口座開設者の氏名・住所の確認が求められています。なお、確認期間(基準経過日から1年を経過する日までの間をいいます)内に当該確認ができない場合には、原則として、新たにNISA口座への投資信託の受入れができなくなります。
成長投資枠に関する留意点
  • 成長投資枠で買付可能な商品は、当行で取扱うNISA制度の目的(安定的な資産形成)に適したものに限られます。信託期間20年未満またはデリバティブ取引を用いた一定の投資信託もしくは毎月分配金の投資信託等は対象外です。