地銀協団体信用生命保険

一般団信(リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険)

70歳まで加入できる!上乗せ金利なしで、基本の保障

死亡・所定の高度障害状態、医師の診断書等で保険会社に余命6ヶ月以内と判断された場合に、住宅ローンの残額を保障します。

一般団信の特徴
一般団信の特徴

万一のことがあった場合、住宅ローン債務が0円に

保険料・金利

保険料のお支払いは不要で、上乗せ金利もありません。

保険料 不要
上乗せ金利 なし
ご利用いただける方

以下の条件を満たす方がご利用いただけます。

  1. 1.当行住宅ローンを新規にご利用いただく方で、保険会社が保険の加入を承諾した方
  2. 2.お借入時の年齢が満20歳以上満70歳以下かつ、ローン完済時の年齢が満81歳以下の方
商品概要

【地銀協住宅ローン団信制度】一般団信 商品概要

この保険は、一般社団法人全国地方銀行協会を保険契約者、会員銀行(以下、銀行といいます)を保険金受取人とし、銀行から住宅ローン等を借り入れている賦払債務者を被保険者とする生命保険契約です。被保険者が保険期間中に死亡または所定の高度障害状態に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である銀行に支払い、その保険金が被保険者の債務の返済に充当されます。
なお、賦払債務者が複数の場合は、主たる賦払債務者1名でのご加入だけでなく、設定した付保割合に応じて複数名でのご加入も可能です。

  • 付保割合は50%となります。
保険名称 一般団信(リビング・ニーズ特約付団体信用生命保険)
お支払事由 死亡保険 保険期間中に死亡されたとき
高度障害保険金 保障開始日以後の障害または疾病により、保険期間中に所定の高度障害状態に該当されたとき
リビング・ニーズ
特約保険金
保険期間中に医師の診断書等で保険会社に余命6ヵ月以内と判断されたとき
保険金額 債務残高に応じて定まり、債務の返済に応じて変動(逓減)します。
加入申込者一人あたりの保険金限度額は、他の会員銀行からの借り入れも含めて、「地銀協住宅ローン団信制度」、「地銀協がん団信制度」、「地銀協3大疾病団信制度」、「地銀協ライフサポート団信制度」、「地銀協ダブルサポート団信制度」および「地銀協引受緩和団信制度」を通算して2億円、かつ「地銀協ライフサポート団信制度」は他の会員銀行からの借り入れも含めて通算して1億円、かつ「地銀協ダブルサポート団信制度」は他の会員銀行からの借り入れも含めて通算して1億円となります。限度額を超える保険金についてはお支払いいたしません。
保険金が
支払われない場合
次のような事由に該当する場合は、保険金をお支払いできません。
  1. 1.保障開始日※1から1年以内に自殺されたとき
    • ※1保障開始日は、融資実行日(債務引受の場合は債務引受日)または事務幹事会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。なお、分割融資または教育ローンの初回融資実行分の保障開始日は初回融資実行日、追加融資実行分の保障開始日はそれぞれの追加融資実行日となります。
  2. 2.被保険者の故意により高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  3. 3.保険契約者または保険金受取人の故意により死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき
  4. 4.戦争その他の変乱により死亡、高度障害状態またはリビング・ニーズ特約保険金のお支払事由に該当されたとき(その程度により全額または削減してお支払いする場合があります。)
  5. 5.告知義務違反による解除
    「申込書兼告知書」でおたずねすることに対し、故意または重大な過失によって、「申込書兼告知書」で事実を告知されなかったかまたは事実と異なることを告知された場合、保障開始日から2年以内については「告知義務違反」として解除される場合があります(お支払事由が発生した後であっても解除される場合があります)。なお、告知義務違反の内容が特に重大な場合、保障開始日から2年を超えていたとしても詐欺による取消しを理由として、保険金をお支払いできないことがあります。
  6. 6.詐欺による取消し・不法取得目的による無効の場合
    保険契約者または被保険者による詐欺の行為を原因として、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が取消しとされた場合、または、保険契約者または被保険者に保険金の不法取得目的があって、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が無効とされた場合。
  7. 7.重大事由による解除の場合
    保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を搾取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大な事由に該当し、この保険契約の全部またはその被保険者についての部分が解除された場合
  8. 8.保障開始日よりも前に発生した障害や疾病を原因として高度障害状態に該当されたとき
保障開始日 融資実行日(債務引受の場合は債務引受日)または事務幹事会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
この契約からの脱退事由
  • 融資を受けた銀行の賦払債務者でなくなったとき
  • 死亡または所定の高度障害状態に該当されたとき
  • 夫婦連生の場合は、ご夫婦いずれかの被保険者が死亡または所定の高度障害状態に該当されたとき
  • 融資について期限の利益を失ったとき
  • 所定の年齢に達したとき(夫婦連生の場合、ご夫婦いずれかの被保険者が所定の年齢に達したときは、以降は他方の被保険者お一人での加入となります)
連帯債務で返済をする際の留意点 団体信用生命保険からの保険金の支払いによって完済された住宅ローンの借入者に連帯債務者がいた場合、もう一方の債務者(連帯債務者)のローンが免除される部分が一時所得とみなされ、所得税の課税対象となる場合があります。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。

【ご注意】この「一般社団法人全国地方銀行協会住宅ローン団信制度の概要」は、住宅ローンに付帯される保険の概要を説明したものです。この保険の詳細については、「申込書兼告知書」に添付の「団体信用生命保険重要事項に関するご説明」、および「申込書兼告知書」裏面の「団体信用生命保険のご説明」を必ずご確認ください。

  • 当ホームページに掲載している内容は2023年1月1日時点のものです。ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照願います。

一般団信について詳しくは動画でご確認いただけます。



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