地銀協住宅ローン団信制度(夫婦連生団信)

「地銀協住宅ローン団信制度(夫婦連生団信)」商品概要

一般社団法人全国地方銀行協会住宅ローン団信制度(夫婦連生用)の概要

保険名称

住宅ローン団体信用生命保険

特徴

この保険は、一般社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、会員銀行(以下、銀行といいます)を保険金受取人とし、銀行から住宅ローン等を借り入れている賦払債務者を被保険者とする生命保険契約です。被保険者が保険期間中に死亡または所定の高度障害状態に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である銀行に支払い、その保険金が被保険者の債務の返済に充当されます。
なお、賦払債務者が複数の場合は、主たる賦払債務者1名でのご加入だけでなく、設定した付保割合に応じて複数名でのご加入も可能です。また、ご夫婦で連帯債務の場合、ご夫婦のそれぞれが所定の加入条件を満たした場合に夫婦連生を利用してのご加入も可能です。

保険金額 債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。加入申込者一人あたりの保険金限度額は、他の会員銀行からの借り入れも含めて、「地銀協住宅ローン団信制度」、「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」「地銀協ライフサポート団信制度」および「地銀協ダブルサポート団信制度を通算して2億円、かつ「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」、「地銀協ライフサポート団信制度」および「地銀協ダブルサポート団信制度」間では通算して1億円となります。限度額を超える保険金についてはお支払いいたしません。(※ただし、2018年3月31日までに融資を受けられる場合は「地銀協住宅ローン団信制度」、「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」、「地銀協ライフサポート団信制度」および「地銀協ダブルサポート団信制度」を通算して1億円が限度となります)
保険金が支払われない場合 次のような事由に該当する場合は、保険金をお支払いできません。
  1. 1.保障開始日から1年以内に自殺されたとき
  2. 2.被保険者の故意により高度障害状態に該当されたとき
  3. 3.夫婦連生の被保険者のうち、いずれかの被保険者の故意により、他方の被保険者が死亡または高度障害状態に該当されたとき
  4. 4.保険契約者または保険金受取人の故意により死亡または高度障害状態に該当されたとき
  5. 5.戦争その他の変乱により死亡または高度障害状態に該当されたとき
  6. 6.告知義務違反による解除
  7. 7.詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
  8. 8.重大事由による解除の場合
  9. 9.保障開始日よりも前に発生した傷害や疾病を原因として高度障害状態に該当されたとき
保障開始日 融資実行日(債務引受の場合は債務引受日)または事務幹事会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
この契約からの脱退事由
  • 融資を受けた銀行の賦払債務者でなくなったとき
  • 死亡または所定の高度障害状態に該当されたとき
  • 夫婦連生の場合は、ご夫婦いずれかの被保険者が死亡または所定の高度障害状態に該当されたとき
  • 融資について期限の利益を失ったとき
  • 所定の年齢に達したとき(夫婦連生の場合、ご夫婦いずれかの被保険者が所定の年齢に達したときは、以降は他方の被保険者お一人での加入となります)
連帯債務で返済をする際の留意点 団体信用生命保険からの保険金の支払いによって完済された住宅ローンの借入者に連帯債務者がいた場合、もう一方の債務者(連帯債務者)のローンが免除される部分が一時所得とみなされ、所得税の課税対象となる場合があります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
  • この「一般社団法人全国地方銀行協会住宅ローン団信制度(夫婦連生用)の概要」は、住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。この保険の詳細については、「申込書兼告知書」に添付の「団体信用生命保険重要事項に関するご説明」、および「申込書兼告知書」裏面の「団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。