クレディ・アグリコル団体信用生命保険

全傷病団信α

すべての病気やけがのリスクに備えたい方に

死亡・所定の高度障害状態、医師の診断書等で保険会社に余命6ヶ月以内と判断された時に、ローン残高を保障します。
また、がんや生活習慣病の保障に加え、すべての病気やけがを保障する、安心の保障内容です。

  • 精神障がいを除く。
全傷病団信αの特徴
全傷病団信αの特徴
  • ※1「上皮内がん」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」はお支払いの対象となりません(上皮内がん・皮膚がん診断給付特約のみ支払対象)。
  • ※2がんの場合は、責任開始日からその日を含めて90日(免責期間)以内に診断確定された場合には支払われません。
  • ※3精神障がいを除く。

病気とけがの総数は、1,585種類

主な長期入院(6か月以上)の傷病 ※精神障がいを除く。

保険料・金利

保険料のお支払いは不要ですが、金利が上乗せとなります。

保険料 不要
上乗せ金利 +年0.20%
ご利用いただける方

以下の条件を満たす方がご利用いただけます。

  1. 1.当行住宅ローンを新規にご利用いただく方で、保険会社が保険の加入を承諾した方
  2. 2.お借入時の年齢が満20歳以上満50歳以下かつ、ローン完済時の年齢が満81歳以下の方
商品概要

全傷病団信α 商品概要

「全傷病団信α」は、「生活習慣病団信α」の保障に加え、すべての病気やけがによる短期・中期・長期の入院保障、配偶 者のがん保障がプラスされた団体信用生命保険です。

  • 精神障がいを除きます。

この保険は、TSUBASAアライアンスに参加する株式会社千葉銀行を保険契約者、株式会社伊予銀行を保険金受取人、銀行から住宅ローンを借り入れている賦払債務者を被保険者とする生命保険契約です。
被保険者が保険期間中に支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である銀行に支払い、その保険金が被保険者の債務の返済に充当されます。
なお、賦払債務者が複数の場合は、主たる賦払債務者1名のご加入だけでなく、設定した付保割合に応じて複数名でのご加入も可能です。
また、がん診断給付特約(本人型)等の被保険者が保険期間中に所定の支払事由に該当した場合に被保険者に給付金をお支払する特約も付加されております。付加されている特約の詳細につきましては、下表をご確認ください。


