クレディ・アグリコル団体信用生命保険

連生がん団信

ご夫婦どちらも保障を厚くしたいとお考えの方に

ご夫婦で住宅ローンを借りる場合(連帯債務)で、ご夫婦のどちらかが死亡・所定の高度障害状態、医師の診断書等で保険会社に余命6ヶ月以内と判断された場合、またはがん(所定の悪性新生物)と診断確定された場合に住宅ローンの残高全額を保障します。

連生がん団信の特徴
連生がん団信の特徴
  • ※1「上皮内がん」および「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」はお支払いの対象となりません。
  • ※2がんの場合、責任開始日からその日を含めて90日(免責期間)以内に診断確定された場合には支払われません。

がんと診断された方のうち、およそ25%が現役世代が占めています

ご夫婦どちらかに万一のことがあった場合、住宅ローン債務が0円に

連生がん団信の場合
これまでの団信の場合
保険料・金利

保険料のお支払いは不要ですが、金利が上乗せとなります。

保険料 不要
上乗せ金利 +年0.25%
ご利用いただける方

以下の条件を満たす方がご利用いただけます。

  1. 1.当行住宅ローンを新規にご利用いただく方で、保険会社が保険の加入を承諾した方
  2. 2.お借入時の年齢が満20歳以上満50歳以下かつ、ローン完済時の年齢が満81歳以下の方
商品概要

連生がん団信 商品概要

「連生がん団信」は、連帯債務により住宅ローンを借り入れる場合に、お二人のいずれかに万が一のことがあった際、債務負担割合にかかわらず住宅ローン残高相当額の全額が保障される団体信用生命保険です。
(債務負担割合に応じて団信の付保割合を設定し複数名でご加入される場合は、いずれかに万が一のことがあった際、他方の付保割合分のローン残高は残りますが、「連生がん団信」の場合は、ローン残高相当額の全額が保障され住宅ローンがなくなります。)


この保険は、TSUBASAアライアンスに参加する株式会社千葉銀行を保険契約者、株式会社伊予銀行を保険金受取人、銀行から連帯債務による住宅ローンを借り入れている賦払債務者であるお二人を被保険者とする生命保険契約です。
連帯債務者であるお二人が所定の加入条件を満たし、いずれかの被保険者が保険期間中に支払事由に該当された場合に、生命保険会社が所定の保険金を保険金受取人である銀行に支払い、その保険金が被保険者の債務の返済に充当されます。


保険名称 連生がん団信
お支払事由 死亡保険金 保険期間中に死亡したとき
高度障害保険金 責任開始日以後に生じた傷害または疾病が原因で、保険期間中に所定の高度障害状態になったとき
リビング・ニーズ
特約保険金
保険期間中に医師の診断書等で保険会社に余命6ヶ月以内と判断されたとき
がん診断保険金 責任開始日※1からその日を含めて90日(免責期間)経過後の保険期間中にがん(所定の悪性新生物※2)に罹患したと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき
(病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります)
  • ※1免責期間中に所定の悪性新生物(がん)と診断確定された場合には、がん診断保険金は支払われません。免責期間中に診断確定された所定の悪性新生物(がん)の、免責期間後の再発・転移等と認められる場合も、がん診断保険金は支払われません。ただし、免責期間後に新たに別の所定の悪性新生物(がん)に罹患したと診断確定されたときは、がん診断保険金が支払われます。
  • ※2がん(所定の悪性新生物)の保障については、「上皮内がん」「皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん」はがん診断保険金のお支払いの対象となりません。
保険金額 債務残高に応じて定まり、債務の弁済に応じて変動(逓減)します。
加入申込者一人あたりの保険金限度額は、「ワイド団信」、「連生がん団信」、「がん団信プラス」、「生活習慣病団信α」、「全傷病団信α」を通算して2億円となります。限度額を超える保険金についてはお支払いできません。
  • TSUBASAアライアンスの参加行(千葉銀行・武蔵野銀行)の保険金額も含みます。
保険金が
支払われない場合
次のような事由に該当する場合は、保険金をお支払いできません。
各保険金・給付金共通
  • 告知していただいた内容が事実と相違し、その被保険者の保険契約または特約が告知義務違反により解除となったとき
  • 保険契約者または被保険者による詐欺の行為を原因として、保険契約の全部またはその被保険者の部分が取消しとされたとき、または、保険契約者または被保険者に保険金・給付金の不法取得目的があって、保険契約の全部またはその被保険者の部分が無効とされたとき
  • 重大事由により保険契約の全部またはその被保険者の部分が解除となったとき
    • 保険契約者、被保険者または保険金・給付金の受取人が、保険金・給付金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます)をしたとき
    • 保険金・給付金の請求に関し、保険金・給付金の受取人に詐欺行為(未遂を含みます)があったとき
    • 保険契約者、被保険者または保険金・給付金の受取人が、次の①~⑤のいずれかに該当するとき
      1. 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)に該当すると認められるとき
      2. 反社会的勢力に対し、資金の提供、便宜の供与等の関与をしていると認められるとき
      3. 反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき
      4. 反社会的勢力により保険契約者もしくは保険金・給付金の受取人の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を受けていると認められるとき
      5. 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
    • 上記のほか、当社の保険契約者、被保険者または保険金・給付金の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記と同等の重大な事由があるとき
死亡保険金
  • 免責事由に該当したとき
    • 責任開始日から1年以内に自殺したとき
    • 保険契約者または保険金受取人の故意により死亡したとき
    • 戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき※1
高度障害保険金
  • 免責事由に該当したとき
    • 保険契約者、保険金受取人または被保険者の故意により所定の高度障害状態になったとき
    • 戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき※1
  • 責任開始日前の傷害または疾病により所定の高度障害状態になったとき(その傷害や疾病について告知いただいている場合でも同様です)
リビング・ニーズ
特約保険金
  • 免責事由に該当したとき
    • 保険契約者、保険金受取人または被保険者の故意により余命6ヶ月以内と判断されたとき
    • 戦争その他の変乱により保険金の支払事由に該当したとき※1
がん診断保険金
  • 責任開始日前に所定の悪性新生物(がん)と診断確定されていたことによって、その被保険者のがん保障特約、がん診断給付特約(本人型)が無効となったとき(被保険者がその事実を「知っていた」「知らなかった」にかかわらず、その被保険者のがん保障特約、がん診断給付特約(本人型)は無効となります)
  • 責任開始日からその日を含めて90日以内に所定の悪性新生物(がん)と診断確定されていたとき
  • 責任開始日からその日を含めて90日経過後に診断確定された所定の悪性新生物(がん)が、責任開始日からその日を含めて90日以内に診断確定された所定の悪性新生物(がん)の再発・転移等と認められるとき
  • ※1戦争その他の変乱を原因として支払事由に該当した場合は、その支払事由に該当した被保険者の数の増加の程度に応じて、死亡保険金、高度障害保険金、リビング・ニーズ特約保険金をお支払いしまたは削減してお支払いすることがあります。
保障開始日 融資実行日(債務引受の場合は債務引受日)または生命保険会社がご加入を承諾した日のいずれか遅い方の日となります。
この契約からの脱退事由
  • 融資を受けた銀行の賦払債務者でなくなったとき
  • 融資について期限の利益を失ったとき
  • 保険金のお支払事由に該当したとき
  • 所定の年齢に達したとき 等

【ご注意】上記「クレディ・アグリコル生命保険株式会社 連生がん団信の概要」は、連生がん団信住宅ローンに付帯される保険の概要を明記したものです。これらの保険の詳細については、「被保険者のしおり」を必ずご確認ください。


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