  • 同一金融機関等においてがん診断給付特約(本人型)、上皮内がん・皮膚がん診断給付特約(本人型)、がん診断給付特約(配偶者型)は、同一被保険者につき1口のみご加入できます(詳しくは金融機関等にご確認ください)。
  • がん先進医療給付特約(本人型)は、クレディ・アグリコル生命の先進医療給付を行う特約を通算して同一被保険者につき1特約(1口)を限度とします(同一金融機関等の場合に限りません)。
保険名称 全傷病団信α
  • がん先進医療・がん(上皮内がん・皮膚がん含む)診断・債務返済支援(入院一時金含む)・がん診断(配偶者型)の給付金
お支払事由 保険金
死亡保険金 ローン残高の
100%
保険期間中に死亡したとき
高度障害保険金 責任開始日以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態になったとき
リビング・ニーズ
特約保険金
保険期間中に医師の診断書等で保険会社に余命6ヶ月以内と判断されたとき
がん診断保険金 責任開始日※1からその日を含めて90日(免責期間)経過後の保険期間中にがん(所定の悪性新生物※2)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき
(病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります)
長期入院時保障保険金 責任開始日以後に発病した所定の疾病※3を直接の原因とし、保険期間中に入院日数が継続して180 日となったとき
給付金
入院日数累計型月次債務返済支援給付特約
初回入院給付金 毎月の
ローン返済額
責任開始日以後に発生した傷害または発病した所定の疾病※3により、保険期間中に入院日数が連続して31 日となったとき
継続入院給付金 保険期間中に初回入院給付金の支払事由該当日の翌日以降の入院日数が、継続して30日に達するごと
※初回入院給付金と継続入院給付金あわせて継続した入院に対して最大5回、保険期間内で通算して最大36回まで。
入院一時給付特約
入院一時給付金 10万円 責任開始日以後に発生した傷害または発病した所定の疾病※3により、保険期間中に入院日数が連続して5日となったとき
※保険期間内で通算して最大12回まで。
がん診断給付特約(本人)
がん診断給付金(本人) 100万円 責任開始日※1からその日を含めて90日(免責期間)経過後の保険期間中にがん(所定の悪性新生物※2)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき
(病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります)
※お支払いは1回のみ。
がん先進医療給付特約
がん先進医療給付金 通算1,000万円
(1回500万円程度)
対象のがん(悪性新生物)と診断確定された日から年の間に、そのがんを直接の原因として先進医療による療養を受けたとき
※がん診断保険金等が支払われることとなった場合のそのがん(悪性新生物)を指します。
上皮内がん診断給付特約・皮膚がん診断給付特約
上皮内がん診断給付金
皮膚がん診断給付金
50万円 責任開始日からその日を含めて90日(免責期間)経過後の保険期間中に上皮内がん(上皮内新生物)または皮膚がん(皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき
(病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります)
※お支払いはいずれか1回のみ。
がん診断給付特約(配偶者)
がん診断給付金(配偶者) 100万円 ローン債務者の配偶者が、責任開始日※1からその日を含めて90日(免責期間)経過後の保険期間中にがん(所定の悪性新生物※2)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき
(病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります)
※お支払いは1回のみ。
  • ※1免責期間中にがん(所定の悪性新生物)と診断確定された場合には、保険金・給付金は支払われません。免責期間中に診断確定されたがん(所定の悪性新生物)の、免責期間後の再発・転移等と認められる場合も、保険金・給付金は支払われません。ただし、免責期間後に新たに別のがん(所定の悪性新生物)に罹患したと診断確定されたときは、保険金・給付金が支払われます。
  • ※2がん(所定の悪性新生物)の保障については、「上皮内がん」「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」は、保険金・給付金のお支払いの対象となりません。
  • ※3「所定の疾病」とは、疾病から精神障がいを除き、異常分娩を加えたものをいいます。
保険金額 債務残高に応じて定まり、債務の弁済に応じて変動(逓減)します。
加入申込者一人あたりの保険金限度額は、「ワイド団信」、「連生がん団信」、「がん団信プラス」、「生活習慣病団信α、「全傷病団信α」を通算して2億円となります。限度額を超える保険金についてはお支払いできません。
  • TSUBASAアライアンスの参加行(千葉銀行・武蔵野銀行)の保険金額も含みます。
保険金が支払われない場合 次のような事由に該当する場合は、保険金をお支払いできません。
各保険金・給付金
共通
  • 告知していただいた内容が事実と相違し、その被保険者の保険契約または特約が告知義務違反により解除となったとき
  • 保険契約者または被保険者による詐欺の行為を原因として、保険契約の全部またはその被保険者の部分が取消しとされたとき、または、保険契約者または被保険者に保険金・給付金の不法取得目的があって、保険契約の全部またはその被保険者の部分が無効とされたとき
  • 重大事由により保険契約の全部またはその被保険者の部分が解除となったとき
    • 保険契約者、被保険者または保険金・給付金の受取人が、保険金・給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をしたとき
    • 保険金・給付金の請求に関し、保険金・給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があったとき
    • 保険契約者、被保険者または保険金・給付金の受取人が、次の①~⑤のいずれかに該当するとき
      1. 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴 力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)に該当すると認められるとき
      2. 反社会的勢力に対し、資金の提供、便宜の供与等の関与をしていると認められるとき
      3. 反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき
      4. 反社会的勢力により保険契約者もしくは保険金・給付金の受取人の経営を支配され、ま たはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を受けていると認められるとき
      5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
    • 上記のほか、当社の保険契約者、被保険者または保険金・給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記と同等の重大な事由があるとき
死亡保険金
  • 免責事由に該当したとき
    • 責任開始日から1年以内に自殺したとき
    • 保険契約者または保険金受取人の故意により死亡したとき
    • 戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき※1
高度障害保険金
  • 免責事由に該当したとき
    • 保険契約者、保険金受取人または被保険者の故意により所定の高度障害状態になったとき
    • 戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき※1
  • 責任開始日前の傷害または疾病により所定の高度障害状態になったとき(その傷害や疾病について告知いただいている場合でも同様です)
リビング・ニーズ
特約保険金
  • 免責事由に該当したとき
    • 保険契約者、保険金受取人または被保険者の故意により余命6ヶ月以内と判断されたとき
    • 戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき※1
がん診断保険金
がん診断給付金
  • 責任開始日前に所定の悪性新生物(がん)と診断確定されていたことによって、その被保険者のがん保障特約、がん診断給付特約(本人型)が無効となったとき(被保険者がその事実を「知っていた」「知らなかった」にかかわらず、その被保険者のがん保障特約、がん診断給付特約(本人型)は無効となります)
  • 責任開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物(がん)と診断確定されていたとき
  • 責任開始日からその日を含めて90日経過後に診断確定された所定の悪性新生物(がん)が、責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物(がん)の再発・転移等と認められるとき
がん先進医療給付金
  • 責任開始日前に所定の悪性新生物(がん)と診断確定されていたことによって、その被保険者のがん保障特約およびがん診断給付特約(本人型)が無効となったとき(がん先進医療給付特約(本人型)も無効となります)
  • 当社の他の先進医療給付を行う特約と重複して加入していることが判明し、このがん先進医療給付特約(本人型)が無効となったとき
長期入院時保障保険金
初回入院給付金
継続入院給付金
入院一時給付金
  • 免責事由に該当したとき
    • 被保険者が下記①~⑨のいずれかにより保険金・給付金の支払事由に該当したとき
      1. 保険契約者、被保険者または保険金・給付金の受取人の故意または重大な過失
      2. 被保険者の犯罪行為
      3. 被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
      4. 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
      5. 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転をしている間に生じた事故
      6. 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じ た事故
      7. 頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であって も、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの(その症状の原因の如何を問いません)
      8. 地震、噴火または津波※2
      9. 戦争その他の変乱※1
  • 責任開始日前に発生した傷害または発病した所定の疾病を直接の原因として入院をしたとき(その傷害や所定の疾病について告知いただいている場合でも同様です。責任開始日前に発生した傷害または発病した所定の疾病が入院の直接の原因である場合であっても、責任開始日から2年を経過した後に開始した入院については、対象となる入院として取り扱います)
上皮内がん診断給付金
皮膚がん診断給付金
  • 責任開始日前に所定の皮膚がんと診断確定されていたことによって、その被保険者の上皮内がん・皮膚がん診断給付特約(本人型)が無効となったとき(被保険者がその事実を「知っていた」「知らなかった」にかかわらず、その被保険者の上皮内がん・皮膚がん診断給付特約(本人型)は無効となります)
  • 責任開始日からその日を含めて90日以内に所定の上皮内がん・皮膚がんと診断確定されていたとき
  • 責任開始日からその日を含めて90日経過後に診断確定された所定の上皮内がん・皮膚がんが、責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の上皮内がん・皮膚がんの再発・転移等と認められるとき
  • 上皮内がん診断給付金については、被保険者が責任開始日前に所定の上皮内がんに罹患したと認められる場合や免責期間内に診断確定された所定の上皮内がんの再発・転移等と認められる場合であっても、責任開始日からその日を含めて2年を経過した後に所定の上皮内がんと診断確定されたときは、お支払いの対象となる場合があります。
  • ※1戦争その他の変乱を原因として支払事由に該当した場合は、その支払事由に該当した被保険者の数の増加の程度に応じて、死亡保険金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約保険金、長期入院時保障保険金、初回入院給付金、継続入院給付金、入院 一時給付金をお支払いしまたは削減してお支払いすることがあります。
  • ※2地震、噴火または津波を原因として支払事由に該当した場合は、その支払事由に該当した被保険者の数の増加の程度に応じて、長期入院時保障保険金、初回入院給付金、継続入院給付金、入院一時給付金をお支払いしまたは削減してお支払いすることがあります。
保障開始日 融資実行日(債務引受の場合は債務引受日)または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
この契約からの脱退事由
  • 融資を受けた銀行の賦払債務者でなくなったとき
  • 融資について期限の利益を失ったとき
  • 保険金のお支払事由に該当したとき
  • 所定の年齢に達したとき 等
  • 保険金が支払われ保障が終了することで給付金の支払事由が発生していなかったこととなる場合に、すでに給付金をお支払いしているときは、その金額を当社にお返しいただきます。
  • がん診断保険金およびがん診断給付金が支払われた場合には、がん先進医療給付特約(本人型)の保障は、がん診断保険金およびがん診断給付金の支払事由に該当した日(診断確定された日)から1年間に限り継続されます(債務返済期間を過ぎても保障が継続する場合もあります)。

【ご注意】上記「クレディ・アグリコル生命保険株式会社 全傷病団信αの概要」は、全傷病団信α付住宅ローンに付帯される保険の概要を明記したものです。これらの保険の詳細については、「被保険者のしおり」を必ずご確認ください。


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